弁護士法人TLEO
虎ノ門法律経済事務所 事務処理方針

1.目 的

本事務処理方針は、当事務所の理念である依頼者の幸せの追求及びそれによる構成員の幸せの実現のため、弁護士が事務処理をするうえで遵守する指針とすることを目的として定めるものです。

2.依頼者の幸せ

(1)公平な解決
当事務所は、依頼者の意思を最大限尊重し、相手方の利害関係も検討したうえで、あとに禍根の残らない真に公平な事件解決を目指します。

(2)経済合理性
当事務所は、依頼者にとって法的に合理的であるだけでなく、経済的にも十分に合理的であり納得をえられる事件解決を目指します。

(3)迅速な解決
当事務所は、法的紛争による依頼者の不安を可能な限り早期に解消するよう、迅速な事件解決を目指します。

(4)丁寧な説明
当事務所は、依頼者が納得して事件解決に至れるよう、事件処理の方針・メリット・デメリットその他依頼者の疑問に対し、丁寧な説明を行います。

(5)良き隣人
当事務所は、依頼者の言いなりになるのではなく、依頼者に意見を押し付けるのでもなく、依頼者と対等な立場で良き隣人として協力して事件解決にあたります。

(6)適正な報酬
当事務所は、依頼にあたり、事件に応じて合理的で適正かつ妥当な報酬を設定し、事前にご説明して納得をいただいた上でご契約いただきます。

(7)全力を尽くす
当事務所は、依頼者の権利及び正当な利益を実現して、事件を解決するために、常に全力を尽くします。

(8)安心感
当事務所は、上記の各要素を通じて、法的紛争の中で不安を抱えた依頼者にも、安心感をもっていただけるよう事件に取り組みます。

3.事件処理方針の原則

上記の事務所理念を前提に、当事務所は、具体的な事件処理にあたっては、下記の原則で対応いたします。

(1)交 渉
訴訟などの法的手続に至る前の交渉による和解は、解決までの時間が比較的短期間になること、法的請求と比べて当事者の合意により解決方法を柔軟に設定できることなどから、依頼者にとっても多くの場合に有益な解決方法です。
そこで、当事務所では、事件解決に向けて、依頼者の意向を最大限尊重することはもちろんのこと、相手方の利害関係も考慮し、全体として公平で納得感のある交渉での和解を目指します。
もっとも、相手方が一切交渉に応じない場合、話し合いに進展が見られず平行線の状況が続く場合など、交渉が困難な場合にいたずらに時間を費やせば、事件の迅速な解決に反し、依頼者の不安が長引くことになります。したがって、そのような状況が概ね3ヶ月継続する際には、法的手続への移行をお勧めしています。

(2)法的手続
訴訟・調停等に代表される法的手続には様々なものがあり、それぞれにメリット・デメリットがあります。法的手続の選択に当たっては、依頼者に対してその内容、費用等を丁寧にご説明します。
また、例えば訴訟は、最終的には裁判所から判決という形で判断が示され、これにより事件解決を図ることができる手続きですが、判決に至る前に当事者間で、話し合いにより和解をするケースも多数見られます。
当事務所においても、事案の内容、依頼者の意向、経済合理性等を総合的に検討し和解による解決をお勧めする場合があります。
もっとも、和解によっても公平な解決とならない場合、経済合理性を欠く場合など、和解困難な事件に関しては、判決まで、あるいは上訴を含め徹底的に依頼者の権利実現のために全力を尽くします。

(3)依頼者の意思の尊重
交渉や訴訟その他の法的手続において、当事務所は依頼者の意思を最大限尊重して事務処理を行います。

ア 方針決定
交渉や訴訟における和解、法的手続の選択、主張の方向性の決定など事件に関する重大な方針決定の場面では、必ず依頼者の意向を確認し、納得いただいたうえで事件処理を進めます。

イ 書類作成
相手方や裁判所等への書面の提出は、依頼者に事前の確認を経てから行うことを原則とします。例外的に、提出に緊急を要する場合、定型的な書類に関しては事後的な確認にとどまる場合があります。

ウ 事件の進捗
相手方との面談の結果や、相手方からの提出物の有無、メールや電話連絡の有無、法的手続における期日の結果等の事件の進捗状況については、遅滞なく依頼者に報告し、十分な意思疎通を図ります。

(4)依頼者の意思に沿えない場合
当事務所は、依頼者の意思を最大限尊重することを旨としますが、事務所理念及び弁護士倫理の観点から以下のような場合には依頼者の意思に沿うことができません。

ア 依頼の目的、事件処理の方法が明らかに不当な場合

例:相手方への嫌がらせを主目的とする訴訟提起
書類における相手方への過度な攻撃的表現

イ 不当な目的のために裁判手続を遅延させる場合
例:相手方を心理的・経済的に追い込むためだけに裁判手続を遅延させること

ウ 違法もしくは不正な行為を助長し、またはこれらの行為を利用する場合

4.受任できない事件

上記の事務所理念及び弁護士倫理の観点から、以下のような事件は受任できませんので、ご了承ください。

(1)当事務所所属の弁護士が、依頼者の相手方から事件を受任している場合

(2)当事務所所属の弁護士が、依頼者の相手方からの法律相談に応じている場合

(3)当事務所が現在受任している事件(過去に受任していて、既に終了している事件は含まれません)の相手方からの依頼による他の事件

(4)相手方が、当事務所所属弁護士の配偶者、直系血族、兄弟姉妹、または同居の親族である事件

(5)受任している事件の依頼者または顧問先を相手方とする事件

(6)依頼者の利益と他の依頼者の利益が相反する事件
 例えば、資力が十分でない同一の相手方に対して、複数の債権者から債権回収を依頼されるような場合、相手方の資力が債権額に満たないと、いずれかの債権者が債権を全額回収することが難しくなるため、あとからの依頼はお受けできません。

(7)依頼者の利益と当事務所関係者の経済的利益が相反する事件

(8)私怨に基づく相手方への攻撃を主目的とするような類型の事件
当事務所は、依頼者のために法的紛争を迅速かつ公平に解決し、もって依頼者の幸せに寄与することを使命と考えています。
そのため、法的紛争に当事者間の感情的対立が含まれることは当然ではありますが、通常の権利行使の範囲を超え、法的紛争を利用して専ら相手方を攻撃しまたは精神的経済的に追い詰めようとするような目的の事件は受任できません。

例:事案に比して著しく過大な慰謝料や損害賠償の請求
主たる法的紛争の解決に繋がらない相手方代理人・専門職への懲戒請求
可罰性の低い事件に関する刑事告訴

5.代理人を辞任する場合

依頼者と当事務所との委任関係は、相互の信頼関係に基づき事件解決へ協力して取り組むことができることを前提にしています。そのため下記のような場合には、代理人を辞任させていただくことがあります。

(1)依頼者が法令に反する行為をし、または弁護士にそれに加担することを求める場合

(2)依頼者が弁護士または事務所職員に対して過度に攻撃的・威圧的な態度をとり、相互の信頼関係や対等な関係の維持が困難である場合

(3)依頼者が、弁護士の合理的内容の指示に著しく反する場合

(4) 依頼者と連絡をとることを試みても2カ月以上連絡が取れない状態となった場合

(5)受任後に、上記4の受任できない事件に該当することが判明した場合

以 上

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