弁護士法人TLEO虎ノ門法律経済事務所

遺産相続に関するお悩みは弁護士の無料相談へ初回相談無料
  • 遺産相続のトラブル解決実績
    多数!
  • わかりやすい
    費用で安心
    遺言書作成10万円~

事案によっては法律相談のみで
解決にいたる場合もございます。

よくある質問No.1

Q

相続問題を弁護士に依頼する場合と、司法書士・行政書士に依頼する場合との違いは何ですか?

A弁護士は全てに対応できます

項目 弁護士 司法書士 行政書士 税理士
相続調査
遺産分割
協議書作成
代理人として交渉 × × ×
遺産分割の
調停
× × ×
遺産分割の
審判
× × ×
相続登記 × ×
相続税申告 × ×

他士業でもできる相続調査※
遺産分割協議書※の
作成ですが

弁護士だからできる
3つのポイント
あります

他士業でもできる相続調査※や遺産分割協議書※の作成ですが

「弁護士はここが違う」
3つのポイントがあります

  • Point 01
    Point 01

    代理人として他の相続人と交渉したり、
    調停や審判業務は弁護士にしか認められていません。

  • Point 02
    Point 02

    遺産分割協議を進める上では「最終的に家庭裁判所に調停や審判を申し立てた時に、どのような結果になるのか。」を想定して進めることが大切です。
    行政書士や司法書士は遺産分割の調停や審判の経験がないため、これらを想定して遺産分割を進めることは、難しいと思われます。

  • Point 03
    Point 03

    資産も現金のみで相続人も限られており、資産が不動産や自社株であるなど、もめる要素がある場合は弁護士に依頼するのが最適であると思われます。

さらに!虎ノ門法律経済事務所なら51年以上の実績と信頼で遺産相続の備えからトラブルまでトータルサポートいたします。

さらに!
虎ノ門法律経済
事務所なら

51年以上の実績と信頼で
遺産相続の備えからトラブルまで
トータルサポートいたします。

  • 依頼しやすい
    安心の費用
  • 2名以上の
    弁護士が担当
    多角的に解決を
    目指します!
  • 当社所属の税理士・司法書士・
    行政書士・
    土地家屋調査士・
    不動産鑑定士等でワンストップ・
    トータルサービス

こんなお悩みありませんか?

  • 相続税のことも考えて、
    一番良い遺産分割方法を知りたい
  • 遺産分割協議書に押印を求められているが、納得できない
  • 兄が法定相続分通りに遺産を
    分割してくれない
  • 自分だけが親の介護をし、
    兄弟は何もしなかったのに、
    取り分を主張してくるのが
    納得できない
  • 遺言書の内容に納得
    できないので、
    どうにかしてほしい
こんなお悩みありませんか?

遺言書の作成や遺産分割の方法、
すでに発生している問題まで
相続問題に精通した
弁護士があなたをサポートいたします。

遺産分割について

遺産分割は相続人全員が関与します。
相続人が誰であるかを
明確にしなければいけません。

しかし手続きが進まない場合も

例えば

  • 長年音信不通の兄弟がいる場合
  • 祖父母の代から遺産分割を行っておらず、
    過去の相続も含めて遺産分割
    するような場合
  • 相続人全員の所在を探し出すことは
    容易ではありません。
  • 相続人全員の所在が
    分かったとしても、
    それぞれの利害が
    対立
    する場合
例えば

このような場合

弁護士は音信不通となって
いる相続人を探し出すノウ
ハウ

持っており、放置され
ていた過去の相続も含め、
一挙に遺産分割手続きを進
める
ことができます。
また、対立する
相続人間の利害調整を
行うこともできます。

このような場合

相続人が確定したら
次に、範囲を確定します

被相続人が自身の財産について生前からご家族と話し合われていたり、遺言書を作成していた場合は相続財産の範囲を把握することは比較的容易です。

相続財産の範囲がわからない場合

被相続人がどれくらい財産を持っていたかを全て把握することには困難が伴います。

遺言書がある場合でも、その内容に納得できず、有効性を巡って相続人間で争いが生じることもあります。

このような場合

相続財産に見落としがある
と、後々トラブルとなりか
ねません。
また遺言書の有
効性が問題となる場合、
訴訟で有効性を争うことに
なります。
そのため、
専門家である
弁護士に依頼した方が
安心
です。

このような場合

遺言書について

以下の項目に当てはまる方は
遺言書作成することをお勧めします。

遺言書の必要が高い[典型的事例]

  • 夫婦間に子どもがいない場合
  • 先妻の子どもと後妻がいる場合
  • 婚外子がいる場合
  • 内縁の妻がいる場合
  • 相続人が全くいない場合
  • 相続人の中に不在者、身障者等、遺産分割の
    手続に参加できない者がいる場合
  • 農業その他の事業を特定の相続人に承継させたい場合
  • 寺院、教会等の宗教法人、社会福祉法人、NPO法人、
    地方自治体などに遺産を寄付したい場合
  • 公益信託を設定したい場合・ローンやその他の債務がある場合
ご相談の内容に応じて、弁護士が最もふさわしい遺言の方式をご用意します。

ご相談の内容に応じて、
弁護士が最もふさわしい
遺言の方式をご用意します。

遺言書を弁護士に相談するメリット

遺言内容も遺言者のニーズに応じて
多様化しています。

  • Merit01 遺言によって、特別受益や
    寄与分を巡る
    トラブルも解消
  • Merit02 遺留分対策
    ※遺留分とは一定の相続人が、相続財産の中から権利として
    最小限取得できる割合のことをいいます
  • Merit03 相続税の問題解決

さらに法人化と事務所継続性の確保で安心

さらに法人化と事務所継続性の確保で安心

遺言の作成・保管・執行を弁護士に依頼する場合、法律事務所の継続性及び法律事務所が弁護士法人であることは極めて重要な事柄ですが、当法律事務所は法人化し、事務所の継続性維持を図っておりますので、安心して遺言に関する業務もご依頼いただけます。

遺言書作成の注意点

遺言は厳格な要式行為のため、
個人で作成すると
無効となる場合があります。

遺言書作成の注意点

遺言書の内容は、各人の置かれている家庭の状況によって様々です。
1人で悩んでも解決しません。

遺産相続を弁護士に
相談するメリットは他にも!

  • Merit 01迅速かつ円滑な
    遺産分割を実現

    相続問題に精通した弁護士に手続をご依頼いただくことで、迅速かつ円滑な遺産分割を実現することが期待できます。

  • Merit 02大切な親族との
    関係を守る

    突然表面化した遺産・相続問題。
    当人同士が主張をぶつけ合うと、絡まった糸を引っ張ったときのように、かえって収拾がつかなくなり、ときには10年以上も対立したままということにもなりかねません。

  • Merit 03揉めやすい親族との
    泥沼化を回避

    特に相続人間に揉めやすい人間関係がある場合は、問題が泥沼化する可能性が高いと言えます。ご相談いただくことで回避する対策を打つことができます。

  • Merit 04調停や裁判になった場合
    でもあなたの利益を守ります

    法律や実務傾向を知らずに、単に自分の主張を展開するだけでは、調停委員も裁判官も味方してくれません。
    法律や実務傾向を知った上で、適切な主張を展開することが、自分の利益を守り、幸せな生活を確保することにつながります。

相続の方法は、原則として法律で定められていますが、
実務上は原則通りでないことも
多々あり、
これらは経験の
蓄積がないと理解しづらい
ところです。

遺産相続を弁護士に相談するメリットは他にも!遺産相続を弁護士に相談するメリットは他にも!

contact us

遺産相続に関するお悩みを少しでもお持ちの方は
まずは当法律事務所に
ご相談ください。

費用について

遺産分割・遺留分減殺交渉・
調停の場合

  • 交渉の着手金20万円~
  • 調停の着手金30万円~
  • 報酬ご相談の上、遺産総額により経済的利益の5~10%の範囲内で決めさせていただきます。
  • 着手金・報酬のいずれについても、特別な事情・相続人が多数・特別受益寄与分の主張、その他複雑・難しい事案については別途相談させて頂きます。
  • 経済的利益とは、委任者が取得する財産額(不動産に関しては時価)となります。
  • 交渉から調停に移行した場合は、着手金の差額分のみ追加でお支払頂きます。

遺言書作成

  • 交渉の着手金10万円~
  • 遺留分計算が必要な遺言書は別途見積ります。
  • 公証役場に支払う手数料は別途かかります。
  • 複雑な事案については別途見積ります。

message

皆様にはより幸せな
「相続」を
して頂けるよう
ご提案・尽力して参ります。
遺産相続に関するお悩みを
少しでもお持ちの方は
51年のノウハウと解決実績がある
当法律事務所に安心してお任せください

message
messagemessage

無料相談の流れ

Step1 ご予約

メール、お電話にて承ります。

ZOOMを使ったリモート法律相談も承っております(本店のみ)
お問い合わせ時にお申し出ください。

虎ノ門法律経済事務所ZOOMでリモート法律相談(本店のみ)流れ

  • Step01メール・お電話でお問い合わせ後
    弁護士/事務職員が、お名前・ご住所・お電話番号を確認
  • Step02ご相談内容をヒヤリング
  • Step03相談時間を設定させていただきます。その後、ご本人様確認のため、身分証明書(免許証、保険証、パスポート等)を、メール等でご送付いただきます。
  • Step04WEBミーティング(ZOOM)用のURLをメールにて送付いたします。ご予約時間になりましたらURLをクリックし、WEBミーティングにご参加の上、ご相談内容をお話しください。
  • パソコンでご参加の場合は、予め「ミーティング用ZOOMクライアント」をインストールください
  • スマートフォンでご参加の場合は、事前に
    • スマートフォンでご参加の場合は、事前に
    • スマートフォンでご参加の場合は、事前に

    「App Store」もしくは「Google Play」から
    「ZOOM Cloud Meetings」アプリをインストールしてください。

Step 02

ご来所の場合
: 法律相談票のご記入
リモートの場合
: 法律相談票の記入内容をお聞きします。

Step 03

遺産相続の相談

60分:初回相談無料

ご相談内容に応じた法律問題を得意とする2名以上の弁護士がご対応いたします。

contact us

事案によっては法律相談のみで
解決にいたる場合もございます。
お気軽にお申し込み

遺産相続トラブルの
ご相談事例

相続編

Q生前に、特別な財産をもらった相続人の
相続分はどうなりますか?
A被相続人の生前に、ある相続人が事業資金や結婚資金や学資等で多額の贈与(遺言で贈与する遺贈も含みます。)を受けていた場合に、形式的に法定相続分のとおりに相続すると不公平な場合があります。
民法では、そういう相続人を「特別受益者」といって、特別な取扱いをして、その者の相続分を算出し、不公平な配分にならないようにしています。しかし、親が子供に金銭などを支出することは、通常よくみられることです。何が特別受益に該当するかの判断を巡って、争われる場合も少なくありませんので、一度弁護士にご相談することをお勧めします。
Q相続人が、相続財産の増加に寄与したときは
どうなりますか?
A相続人が、他の相続人に比べて、特に被相続人の財産形成に貢献している場合があります。被相続人の事業に協力して、財産の維持や増加に貢献した場合などです。このような場合に、他の相続人と同じ相続分では、不公平な場合があります。
民法は、このような場合に、特別の寄与をした者として、その「寄与分」を、通常の相続分に加算して貢献者の相続分にしています。寄与分は、長い間、被相続人の療養看護に努めた者などにも認められる場合があります。
寄与分は、相続人間の協議で決め、協議が調わないきは、家庭裁判所に申し立てて、審判手続で決められます。しかし、どの相続人についても、程度の差はあれ、貢献が認められることは多く、「特別の寄与」に該当するかの判断を巡って、争われる場合も少なくありませんので、弁護士にご相談することをお勧めします。
Q遺留分とは何ですか?
A人は、生前あるいは遺言により、自分の財産を自由に処分することができます。
しかし、民法はこの自由を制約するものとして、遺留分制度を認めています。遺留分とは一定の相続人が、相続財産の中から権利として最小限取得できる割合のことをいいます。
もっとも、遺留分が認められているのは、被相続人の配偶者、子及び親だけで、兄弟姉妹にはありません。
遺留分の割合は次のとおりです。
配偶者だけのとき
子供だけのとき
配偶者と子供のとき
配偶者と父母のとき
法定相続分の1/2
父母だけのとき
法定相続分の1/3
Q父親が多額の借金を残して亡くなりました。
借金を相続しないようにする方法はあるでしょうか?
A民法には、相続放棄という制度があります。相続放棄をすると、相続に関しては初めから相続人とならなかったことになり、父親のプラスの財産もマイナスの財産も相続しません。したがって、遺産のうち借金の合計額が、預貯金や不動産などのプラスの財産より大きいのであれば、相続放棄をして借金を相続しないという選択をされるとよいでしょう。また、被相続人の債務がどの程度あるか不明であり、財産が残る可能性もある場合等に、相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ限定承認という制度もあります。これは、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に対し、相続人全員が共同して申述を行う必要があります。申述は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければならないと定められています。
相続放棄をするためにも、相続開始の事実を知ったときから3か月以内に家庭裁判所に相続放棄をする旨の申述をしなければなりません。
なお、相続財産を処分する行為は単純承認とみなされるため、相続財産から葬儀費用を支出した場合、相続放棄をすることができなくなる場合があります。身分相応の葬儀である限り、葬儀費用を預貯金などの相続財産から充てても単純承認に当たらず、相続放棄することができるとする判例もありますが、念のため、弁護士にご相談することをお勧めします。

遺言編

Q我が家の家庭事情は良好で、
遺言作成の必要はないのでは?
A近年、家族の仲が良好という方に限って相続トラブルが増えているように思われます。
被相続人(遺言者)の生存中は良好で円満に見える家庭でも、相続が始まると状況が一変し、争いが発生する例が少なくありません。相続人の嫁が口出ししてくるといった場合もあります。トラブルの発生を防ぐためには、遺言作成をお奨めします。
Q公正証書遺言と自筆証書遺言はどう違のですか?
A一般には、公正証書遺言をお奨めしていますが、どちらにも長所、短所があります。豊富な事例も交えてご説明し、ご希望に沿った方法を選んで頂きます。
なお、公正証書遺言では立会証人2名が必要ですが、ご希望があれば、当事務所で立会証人をご用意いたします。
Q自筆証書遺言はどのように書いたらよいのですか?
A自筆証書遺言には他の方式に比べ長所もありますが、書き方を間違えると無効になる場合があります。書き方はもちろん、内容についても、弁護士がお手伝いできることがあります。
まずは、弁護士にご相談ください。
Q遺言だけでは不安。相続人に問題がある場合、
どうすればよいのですか?
A最近、そのような声をよく耳にします。「親亡きあと問題」といわれています。その解決策として、負担付遺贈や負担付相続の遺言が行われています。負担付遺贈とは、遺贈と引換えに受遺者に対して一定の義務を負わせることであり、負担付相続とは、相続人に相続させる代わりに負担を課すものです。その他、死後事務委任契約(委任者が、受任者に対して、自己の死後の葬儀や埋葬に関する事務についての代理権を付与して、自己の死後の事務を委託する委任契約)や遺言による不動産管理信託(不動産を信託し、指定された受益者が、管理や賃貸経営で生じた利益を受ける契約)の設定などの方法が考えられています。まずは、弁護士にご相談ください。

メールで
ご相談予約のお申し込み

お名前必須
ふりがな必須
連絡方法必須
電話番号必須
メールアドレス必須
ご希望日時必須
  • 第一希望
  • 第二希望
ご希望時間必須
ご相談内容必須

下記のような場合には、弁護士の判断で法律相談及び事件の受任をお断りする場合がございます。予めご了承ください。

利益相反に該当する場合

  • 弁護士の業務状況等により、新規相談を受けられない場合。
  • 反社会的勢力に該当する方からの法律相談・事件の依頼。
  • 匿名を使う、又は、当法律事務所からの質問に対して、正直にお答えいただけない場合。
  • 主張しようとしている事実を証明する証拠がない又は、証拠があっても主張しようとしている事実を証明することが困難な場合。
  • お電話での対応に際し、当法律事務所の弁護士・スタッフに対して威圧的な態度を取る、暴言・誹謗中傷の言葉を発するなど、信頼関係が築けないと判断した場合。

事務所紹介

事務所紹介
アクセス
  • ・JR「新橋」駅徒歩7分
  • ・東京メトロ銀座線「虎ノ門」駅徒歩5分
  • ・都営地下鉄三田線「内幸町」駅徒歩5分
事務所名
弁護士法人TLEO虎ノ門法律経済事務所
所在地
東京都港区西新橋1丁目20番3号
虎ノ門法曹ビル9階
電話番号
03-5501-2685(法律相談受付専用)
受付時間
24時間予約受付中(メール)