- 契約書はないのですが、契約は無効になってしまいますか?
契約書がなく口頭だけでも契約は成立します。
ただ相手方が「そんな約束していない」と言ってきて揉めた場合、最終的には裁判で争わざるをえません。そして、裁判では証拠を提出して契約の成立を立証する必要があります。この証拠としては、メール・LINEのやりとりや送金の履歴等もありえますが、端的に契約書を作成しておくのが無難です。揉めた場合に、寄って立つのが契約書なのです。
- 正直、今まで株主総会を開いたことないのですが、まずいでしょうか?
まずいかまずくないかで言うと、まずいです。会社法上、株式会社は毎事業年度に最低1回は株主総会を開催しなければなりませんし、その違反は100万円以下の過料に処されるおそれがあります。
また、たとえ現在は表面化していなくとも将来株主間で揉めて分裂してしまった際に、それまでの株主総会を経ていない会社の行為の効力が争われ、取締役の報酬・退職金の返還を求められたりするおそれもあります。
そのため、株主総会はなるべく早く開催する必要がありますし、その際にはこれまでの株主総会決議を改めて議決しておくとよいでしょう。
- 個人情報保護法って聞くのだけど、中小企業の当社にも関係あるのですか?
はい、従来は適用のない事業者もありましたが、平成29年5月30日からすべての事業者に適用されていますので、中小企業も適用対象です。令和4年4月1日から新たなルールの適用も開始していますので、これを機に会社として個人情報への取り組みを確認されてはいかがでしょうか。
社内での対応だけでなく顧客に利用目的を説明したりと現場レベルでの手間も発生しえますが、昨今の情報化のスピードに鑑みればいざ漏洩問題等が発生した際にきちんと個人情報保護に取り組んでいたかで世間に与えるイメージも変わるでしょう。