• 信託のメリットを教えてください。
  • 財産管理と財産承継、判断能力の低下への備えなどの複数の目的を一度に実現する点です。また、二次相続への備えなど、遺言では認められていない財産承継の方法を決めることもできます。

  • 信託と遺言の違いを教えてください。
  • (1) 目的

    遺言は、主として死後の財産の承継を目的としていますが、信託は、死後の財産の承継と併せて生前の財産の管理も目的としたものです。
    すなわち、遺言は、遺言者が亡くなったときに効力が発生するので、遺言者の生前の財産の管理を親族に委託するといったことはできません。他方、信託は、親族を受託者とする信託契約を締結すれば、生前からその親族に財産の管理を委託することができます。認知症等で財産を管理する能力が低下した場合に備え、親族に依頼し、財産を適切に処分管理できるようにするニーズがあるのであれば、遺言ではなく信託が適切といえるでしょう。

    (2) 単独での撤回等

    遺言は、いつでも遺言者の意思で撤回が可能で、しかも、後に作成した遺言が優先されるとされていますが、信託は、信託契約の定めにより、委託者が単独で撤回することを禁止することができます。

    (3) 二次以降の相続への備え

    遺言の場合、遺言者の次世代への財産の承継しか決めることができないとされています。しかし、信託の場合、いわゆる「後継ぎ遺贈型の受益者連続信託」を用いることで、亡くなった後の財産の承継先を複数の世代にわたって決めておくことができます。

  • 信託と成年後見の違いを教えてください。
  • 信託も成年後見も、判断能力が不十分になった方の財産管理のための制度です。
    しかしながら、成年後見人は、本人のために積極的な財産の運用をすることは原則としてできず、相続税対策や自宅の売却をすることにもハードルがあります。
    他方、信託の場合は、信託契約締結時の委託者の意思にしたがい、積極的な財産運用や不動産の処分等もすることができます。
    これは、後見が、既に判断能力が低下してから申し立てられるのに対して、信託は判断能力がある時点で信託契約が締結されることによる差異ともいえます。
    また、成年後見の場合、後見人は、定期的に裁判所に対し財産状況等を報告する必要がありますが、信託の場合、そのような負担はありません。

  • 信託契約は公正証書で作成する必要がありますか。
  • 信託契約は、法律上は公正証書にすることが必須とはされていません。
    しかし、後での紛争発生を防止するため、また、銀行口座開設等の手続をスムーズにするため、公正証書を作成することが望ましいと考えられます。

家族信託に関する弁護士・法律相談

家族信託の弁護士・法律相談TOPに戻る

ご相談予約専用 - お電話やメールでの相談は承っておりません