解雇や退職勧奨が急増!解雇や退職勧奨が急増!

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  • 目標未達を理由に解雇されそう
  • 不当な理由により懲戒解雇された
  • 会社から提示された
    退職パッケージに不満だ
  • 残業手当が支払われない
  • 退職金の額に納得がいかない
  • 別会社への出向、配置転換に
    納得がいかない
  • 内部告発を考えている
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  • 法律文書の作成や内容のチェック
  • 相手方との交渉
  • 訴訟、調停等の申し立ておよび追行
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弁護士は問題を法的に解決し、時には紛争を予防することができます弁護士は問題を法的に解決し、時には紛争を予防することができます

STRONG POINT虎ノ門法律
経済事務所の強み

  • POINT 01

    1972年創立
    長年の実績

  • POINT 02

    あらゆる
    業種に対応

  • POINT 03

    外資系企業や
    医療機関とも
    交渉可能

  • POINT 04

    労働法を熟知
    した弁護士が
    先端的な問題に
    対応

  • POINT 05

    事案に応じた
    明朗適切な
    弁護士費用

  • POINT 06

    労働審判・
    訴訟への対応も
    万全

RESOLVE納得できない不当解雇の
お悩みを解決

目標未達を理由に 自主退職を迫られた (退職勧奨) 業績悪化を理由に 解雇された 今まで毎回契約が 更新されていたのに 雇止めされた 産休で リストラされた 会社都合で 解雇された目標未達を理由に 自主退職を迫られた (退職勧奨) 業績悪化を理由に 解雇された 今まで毎回契約が 更新されていたのに 雇止めされた 産休で リストラされた 会社都合で 解雇された
虎ノ門法律経済事務所なら 弁護士の他にも 人事労務管理の専門家「社労士」や 数多くの事案を担当した 「元裁判官」が在籍。虎ノ門法律経済事務所なら 弁護士の他にも 人事労務管理の専門家「社労士」や 数多くの事案を担当した 「元裁判官」が在籍。

CASE STUDY毅然と不当解雇を争い、
和解金の積み増しに
成功した事例

  • 事例
    1
    外資系証券会社の営業として勤務。
    目標未達を理由に解雇を迫られた!

    年俸:1500万円

    採用から3年後、突然上司に呼び出され、目標未達を理由に退職を迫られ、明日から来なくて良いと言われました。

    目標未達は本人の責任ではないことを毅然と主張し、約3か月間の交渉の結果、約1500万円(当初の会社提示から約400万円の上積み)を獲得しました。

    交渉期間 約3カ月
    獲得金額
    約1,500万円
  • 事例
    2
    職務能力が不足しているとして
    退職勧奨を受けた!

    役職:製薬企業の部長 年俸:1500万円

    ご本人の希望もあり合意退職する方向になりましたが、ご本人は転職活動に影響が出ないよう退職日を出来るだけ後ろにずらしたいと希望されました。(面接時に退職していることが良く思われない業界であったため)

    調整は難航しましたがご本人の希望が叶うよう粘り強く交渉し、希望通り退職日をずらした内容で合意が成立しました。

    本人の希望に沿い、金額以外の面で工夫をして合意を成立

    交渉期間 約3カ月
    解決金額
    約700万円
  • 事例
    3
    採用後1年弱で勤務成績の
    不良等を理由に解雇された!

    役職:医療法人の部長 年俸:約900万円

    ご本人から事情を丁寧に聞き取り、裁判所に対し勤務成績の不良は本人に責任がないこと等を丹念に主張しました。

    その結果、労働審判では相手方が当初提案してきた給与1カ月分を大幅に上回る6か月の解決金の支払を内容とする調停が成立しました。

    労働審判手続で解決

    交渉期間 約3カ月
    解決金額
    約450万円

RESOLVE損したくない!
残業代未払いのお悩みを解決!

手当てに残業代が含まれていると主張された 賃金を一方的に減額して支給 医師は業務委託契約であると主張され、残業代が支払われない 名ばかり管理職の残業手当未払い 業績悪化を理由に真っ先に手当部分をカット手当てに残業代が含まれていると主張された 賃金を一方的に減額して支給 医師は業務委託契約であると主張され、残業代が支払われない 名ばかり管理職の残業手当未払い 業績悪化を理由に真っ先に手当部分をカット
残業代を獲得するには!タイムカード(IDカード)が有効!タイムカードは時間外労働時間の算定にあたり、最も有力な証拠となります。残業代を獲得するには!タイムカード(IDカード)が有効!タイムカードは時間外労働時間の算定にあたり、最も有力な証拠となります。

CASE STUDY未払残業代を
獲得できた事例

  • 事例
    1
    業務命令に従い時間外労働にも
    かかわらず
    残業代の未払い

    Aさんは、業務命令に従い時間外労働に従事していましたが、およそ2年間にわたり時間外労働分の給料は支払われていませんでした。

    そこで、Aさんは弊所の弁護士に未払賃金の支払いについて相談。Aさんの労働時間はタイムカードによって管理されていたため、これを証拠として時間外労働分の未払賃金請求訴訟を提起することにしました。

    時間外労働分の
    未払賃金請求訴訟で解決

    獲得金額
    約166万円
  • 事例
    2
    長時間労働にもかかわらず
    残業代の未払い

    職種:トラックの運転手

    会社は割増賃金は支払済みと主張しましたが、就業規則等に不備があり既払残業代が基礎賃金に含まれ、未払いの割増賃金が存在する可能性がありました。

    担当弁護士がその点を主張すること等により会社が300万円の解決金を支払うという内容で和解が成立しました。

    訴訟活動を工夫することで
    和解を成立

    解決金額
    約300万円
PLEASE CONTACT US トラブルが心配な方、お悩みの方は安心してご相談いただけます。 まずはご相談に来ていただくことが解決の第一歩です。未払賃金は短期の消滅時効にかかります。お早めにご相談ください。PLEASE CONTACT US トラブルが心配な方、お悩みの方は安心してご相談いただけます。 まずはご相談に来ていただくことが解決の第一歩です。未払賃金は短期の消滅時効にかかります。お早めにご相談ください。
1972年創立 長年の実績 初回相談無料! ※内容によっては初回相談有料となる 場合があります。メールまたはお電話の際、 ご相談内容をお申し出ください。初回相談無料! ※内容によっては初回相談有料となる 場合があります。メールまたはお電話の際、 ご相談内容をお申し出ください。

ご相談時間 ご来社の場合:1時間 Zoomの場合:30分ご相談時間 ご来社の場合:1時間 Zoomの場合:30分

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FLOW無料相談の流れ

Step1ご予約

ご相談やお問い合わせはまずはメール、お電話でご予約ください。

※内容によっては初回相談有料となる場合があります。メールまたはお電話の際にご相談内容をお申し出ください。
有料となる場合は予めお伝えいたします。

Zoomを使ったリモート法律相談も承っております
(本店のみ)ご予約時にお申し出ください。※Zoomでの法律相談の場合初回相談30分となります。

虎ノ門法律経済事務所
Zoomでリモート法律相談
(本店のみ)流れ

  • Step
    01
    メール・お電話でお問い合わせ後
    弁護士/事務職員が、お名前・ご住所・お電話番号を確認
  • Step
    02
    ご相談内容をヒヤリング
  • Step
    03
    相談時間を設定させていただきます。その後、ご本人様確認のため、身分証明書(免許証、保険証、パスポート等)を、メール等でご送付いただきます。
  • Step
    04
    WEBミーティング(Zoom)用のURLをメールにて送付いたします。ご予約時間になりましたらURLをクリックし、WEBミーティングにご参加の上、ご相談内容をお話しください。
  • パソコンでご参加の場合は、予め「ミーティング用Zoomクライアント」をインストールください
  • スマートフォンでご参加の場合は、事前に
    • App Store
    • Google Play

    「App Store」もしくは「Google Play」から
    「ZOOM Cloud Meetings」アプリをインストールしてください。

Step2ご相談

ご相談当日はご来社の場合は法律相談票をご記入いただきましてご相談を承ります。
リモートの場合は初めに法律相談票の内容をお聞きいたします。

ご相談時間 ご来社の場合:1時間 Zoomの場合:30分ご相談時間 ご来社の場合:1時間 Zoomの場合:30分

ご相談後

事案によってはアドバイスのみで解決にいたる場合がございますが、
事案に応じて明朗適切な弁護士費用をお見積りいたします。

FEE事案に応じて明朗適切な
弁護士費用

残業代請求の場合

相談料

初回無料相談

相談時間はご来社の場合1時間、
Zoomの場合30分となります。

  • 内容によっては初回相談有料となる場合があります。
    メールまたはお電話の際、ご相談内容をお申し出ください。
    有料となる場合は予めお伝えいたします。
着手金
内容 着手金 備考
交渉 0円 示談交渉・団体交渉
労働
審判
110,000円(税込) 労働審判
訴訟 165,000円(税込) 労働審判から移行した場合は追加着手金
55,000円(税込)
  • 事案によっては、上記と異なる費用をご提案させて頂く場合があります。
報酬金
内容 着手金 備考
交渉 相手方からの
回収額の
22%(税込)
最低報酬金
220,000円(税込)
労働
審判
相手方からの
回収額の
27.5%(税込)
最低報酬金
330,000円(税込)
訴訟 相手方からの
回収額の
33%(税込)
最低報酬金
440,000円(税込)
  • 回収額が最低報酬金を下回る場合は、回収額を報酬金として頂戴します。
  • 事案によっては、上記と異なる費用をご提案させて頂く場合があります。

解雇無効請求の場合

相談料

初回無料相談

相談時間はご来社の場合1時間、
Zoomの場合30分となります。

  • 内容によっては初回相談有料となる場合があります。
    メールまたはお電話の際、ご相談内容をお申し出ください。有料となる場合は予めお伝えいたします。
着手金
内容 着手金 備考
交渉 0円 示談交渉・団体交渉
労働
審判
110,000円(税込) 労働審判
訴訟 165,000円(税込) 労働審判から移行した場合は追加着手金
55,000円(税込)
  • 事案によっては、上記と異なる費用をご提案させて頂く場合があります。
報酬金
内容 着手金 備考
交渉 経済的利益の
27.5%(税込)
最低報酬金
220,000円(税込)
労働
審判
経済的利益の
33%(税込)
最低報酬金
330,000円(税込)
訴訟 相手方からの
回収額の
33%(税込)
最低報酬金
440,000円(税込)
  • 回収額が最低報酬金を下回る場合は、回収額を報酬金として頂戴します。
  • 事案によっては、上記と異なる費用をご提案させて頂く場合があります。

FAQ労働問題よくある質問

Q解雇予告手当とはどういうものですか?
A使用者が労働者を解雇しようとする場合、少なくとも30日前にその予告をしなければならず、予告をしない場合は、30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません(解雇予告手当 労働基準法20条1項)。また、1日分の平均賃金を支払った日数だけ、予告日数を短縮することができます(同条2項)。また、解雇予告手当は、解雇の効力が発生する日に支払わなければなりません(即時解雇をする場合は、解雇の意思表示をした日)。解雇予告手当を支払うことなく行われた即時解雇の申渡しについて、解雇予告手当が支払われるまで、又は、30日が経過するまで解雇の効力が生じません。
なお、平均賃金とは、算定しなければならない事由の発生した日以前3か月間にその労働者に対して支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいいます(労働基準法12条1項本文・4項)。ただし、臨時に支払われた賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)は平均賃金の計算には含まれません。
Q労働審判、仮処分、訴訟のうち、
どの手続を選択すべきですか?
A仮処分を申し立てた後、訴訟で最終的な結論が出るまで、一般的には、1年~2年位かかるといわれています(第1審まで)。したがって、当事者間に深刻な対立が無く調停成立の見込がある場合などは、スピーディな解決が期待できる労働審判を利用することがよいといえます。
他方で、労働審判は、調停が成立せず、審判がなされた場合でも、当事者から異議が出されれば、訴訟に自動的に移行します。それゆえ、当事者間に深刻な対立がある場合(例えば、労働者が復職を求め、使用者がそれに応ずる見込がない場合など)には、労働審判だけでは解決ができず、結局、訴訟に移行することになってしまう可能性が高いといえます。このような場合は、最初からいきなり訴訟を提起することも考えられます。もっとも、このような場合に労働審判を申し立て、地位確認の審判が認められれば、それが仮処分決定を得るための有力な疎明方法(証拠)となることもあります。また、労働審判を経た後の訴訟の進行は、既に当事者からある程度の主張・証拠が出された後なので、比較的迅速に審理が進められるという実情もあります。したがって、当事者間の対立が深刻である場合でも、労働審判を申し立てる実益は場合によってはあるといえます。 具体的事情に応じ、最適な解決手段をご提案させていただきますので、まずは弁護士にご相談ください。
Q賃金の立替払制度とは、どのような制度なのですか?
A会社が倒産(中小企業においては、事業活動に著しい支障を生じたことにより、労働者に賃金を支払えない状態になったことについて労働基準監督署長の認定があった場合を含みます。)したために、賃金が支払われないまま退職を余儀なくされた労働者に対して、その未払賃金の一定の範囲について、国が、独立行政法人労働者健康福祉機構を通じて、事業主に代わって支払う制度(「未払賃金立替払制度」)があります。
この制度による、立替払を適用されるためには、会社(事業主)が労災保険の適用事業の事業主であって、1年以上の期間にわたって当該事業を行っており、法律上の倒産又は事実上の倒産に該当することとなったこと、そして、労働者としては、倒産について裁判所への破産申立て(事実上の倒産の場合は、労働基準監督署長への認定申請)などが行われた日の6か月前から2年の間に退職していること、未払賃金があること(ただし、未払賃金の総額が2万円未満の場合は立替払を受けられません)が必要とされます。立替払される賃金の額は、未払賃金総額の8割です。ただし、未払賃金総額には、退職日の年齢に応じて限度額が設けられており、未払賃金総額が限度額を超えるときはその限度額の8割となります。
Q前年度まで慣行として支給されていた退職金が、私の代から支給されなくなりました。この場合、退職金を請求することは可能でしょうか?
A就業規則や労働協約などの定めがない場合でも、慣行、個別合意、従業員代表との合意などにより、退職金の支給金額の算定が可能であれば、退職金の請求が可能です。ただし、訴訟になった場合は、退職金の支給を受けた元同僚の陳述書や退職金の支給計算書などの証拠の収集が必要になります。
Q育児や介護などの家庭事情を理由に配転を拒否することは認められますか?
A企業が従業員の配置の変更を行う場合に、同一の事業所内における変更を「配置転換」、勤務地の変更も伴うことを「転勤」といい、両者をあわせて「配転」といわれています。
判例によれば、採用時に労働者の職種を限定する合意が認められれば、原則として、異職種への配転には労働者の承諾が必要となります。また、配転命令が、退職勧奨拒否に対する嫌がらせとしてなされるなど、不当な動機・目的をもってなされたものである場合は、権利濫用にあたり無効となるとした判例もあります。 育児介護休業法26条は、就業場所の変更を伴う配転を行おうとする場合に、労働者の子の養育や家族の介護の状況に配慮することを使用者に義務づけており、また、これを受けた指針(H16.12.28厚労告460号)には、使用者が配慮すべき事項として、「労働者の子の養育又は家族の介護の状況を把握すること、労働者本人の意向を斟酌すること、配置の変更で就業の場所の変更を伴うものをした場合の子の養育又は家族の介護の代替手段の有無の確認を行うこと等」を定めています。これにより、重い介護負担のある労働者に対する配転を権利濫用として無効とする裁判例も増えてきています。
Q雇止めにも解雇に関する法理が類推適用される場合がありますか?
A客観的に一時的・季節的な仕事であって、主観的にも労使ともに認識して労働契約に期間を定めた場合は、期間が満了すれば、契約は当然に終了します。それゆえ、このような場合は雇止めが問題になりません。 これに対し、客観的に一時的・季節的な仕事ではなく、更新が繰り返されてきたような場合は、解雇に関する法理が類推適用されることがあります。この場合は、通常の解雇の場合と同様に解雇権濫用法理(労働契約法16条)などの規制を受け、雇止めが有効か否かが決められます。
具体的には、(1)有期契約が実質において期間の定めのない契約と異ならない状態で存続する場合や、(2)有期契約の更新に対する合理的な期待がある場合に、解雇に関する法理が類推適用(現在では明文化された労働契約法19条が適用)されると言われています。
そして、(1)(2)の該当性は、A.仕事の客観的内容、B.当事者の主観的態様、C.更新の手続、D.更新手続が形式的であったり、ずさんであるなど契約期間管理の状況、E.雇用継続の期待を持たせる言動や制度の有無、F.労働者の継続雇用に対する期待などを総合考慮して決められます。
Q労災保険制度とはどのようなものですか?
A労災保険(労働者災害補償保険)は、業務上の事由または通勤による労働者の負傷・疾病・障害・死亡等に関して、労働者やその遺族に対し、必要な保険給付を行う制度です。労働者の負傷等が業務上の事由によると認定されるためには、(1)業務遂行性(事業主の支配下にあったこと)、(2)業務起因性(事業主の支配下にあったことと負傷等との間に因果関係があること)の双方の要件を満たす必要があります。なお、被災労働者(ないしその遺族)が、労災保険による給付を受けるとともに、使用者から民事上の損害賠償(不法行為や安全配慮義務違反による損害賠償)を受けることができる場合には、被災労働者等は二重に損害のてん補を受けることとなるので調整が行われます(例えば、すでに支払われた労災保険の給付額は、民事損害賠償額から控除され、また、民事損害賠償が先になされた場合は、その限度で保険給付はしないなど。労災保険法64条)。
労災保険給付等の申請手続についてですが、例えば、労働者が労働災害により死亡した場合は、その遺族が遺族補償給付等の請求を労働基準監督署長に対して行うことになります(実務上は、事業主が代行して手続を行うことも少なくありません)。各種労災保険給付の請求書は、労基署に備え置かれています。請求書には事業主証明欄があり、事業主から、(1)負傷または発病の年月日及び時刻、(2)災害の原因及び発生状況等の証明を受けなければなりません。事業主が証明を拒んだ場合は、事業主から労災の証明をしてもらえなかった事情等を記載した上申書を添えて提出します。
Q過労死や過労自殺にはすべて労災保険が適用されるのですか?
A脳出血、心筋梗塞などの脳・心臓疾患は、動脈硬化などの基礎疾患が加齢や日常生活の様々な要因と影響し合って悪化し発症するものですが、とくに、長期間の業務上の疲労の蓄積による脳・心臓疾患死(いわゆる過労死)は、業務上の有害因子が特定できない疾病(または死亡)であるため、労災保険が適用されるためには、「業務に起因することが明らかな疾病」(労基法施行規則35条別表1の2第9号)に該当する必要があるとされています。
厚労省は、過労死の認定基準につき、A.発症直前から前日までの間に異常な出来事に遭遇したこと、B.発症前1週間にとくに過重な業務に就労したことに加え、C.発症前の長期間(6か月)にわたり、著しい疲労の蓄積をもたらすとくに過重な業務に就労したことも、脳・心臓疾患の発症に影響を及ぼす業務による明らかな「過重負荷」として、業務起因性を認める基準に挙げています。また、この「過重負荷」については、労働時間、不規則勤務、拘束時間の長短、出張の多寡、交替制勤務、深夜勤務、作業環境(温度・騒音・時差)、精神的緊張から判断され、とくに労働時間については、「発症前1~6か月にわたって、1か月当たり45時間未満の時間外労働である場合は、業務と発症との関連性が弱く、発症前1か月間に100時間または発症前2~6か月間にわたって、1か月当たり80時間を超える時間外労働が認められる場合は、業務と発症との関連性が強い」という具体的な基準を示しています。
また、厚労省は、いわゆる過労自殺について、「精神障害によって、正常な認識、行為選択能力が著しく阻害され、または自殺を思いとどまる精神的な抑制力が著しく阻害されている状態」に陥ってなされたものと推定し、原則として、労災保険法12条の2の2第1項の「故意」はなく、(1)発症前6か月間に業務による強い心理的負荷が認められること、(2)業務以外の心理的負荷及び個人的な要因(既往歴、生活傾向など)により精神障害を発症したとは認められないことが認められる場合は、業務起因性が認められる、という判断指針を示しています。
Q労働仮処分には、どのような種類があるのですか?
A代表的なものとして、(1)(労働契約上の)地位保全の仮処分、(2)賃金仮払の仮処分、(3)配転命令効力停止仮処分、(4)退職強要差止め仮処分、などがあります。
(労働契約上の)地位保全の仮処分とは、復職を仮に認めるというものです。裁判所によっては、解雇無効が疎明されても、特別の事情がない限り、労働契約上の地位保全の仮処分については保全の必要性がないとして、認めてくれない場合があります。次に、賃金仮払の仮処分とは、判決が確定するまでの間(実際には、概ね1年間とされることが多いようです)、給料を確保するための制度です。裁判所から賃金仮処分の決定が出されたにもかかわらず、債務者(会社)が支払をしない場合は、債権者(労働者)は、保全執行を申し立て、強制的に支払を受けることが可能です。なお、労働者が資産を保有している、近親者の収入で生活をしている、正社員として再就職した、といった場合は、会社は仮払を免れる可能性があります。

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下記のような場合には、弁護士の判断で法律相談及び事件の受任をお断りする場合がございます。
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  • 弁護士の業務状況等により、新規相談を受けられない場合。
  • 反社会的勢力に該当する方からの法律相談・事件の依頼。
  • 匿名を使う、又は、当法律事務所からの質問に対して、正直にお答えいただけない場合。
  • 主張しようとしている事実を証明する証拠がない又は、証拠があっても主張しようとしている事実を証明することが困難な場合。
  • お電話での対応に際し、当法律事務所の弁護士・スタッフに対して威圧的な態度を取る、暴言・誹謗中傷の言葉を発するなど、信頼関係が築けないと判断した場合。

COMPANY事務所紹介

アクセス ・JR「新橋」駅徒歩7分
・東京メトロ銀座線「虎ノ門」駅徒歩5分
・都営地下鉄三田線「内幸町」駅徒歩5分
事務所名 弁護士法人TLEO虎ノ門法律経済事務所
所在地 東京都港区西新橋1丁目20-3
虎ノ門法曹ビル9階
電話番号 03-5501-2685(法律相談専用受付)
受付時間 24時間予約受付中(メール)
代表
弁護士
千賀 修一
所属
弁護士会
東京弁護士会