虎ノ門法律経済事務所 Since 1972

不動産トラブル
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不動産紛争・トラブル解決。
不動産取引・登記・税務ワンストップ対応します

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  • 借地問題にも対応借地問題にも対応
  • 不動産契約トラブル・立退き問題も対応不動産契約トラブル・立退き問題も対応

虎ノ門法律経済事務所の
4つの強み

  • 1不動産トラブル解決・処理件数
    日本トップクラス

    不動産・建築問題は、手続・処理を一つ誤れば、その分大きな損失が出かねません。
    長く培ってきたノウハウや経験と、長年間の解決実績がある当法律事務所に安心してお任せください。

    1動産トラブル解決・処理件数日本トップクラス
  • 22人以上の弁護士で担当

    弁護士2名以上でじっくりとお話をお伺いし、事件の見通しを立て、問題点をわかりやすくご説明、法的アドバイスを差し上げます。事案によっては法律相談のみで解決にいたる場合もございます。

    22人以上の弁護士で担当複数の弁護士で受任しますが、報酬は1名分しかいただきません。
  • 3依頼しやすい安心の費用

    当法律事務所の弁護士は、「社会生活の医者」として、もっと皆様に身近な存在でありたいと思っております。
    その為、トラブルでお悩みの方が少しでも安心して依頼できるよう、極力低額に設定しております。

  • 4ワンストップ・
    トータルサービス

    税務や登記等の法的手続きを含む複雑な紛争もワンストップで解決できるため、時間がかからず、費用が安く済むことも大きなメリットです。

不動産担当弁護士
26名在籍

税理士行政書士司法書士社会保険労務士社会保険労務士土地家屋調査士複雑な紛争もワンストップスピード解決税理士行政書士司法書士社会保険労務士社会保険労務士土地家屋調査士複雑な紛争もワンストップスピード解決

ご相談事例

借主様のご相談借主様ご相談借主様のご相談
借りた土地の上に建物を建てています。建物を他人に売却することはできますか?
建物を売却する際には、借地権も一緒に売却することになります。その場合、通常は、地主の承諾が必要です。
ただし、地主が承諾しない場合には、地主に一定の承諾料を支払うことを条件に、地主の承諾に代わる許可を裁判所に出してもらうことができる場合があります。
借地契約が期間満了により終了したのですが、地主から建物を取り壊して出ていくよう言われています。どうすればよいですか?
借地の場合は、借地借家法で建物買取請求権という権利が借地人に認められています。建物買取請求権とは、借地権の存続期間が満了した場合において、借地権者が地主に対し、建物を時価で買い取るよう請求できる権利です。したがって、地主に対して建物買取請求権を行使して、建物の買取りを請求すれば、建物を取り壊す必要はありません。
なお、建物買取請求権が認められるのは、期間満了による終了の場合だけであり、合意で借地契約を解除した場合や、借地人が地代の支払を怠ったために地主から借地契約を解除された場合には認められません。
地上げを理由に解約の申し入れを受けた場合、どのように対処すべきでしょうか?

借地の場合

借地契約の存続期間がまだ残っているのであれば、借地契約の途中解約に応ずるかどうか、よく検討することが重要です。建物を失うことになるわけですから、そのことも十分に考慮し、どのような補償が得られるのかをよく聞いた上で、考えなければなりません。
借地契約の中途解約に応ずるのであれば、その補償金(借地権価格)の適正な額を算定してその補償金の支払を求めることになります。

借家の場合

地上げを理由に解約の申し入れを受けた場合、どのように対処すべきでしょうか?

借家の場合

借地権に比べて借地権価格・立退料の算出が難しいといわれています。借家の目的(居住用か店舗用か)、建物の建築年数(朽廃割合)、入居の際の権利金支払の有無、建物の立地条件(住宅地域、商業地域等)など種々の要素が考慮されます。東京都区内では、借地権価格の3~5割といわれることもありますが、これも確定的なものではありません。特に営業補償が絡むとその算定は難しくなります。営業補償は、建物明渡に伴い、通常生じるであろう営業上の損失を基準にして算定します。
これらの種々の要素を加味した上で立退料を算出し、その補償を求めることになります。地上げのために、借地契約・借家契約の中途解約の話をされたら、すぐに弁護士に相談することをお勧めします。
家主様のご相談家主様ご相談家主様のご相談
家賃を滞納している借家人に出て行ってもらうにはどうするの?
まず、借家人に対し、内容証明郵便により滞納家賃の支払いを催告し、期限内に支払がないときは、賃貸借契約を解除する旨の通知(停止条件付契約解除通知)も併せて記載します。次に、催告をしたのに、借家人が滞納家賃を期限内に支払わなかった場合には、建物賃貸借契約を解除することができますので、滞納家賃の支払と契約解除を原因とする建物明渡請求の訴訟を提起します。訴訟の継続中に、当事者の申し出や裁判所の勧告により訴訟上の和解をすることも可能です。

和解の場合、話し合いを求められた場合

家賃を滞納している借家人に出て行ってもらうにはどうするの?

和解の場合

事案の態様に応じて様々な解決方法が考えられます。この解決方法についても、弁護士が的確に判断してご依頼人にアドバイスいたします。

話し合いを求められた場合

事案の態様に応じて様々な解決方法が考えられます。この解決方法についても、弁護士が的確に判断してご依頼人にアドバイスいたします。
借家人との交渉では、弁護士はご依頼人の意向をお聞きしながら、できるだけ建物明渡の方向での解決を目指します。

借家人とのトラブルは仲介した不動産屋に相談したほうがいい?
借家人との契約の際に、不動産屋が仲介を行っていた場合、借家人とのトラブルの解決をこの不動産屋に任せることがあるようですが、不動産屋は法的手続による解決を考えていないことが多いので、かえって解決が遅くなり高くつくことが多くなります。法律の専門家である弁護士にご相談いただいたほうが、迅速かつ終局的に紛争を解決することができます。
滞納されている家賃を借家人からどうやって回収するの?
家賃の回収だけを目的とする場合は、60万円以下であれば、簡易裁判所で扱う少額訴訟手続が有効な手段といえます。この訴訟手続は、1回の審理で判決を出してもらえるというところが利点です。少額訴訟の説明書や訴状の用紙は簡易裁判所に置いてありますので、一般の方でも自分で手続を進めることができます。60万円を超える場合、滞納家賃の支払を請求する支払督促手続や、通常訴訟手続をとる必要があります。
事案・事情に応じてとるべき最善の手続を提案させていただきますので、弁護士にご相談ください。
賃借人がいくら家賃を催促しても払わないので鍵を取り替えてもいい?
賃貸人による自力救済は禁じられていますので、どんなに悪質な借家人でも、追い出すには法的手続きが必要です。賃貸借契約書に「1回でも家賃の支払を怠ったときは、当然に賃貸借契約を解除する」旨の条項があったとしても、この条項は一般的には無効と解釈されています。家主側が勝手に、電気・ガスを止めたり、入り口の鍵を取り替えたりすると、逆に、借家人から告訴されることもありますので、絶対にこのようなことをしてはいけません。弁護士にご相談ください。
相隣関係(隣接地トラブル)再開発・立退き交渉編相隣関係(隣接地トラブル)
地上げを理由に解約の申し入れを受けた場合、どのように対処すべきでしょうか?
【借地の場合】
借地の場合は、借地契約の存続期間がまだ残っているのであれば、借地契約の途中解約に応ずるかどうか、よく検討することが重要です。建物を失うことになるわけですから、そのことも十分に考慮し、どのような補償が得られるのかをよく聞いた上で、考えなければなりません。 借地契約の中途解約に応ずるのであれば、その補償金(借地権価格)の適正な額を算定してその補償金の支払を求めることになります。 借地権価格とは、借地借家法により保護された借地権に基づき土地を使用収益することにより借地人に帰属する経済的利益を表示した金額といわれております。この価格を求める方法はいくつかあります。 それぞれの地域によって借地権割合の相場(東京都区内の住宅地域では、一般的に借地権割合が更地価格の7割、商業地域では借地権割合は8~9割といわれています。)があり、その相場に基づいて借地権価格の算定をし、それに地域ごとの要素や借地人が事業者である場合の営業補償及び当事者間の事情(更新料の支払の有無、契約の残存期間等)を加味した上でその額を補償として請求することになります。

【借家の場合】
一般的に、借家の場合は、借地権に比べて借地権価格・立退料の算出が難しいといわれています。借家の目的(居住用か店舗用か)、建物の建築年数(朽廃割合)、入居の際の権利金支払の有無、建物の立地条件(住宅地域、商業地域等)など種々の要素が考慮されます。東京都区内では、借地権価格の3~5割といわれることもありますが、これも確定的なものではありません。特に営業補償が絡むとその算定は難しくなります。営業補償は、建物明渡に伴い、通常生じるであろう営業上の損失を基準にして算定します。 これらの種々の要素を加味した上で立退料を算出し、その補償を求めることになります。 地上げのために、借地契約・借家契約の中途解約の話をされたら、すぐに弁護士に相談することをお勧めします。借地権価格・借家権価格や立退料、営業補償等、その金額の算定には、かなり複雑かつ、様々な要素が絡んできますので、多くの経験を有する弁護士に相談することが、解決への確実な方法だと思います。特に、当事務所には不動産鑑定士もいますので、これらの価格の算定にも適切な対処ができます。ぜひ、ご相談下さい。
普通借家契約でビルの一室を借りて、長年歯科医院を経営しております。先日、ビルのオーナーから、ビルが都市再開発により建て替えることになったので、出ていってほしいと言われました。立地もよく長年通ってくれる患者さんもいるので、できれば、建て替え後のビルで医院を続けたいのですが、なんとかできないのでしょうか。
都市再開発法による第1種市街地再開発事業の場合、借家権者も権利変換を受け、建て替え後のビルに、借家権の設定を受けることが原則となります。
したがって、自ら退去を希望しない限り(退出申出といいます)、建て替え後のビルで医院を続けることが可能です。
もっとも、第2種市街地再開発事業や、民間の再発事業の場合には、異なる結論となる場合もありますので、長年のノウハウと解決実績があり、法的手続をワンストップで行うことができる当事務所まで、ご相談ください。
都市再開発により、建て替えまでの間、一時的に退去し、歯科医院を閉めることになりました。最近医療機器を更新したばかりで、新たに入れると大変な金額が必要となります。このような金額は補償されないのでしょうか?
都市再開発法による第1種都市再開発事業の場合、移転補償(97条補償といいます)として、無駄になった設備費用や、営業補償、家賃相当額や家賃差額なでの補償を受けることが可能な場合があります。
長年のノウハウと解決実績がある当事務所まで、ご相談ください。

不動産・建築問題は、手続・処理を一つ誤れば、
その分大きな損失が出かねません。
不動産・建築問題は長く培ってきた経験が
ものをいいますので、
52年のノウハウと解決実績がある
当法律事務所
に安心してお任せください。

所長 弁護士・税理士 千賀 修ー

主な取扱い分野不動産/遺産相続/離婚・男女問題

所長弁護士・税理士千賀 修ー
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下記のような場合には、弁護士の判断で法律相談及び事件の受任をお断りする場合がございます。予めご了承ください。

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  • ・主張しようとしている事実を証明する証拠がない又は、証拠があっても主張しようとしている事実を証明することが困難な場合。
  • ・お電話での対応に際し、当法律事務所の弁護士・スタッフに対して威圧的な態度を取る、暴言・誹謗中傷の言葉を発するなど、信頼関係が築けないと判断した場合。

事務所紹介

事務所紹介事務所紹介
アクセス
  • ・都営地下鉄三田線「内幸町」駅徒歩5分
  • ・東京メトロ銀座線「虎ノ門」駅徒歩5分
  • ・JR「新橋」駅徒歩7分
事務所名
弁護士法人TLEO虎ノ門法律経済事務所
所在地
東京都港区西新橋1丁目20-3
虎ノ門法曹ビル9階
電話番号
03-5501-2461
03-5501-2685(法律相談受付専用)
受付時間
24時間予約受付中(メール)
平日9時~18時 (お電話)
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借地借家トラブル建物明け渡し・立退料よくある質問

  • 普通賃貸借契約から定期賃貸借契約に変更を提案されたら?
  • 普通賃貸借契約から、建物が老朽化することを理由に、立ち退きを求められた。どうすればいい?
  • マンションの建て替えのため、退去するよう言われた。無条件で退去すべき?
  • 定期賃貸借契約の場合でも、立退料は請求できますか?
  • 賃料不払いがある場合でも、立退料は請求できますか?
  • 地上げを理由に解約の申し入れを受けた場合、どのように対処すべき?など

当事務所は、これまでに不動産の明け渡し等に関するトラブルについての交渉及び訴訟を取り扱ってきました。また、そもそも不動産の明け渡し等のトラブルを解決するに当たっては、不動産に関する知識が欠かせませんが、当事務所1972年の創立以来、数多くの不動産問題を解決しており、不動産問題にも精通しております。
さらに、当事務所には司法書士・税理士・土地家屋調査士・宅地建物取引士等が多く在籍しており、連携して事件処理に当たることができるため、税務・登記等を含む全体的な解決をワンストップで行うことができます。


まずは当弁護士2名以上でじっくりとお話をお伺いし、事件の見通しを立て、問題点をわかりやすくご説明、法的アドバイスを差し上げます。

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借地借家トラブル市街地再開発についての相談・よくある質問

  • 第1種市街地再開発事業
  • 第2種市街地再開発事業
  • 民間事業者による法定外再開発事業(JV型)
  • 都市近郊で行われる土地区画整理法に基づく土地区画整理事業
  • 都市部における道路事業などについて
  • 普通借家契約でビルの一室を借りて、長年歯科医院を経営していましたが、ビルが都市再開発により建て替えることに。建て替え後のビルで医院を続けたいのですが、なんとかできないのでしょうか?
  • 都市再開発により、建て替えまでの間、一時的に退去し、歯科医院を閉めることに。最近医療機器を更新したばかりで、新たに入れると大変な金額が必要となります。このような金額は補償されないのでしょうか。など

当事務所への相談も多く、権利者や利害関係人の関心が最も高いと思われる第1種市街地再開発事業(組合型)等、
より詳しい内容を含め、ご相談希望の方は、当事務所までお問い合わせください。

まずは当弁護士2名以上でじっくりとお話をお伺いし、事件の見通しを立て、問題点をわかりやすくご説明、法的アドバイスを差し上げます。

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借地借家トラブル借地借家トラブル

  • 地代・家賃の値上げ
  • 更新料
  • 敷金・権利金・保証金
  • 必要費・有益費
  • 原状回復
  • 承諾料
  • 定期借地権
  • 造作買取請求・建物買取請求
  • 立退料
  • 駐車場経営
  • 賃貸借に伴う税金
  • 借地非訟
  • サブリース
  • 不動産管理信託など

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不動産売買不動産売買

  • 契約書のチェック
  • 欠陥住宅・耐震偽装
  • 瑕疵担保責任
  • 仲介業者の説明義務違反
  • 広告トラブル
  • 原野商法
  • クーリング・オフ
  • 地上げ屋・占有屋・追い出し屋
  • 住宅ローン
  • 不動産競売など

不動産売買の事例も豊富です。まずは当弁護士2名以上でじっくりとお話をお伺いし、事件の見通しを立て、問題点をわかりやすくご説明、法的アドバイスを差し上げます。

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建築トラブル建築トラブル

  • 建築規制
  • 建築設計・工事監理契約
  • 建築工事請負契約
  • 地盤・基礎工事
  • 瑕疵担保責任
  • シックハウス
  • 建築反対運動
  • 悪徳リフォーム
  • ご相談費用についてなど

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相隣関係(隣接地トラブル)相隣関係(隣接地トラブル)

  • 境界(筆界)確定
  • 建築工事・道路をめぐるトラブル
  • 袋地通行権
  • 塀の設置
  • 日照権
  • 騒音・振動
  • 眺望・風通し
  • 悪臭被害
  • 水漏れをめぐるトラブルなど

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