労働問題で悩んだら
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POINT 01
1972年創立
長年の実績
POINT 02
あらゆる
業種に対応
POINT 03
外資系企業や
医療機関とも
交渉可能
POINT 04
労働法を熟知
した弁護士が
先端的な問題に
対応
POINT 05
事案に応じた
明朗適切な
弁護士費用
POINT 06
労働審判・
訴訟への対応も
万全










※内容によっては初回相談有料となる場合があります。メールまたはお電話の際にご相談内容をお申し出ください。
有料となる場合は予めお伝えいたします。
Zoomを使ったリモート法律相談も承っております
(本店のみ)ご予約時にお申し出ください。※Zoomでの法律相談の場合初回相談30分となります。
虎ノ門法律経済事務所
Zoomでリモート法律相談
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ご相談当日はご来社の場合は法律相談票をご記入いただきましてご相談を承ります。
リモートの場合は初めに法律相談票の内容をお聞きいたします。


事案によってはアドバイスのみで解決にいたる場合がございますが、
事案に応じて明朗適切な弁護士費用をお見積りいたします。
相談時間はご来社の場合1時間、
Zoomの場合30分となります。
| 内容 | 着手金 | 備考 |
|---|---|---|
| 交渉 | 0円 | 示談交渉・団体交渉 |
| 労働 審判 |
110,000円(税込) | 労働審判 |
| 訴訟 | 165,000円(税込) | 労働審判から移行した場合は追加着手金 55,000円(税込) |
| 内容 | 着手金 | 備考 |
|---|---|---|
| 交渉 | 相手方からの 回収額の 22%(税込) |
最低報酬金 220,000円(税込) |
| 労働 審判 |
相手方からの 回収額の 27.5%(税込) |
最低報酬金 330,000円(税込) |
| 訴訟 | 相手方からの 回収額の 33%(税込) |
最低報酬金 440,000円(税込) |
相談時間はご来社の場合1時間、
Zoomの場合30分となります。
| 内容 | 着手金 | 備考 |
|---|---|---|
| 交渉 | 0円 | 示談交渉・団体交渉 |
| 労働 審判 |
110,000円(税込) | 労働審判 |
| 訴訟 | 165,000円(税込) | 労働審判から移行した場合は追加着手金 55,000円(税込) |
| 内容 | 着手金 | 備考 |
|---|---|---|
| 交渉 | 経済的利益の 27.5%(税込) |
最低報酬金 220,000円(税込) |
| 労働 審判 |
経済的利益の 33%(税込) |
最低報酬金 330,000円(税込) |
| 訴訟 | 相手方からの 回収額の 33%(税込) |
最低報酬金 440,000円(税込) |
解雇予告手当とはどういうものですか?
使用者が労働者を解雇しようとする場合、少なくとも30日前にその予告をしなければならず、予告をしない場合は、30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません(解雇予告手当 労働基準法20条1項)。また、1日分の平均賃金を支払った日数だけ、予告日数を短縮することができます(同条2項)。また、解雇予告手当は、解雇の効力が発生する日に支払わなければなりません(即時解雇をする場合は、解雇の意思表示をした日)。解雇予告手当を支払うことなく行われた即時解雇の申渡しについて、解雇予告手当が支払われるまで、又は、30日が経過するまで解雇の効力が生じません。
労働審判、仮処分、訴訟のうち、
仮処分を申し立てた後、訴訟で最終的な結論が出るまで、一般的には、1年~2年位かかるといわれています(第1審まで)。したがって、当事者間に深刻な対立が無く調停成立の見込がある場合などは、スピーディな解決が期待できる労働審判を利用することがよいといえます。
賃金の立替払制度とは、どのような制度なのですか?
会社が倒産(中小企業においては、事業活動に著しい支障を生じたことにより、労働者に賃金を支払えない状態になったことについて労働基準監督署長の認定があった場合を含みます。)したために、賃金が支払われないまま退職を余儀なくされた労働者に対して、その未払賃金の一定の範囲について、国が、独立行政法人労働者健康福祉機構を通じて、事業主に代わって支払う制度(「未払賃金立替払制度」)があります。
前年度まで慣行として支給されていた退職金が、私の代から支給されなくなりました。この場合、退職金を請求することは可能でしょうか?
就業規則や労働協約などの定めがない場合でも、慣行、個別合意、従業員代表との合意などにより、退職金の支給金額の算定が可能であれば、退職金の請求が可能です。ただし、訴訟になった場合は、退職金の支給を受けた元同僚の陳述書や退職金の支給計算書などの証拠の収集が必要になります。
育児や介護などの家庭事情を理由に配転を拒否することは認められますか?
企業が従業員の配置の変更を行う場合に、同一の事業所内における変更を「配置転換」、勤務地の変更も伴うことを「転勤」といい、両者をあわせて「配転」といわれています。
雇止めにも解雇に関する法理が類推適用される場合がありますか?
客観的に一時的・季節的な仕事であって、主観的にも労使ともに認識して労働契約に期間を定めた場合は、期間が満了すれば、契約は当然に終了します。それゆえ、このような場合は雇止めが問題になりません。 これに対し、客観的に一時的・季節的な仕事ではなく、更新が繰り返されてきたような場合は、解雇に関する法理が類推適用されることがあります。この場合は、通常の解雇の場合と同様に解雇権濫用法理(労働契約法16条)などの規制を受け、雇止めが有効か否かが決められます。
労災保険制度とはどのようなものですか?
労災保険(労働者災害補償保険)は、業務上の事由または通勤による労働者の負傷・疾病・障害・死亡等に関して、労働者やその遺族に対し、必要な保険給付を行う制度です。労働者の負傷等が業務上の事由によると認定されるためには、(1)業務遂行性(事業主の支配下にあったこと)、(2)業務起因性(事業主の支配下にあったことと負傷等との間に因果関係があること)の双方の要件を満たす必要があります。なお、被災労働者(ないしその遺族)が、労災保険による給付を受けるとともに、使用者から民事上の損害賠償(不法行為や安全配慮義務違反による損害賠償)を受けることができる場合には、被災労働者等は二重に損害のてん補を受けることとなるので調整が行われます(例えば、すでに支払われた労災保険の給付額は、民事損害賠償額から控除され、また、民事損害賠償が先になされた場合は、その限度で保険給付はしないなど。労災保険法64条)。
過労死や過労自殺にはすべて労災保険が適用されるのですか?
脳出血、心筋梗塞などの脳・心臓疾患は、動脈硬化などの基礎疾患が加齢や日常生活の様々な要因と影響し合って悪化し発症するものですが、とくに、長期間の業務上の疲労の蓄積による脳・心臓疾患死(いわゆる過労死)は、業務上の有害因子が特定できない疾病(または死亡)であるため、労災保険が適用されるためには、「業務に起因することが明らかな疾病」(労基法施行規則35条別表1の2第9号)に該当する必要があるとされています。
労働仮処分には、どのような種類があるのですか?
代表的なものとして、(1)(労働契約上の)地位保全の仮処分、(2)賃金仮払の仮処分、(3)配転命令効力停止仮処分、(4)退職強要差止め仮処分、などがあります。