
行政書士法人TLEOは,在留資格に関する各種申請サポートを提供致しております。
日本に在留する外国人(日本の国籍を有しない者)は,出入国管理及び難民認定法及び他の法律に特別の規定がある場合を除き,在留資格(≠VISA)をもって在留しなければなりません。
在留資格を必要とする外国人のみなさまにとって,入国管理局への手続きは極めて複雑で,面倒なものである現状があります。在留資格等の申請を中心に国際業務を行う専門の行政書士に是非お任せください。
海外から日本へ外国人を呼びたいときに必要となる手続きです。例:海外にいる外国人を雇用する場合
非就労の在留資格から就労可能な在留資格へ変更するときなどに必要となる手続きです。例:働くことが認められていない「留学」の在留資格から「技術」の在留資格に変更
在留資格には,有効期間があります。有効期間の満了前に更新の手続を行う必要がございます。
在留資格には,有効期間があります。有効期間の満了前に更新の手続を行う必要がございます。
在留資格で認められた範囲以外での活動を行いたい場合に必要となる手続です。例:生活費や学費を稼ぐために留学生がアルバイトを行う場合
転職を繰り返す際に就労資格証明書があると在留資格の更新の時に手続がスムーズとなります。
永住許可は,手続きは簡単ではなく時間もかかりますが,在留期間の更新が不要になるなど多くのメリットがございます。
日本に在留する外国人が一時的に外国に出国し、日本に再入国する際、あらかじめ日本政府の再入国許可を受けておけば、出国前と同じ在留資格のまま再入国することができます(いわゆる「みなし再入国許可制度」を除く)。ただし、期限は、①在留許可の在留期限を超えず、かつ②5年を超えない範囲内となっています。
外国人の方が日本の国籍を取得するための手続きです。