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在留資格一覧

就労が認められる在留資格

外 交

外国政府の大使、公使、総領事、代表団構成員等及びその家族
【在留期間】外交活動の期間

公 用

外国政府の大使館・領事館の職員、国際機関等から公の用務で派遣される者等及びその家族
【在留期間】5年、3年、1年、3月、30日又は15日

教 授

大学教授、大学やそれに準ずる機関の講師、高等専門学校などで研究、研究の指導又は教育を行う者
【在留期間】5年、3年、1年又は3月

芸 術

作曲家、画家、著述家等その他芸術上の活動を行なう者
【在留期間】5年、3年、1年又は3月

宗 教

外国の宗教団体から派遣される宣教師、宗教家が行う布教や宗教上の活動等
【在留期間】5年、3年、1年又は3月

報 道

外国の報道機関の記者、カメラマンなど外国の報道機関との契約に基づいて行う取材、その他の報道上の活動を行なう者
【在留期間】5年、3年、1年又は3月

高度専門職

ポイント制による高度人材(1号と2号)・1号
高度の専門的な能力を有する人材として次のイ~ハのいずれかに該当する活動を行なう者
(イ)高度学術研究活動「高度専門職1号(イ)」
日本の公私の機関との契約に基づいて行う研究、研究の指導又は教育をする活動
(ロ)高度専門・技術活動「高度専門職1号(ロ)」
日本の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動
(ハ)高度経営・管理活動「高度専門職1号(ハ)」
【在留期間】1号→5年

高度専門職

ポイント制による高度人材・2号
1号の活動を行なったもので、その在留が日本の利益に資するものとして、法務省令で定める基準に適合するものが行う次の活動
(イ)高度学術研究活動「高度専門職2号(イ)」
日本の公私の機関との契約に基づいて行う研究、研究の指導又は教育をする活動
(ロ)高度専門・技術活動「高度専門職2号(ロ)」
日本の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動
(ハ)高度経営・管理活動「高度専門職2号(ハ)」
日本の公私の機関において事業の経営を行い又は管理に従事する活動
【在留期間】2号→無期限

経営・管理

企業等の経営者・管理者
【在留期間】5年、3年、1年、4月又は3月

法律・会計業務

外国法務事務弁護士、外国公認会計士等
【在留期間】5年、3年、1年又は3月

医 療

医師、歯科医師、薬剤師、看護師、准看護師、保健師、助産師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学士、義肢装具士
【在留期間】5年、3年、1年又は3月

研 究

政府関係機関や私企業等の研究者(「教授」の活動に該当する者を除く)
【在留期間】5年、3年、1年又は3月

教 育

中学校・高等学校等の語学教師等
【在留期間】5年、3年、1年又は3月

技術・人文知識・国際業務

・ 機械工学等のシステムエンジニア、技術開発・設計者など理学、工学、その他の自然科学分野の技術に関する業務を行う者
・ 企画、財務、マーケティング業務、営業、通訳・翻訳、語学学校の講師、海外取引業務、服飾やインテリアデザイナーなど人文科学の分野に関する業務を行う者
【在留期間】5年、3年、1年又は3月

企業内転勤

外国の親会社・子会社・孫会社のほか、関連会社等にあたる事業所から期間を定めて派遣される転勤者 (「技術・人文知識・国際業務」に該当する活動を行なう者)
【在留期間】5年、3年、1年又は3月

介 護

日本国内の介護福祉士養成施設(専門学校など)を卒業した介護福祉士の資格を取得した者(候補者を含む)
【在留期間】5年、3年、1年又は3月

興 行

俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手やそのトレーナー、ファッションモデル、サーカスの動物飼育員、振付師や舞台演出家など興行にかかる活動を行なう者
【在留期間】3年、1年、6月、3月又は15日

技 能

外国料理の調理師、スポーツ指導者、パイロット、貴金属加工職人、外国特有の建築士やその土木技師、外国特有の製品の修理技師、動物の調教師、ソムリエなどの産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を有する者
【在留期間】5年、3年、1年又は3月

技能実習

・技能実習第1号
・技能実習第2号
・技能実習第3号
上記1、2、3号全て下記イ、ロのいずれかに分類
(イ)海外にある合弁企業などの事業上の関係を有する企業の社員を受け入れて行う活動→「企業単独型」
(ロ)商工会などの非営利団体の責任及び管理にて行う活動→「団体監理型」
【在留期間】1号→1年以内/2・3号→2年以内


就労が認められていない在留資格

文化活動

収入を伴わない文化活動、収入を伴わない日本文化の研究者やその指導を受けてこれを習得する活動を行なう者
【在留期間】3年、1年、6月又は3月

短期滞在

観光、ビジネス上の会議・商談・業務連絡・講習や会合などの短期商用、親族・知人の訪問を行う一時的な滞在者
【在留期間】90日、30日又は15日以内の日を単位とする期間

留 学

大学、短期大学、高等専門学校、中学校、特別支援学校の高等部・中学校・小学校、専修学校、各種学校の他、これらに準ずる教育機関において教育を受ける学生
【在留期間】4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月又は3月

研 修

技術・技能又は知識習得のための研修生(「技能実習1号」、「留学」に該当する活動を除く)
【在留期間】1年、6月又は3月

家族滞在

「教授」から「文化活動」までの在留資格をもって在留する外国人又は「留学」の在留資格をもって在留する外国人が扶養する配偶者、子供
【在留期間】5年、4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月又は3月


特定活動と身分系の在留資格

「特定活動」以外の在留資格は業種を問わず就労が認められています。

特定活動

外交官、企業の経営者などの家事使用人、卒業後に日本での就職活動を行なう留学生、ワーキング・ホリデー、アマチュアスポーツ選手、EPA協定に基づく外国人看護師、介護福祉候補生、難民認定申請中の者など
※一定条件のもの就労可能
【在留期間】5年、3年、1年、6月、3月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)

永住者

法務大臣から永住の許可を受けた者(入管特例法の「特別永住者」を除く。)
【在留期間】無期限

日本人の配偶者等

日本人の配偶者・子・特別養子(日系2世含む)
【在留期間】5年、3年、1年又は6月

永住者の配偶者等

永住者・特別永住者の配偶者、それらの子で日本で出生し引き続き在留している者
【在留期間】5年、3年、1年又は6月

定住者

インドシナ難民、外国人配偶者の実子など法務大臣が特別な理由を考慮して一定の在留期間を指定して居住を認めた者、日系3世、中国残留邦人等
【在留期間】5年、3年、1年、6月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)

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