よくある質問No.1
相続問題を弁護士に依頼する場合と、司法書士・行政書士に依頼する場合との違いは何ですか?
弁護士は全てに対応できます
項目 | 弁護士 | 司法書士 | 行政書士 | 税理士 |
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相続調査※ | ● | ● | ● | ● |
遺産分割 協議書作成※ |
● | ● | ● | ● |
代理人として交渉 | ● | × | × | × |
遺産分割の 調停 |
● | × | × | × |
遺産分割の 審判 |
● | × | × | × |
相続登記 | ● | ● | × | × |
相続税申告 | ● | × | × | ● |
他士業でもできる相続調査※や
遺産分割協議書※の
作成ですが
弁護士だからできる
3つのポイントが
あります
「弁護士はここが違う」
3つのポイントがあります
-
代理人として他の相続人と交渉したり、
調停や審判業務は弁護士にしか認められていません。 -
遺産分割協議を進める上では「最終的に家庭裁判所に調停や審判を申し立てた時に、どのような結果になるのか。」を想定して進めることが大切です。
行政書士や司法書士は遺産分割の調停や審判の経験がないため、これらを想定して遺産分割を進めることは、難しいと思われます。 -
資産も現金のみで相続人も限られており、資産が不動産や自社株であるなど、もめる要素がある場合は弁護士に依頼するのが最適であると思われます。