• まだ病院に通わなければいけないのに一方的に治療費の支払いを打ち切られた。
  • 交通事故の被害者が負傷した場合、そのための治療費は当然賠償されるべきものです。賠償金は示談がまとまった後で支払われるのが原則です。しかし示談がまとまるまでには一定の時間を要しますから、治療費のように直ちに支払いが必要となるものについては、通常、保険会社が直接病院その他の治療機関に治療費を支払うか、または、一旦被害者に支払いをしてもらって、ただちにその額を保険会社が被害者に支払うかして、被害者に経済的な負担をかけずに治療してもらうように配慮しています。

    保険会社の方で、一方的に「もう必要な治療は完了した」として、治療費の支払いを打ち切ってしまわれた場合は、直ちに私たち弁護士にご相談ください。

  • まだ痛くて仕事ができないのに一方的に休業損害の支払いを打ち切られた。
  • 交通事故によって負傷し、仕事ができなくなって収入が減少した場合、被害者は生活苦に直面することがあります。賠償金は示談がまとまった後に支払われるのが原則ですが、示談を待っていたのでは生活ができなくなるおそれがあります。このようなときには保険会社と交渉して、後で精算する前提で一定の休業損害を内払いしてもらうこともよくあることです。しかし、保険会社が支払いに応じてくれないこともありますので、そのときは私たち弁護士にご相談ください。

  • 相手方提示された慰謝料の金額が妥当かが分からない。
  • 交通事故によって負傷して入院・通院したり、あるいは後遺症が残ってしまった場合には、被害者は慰謝料を請求することができます。慰謝料とは、けがをして痛い思い、つらい思いをしたことへの償い、あるいは後遺症の残った体で、今後暮らしていかなければならないことへの償いということですので、これを金銭的に評価することは、もともと難しい問題であるということができます。

    保険会社は多くの場合、保険会社が自ら定めた基準(任意基準や当社基準など)で、慰謝料を計算して被害者に提案してきます。この任意基準は、保険会社が一方的に定めた基準ですから、被害者がこれに従わなければならないのものではありません。

    これに対し、裁判所基準、あるいは弁護士会基準と呼ばれる基準があります。これは交通事故をめぐる多数の訴訟を、裁判所が処理するうえで生み出されてきた基準であり、もっとも公正な基準と考えられています。この基準によると、多くの場合任意基準によったときよりも慰謝料が高額になります。ですから保険会社の言うままに示談に応じたのでは、本来支払ってもらえたはずの慰謝料よりも低い額しか支払ってもらえないこともありえます。示談の金額については,まず私たち弁護士にご相談ください。

  • 自分に落ち度は無いのに賠償額を減額されてしまった。
  • 信号待ちで停車中に追突されたとか、センターラインをオーバーしてきた対向車と衝突したとかのように、加害者に一方的に非がある場合もありますが、被害者の方にも何らかの落度がある場合もあります。そのようなとき、損害の全部を加害者が賠償しなければならないというのはかえって不公平になりますので、加害者と被害者の間の責任を、例えば9:1というように割合で示しています。9:1の場合であれば、本来の損害のうち1割は被害者の落ち度によるものだから、その分は賠償してもらうことができず、結局支払ってもらえるのは全体の9割にとどまるということになります。これを過失割合と言います。

    このように過失割合は、実際に支払われる額に大きな影響を与えるものです。そして、過失割合がどれくらいになるかは、どのような事故であったのかによって、ある程度類型化されています。
    したがって、事故を巡る事実関係に争いがなければ、過失割合に争いはないはずなのですが、保険会社は、加害者の言う事実関係を前提にして過失割合がこうなる、という主張をしてきますので、被害者からみると納得できないこともあります。弁護士はあなたの代理人として、最大限の保証を得るために交渉にあたりますので、過失割合に納得がいかない場合などは一度当法律事務所にご相談下さい。

  • 損害賠償請求はいつまでできますか。
  • 通常の場合、交通事故の加害者および損害を知った日から3年で時効となり、それ以降、請求ができなくなります。後遺症がある場合は、後遺症の症状固定時から3年となります。いずれにせよ,出来るだけ早い段階で弁護士に相談をして今後の見通しを聞くことが,最善の結果への近道です。

  • 交通事故の加害者はどのような責任を追いますか。
  • 事故を起こした加害者は「刑事上」「行政上」「民事上」の3つの責任を負います。「刑事上の責任」とは、犯罪をおかしたとして警察、検察官の取り調べがあり、検事によって起訴かどうか決まる責任です。業務上過失致死傷罪、危険運転致死傷罪などの罪状で、罰金刑や禁固刑などの刑罰が科されます。「行政上の責任」とは、公安委員会による免許停止、免許取り消しなどの処分を指します。「民事上の責任」とは、被害者に与えた損害に対する賠償で、被害者との話し合いの結果、支払われる賠償金や慰謝料のことです。被害者に直接関わってくるのは、この民事上の責任ということになります。

  • 交通事故に関する損害にはどんなものがありますか。
  • 「死亡事故」の場合は、逸失利益(事故で死亡しなければ将来得られたはずの収入などの利益)、死亡するまでの入院中にかかった費用葬儀費用などの積極損害(実際に支出した費用)、慰謝料などがあります。「傷害事故」の場合はケガの治療費などの積極損害や入院・通院のための交通費、仕事ができなかったことによる休業損害、慰謝料、後遺症が発生した場合は、後遺症による逸失利益や慰謝料などがあります。「物損事故」の場合は、自動車の修理費用や買い替え費用、修理の間の代車費用、休車損害などがあります。このように,損害の種類は多岐にわたりますから、様々な損害について正当な賠償を請求するためには、私たち弁護士にご依頼いただくことが最善策です。

  • 訴訟は自分でも起こすことはできますか。
  • 訴訟は弁護士に依頼せずとも、自分でも起こすこともできます。まず裁判所に行き、訴状を作成し、管轄の裁判所に提出して「訴えの提起」を行います。提起をしたあとは、裁判所で、争点及び証拠の整理をする手続き、口頭弁論などが実施されます。これらはすべて裁判所内の窓口で聞けば方法を教えてくれます。但し、裁判所は裁判進行上の「手続き」を教えてくれますが、訴えを起こした後、どうすれば自分の主張、要求が認められるか、何を提出するのが有利か等、裁判を有利に進める方法までは、裁判の公平、中立性から教えてくれません。裁判にかかる労力や結果の満足度を鑑みると,ご自身の力だけで訴訟を提起することはお勧めできません。可能な限り、法律の専門家である弁護士にお任せください。

  • 示談を撤回することはできますか。
  • 示談とは、紛争の当事者が、お互いに話し合い、譲り合って紛争を解決することを言います。そして、一度、示談が成立すると、仮に後で示談当時と異なる事実関係がわかったとしても原則として、了承したものの撤回はできません。したがって、示談書を作成する前に,一度私たち弁護士に相談して内容を確認することをお勧めします。

交通事故に関する弁護士・法律相談

交通事故の弁護士・法律相談TOPに戻る

ご相談予約専用 - お電話やメールでの相談は承っておりません