弁護士費用

はじめに

当事務所の報酬の目安について以下に掲げていますが、これらはあくまで目安になります。
海老名オフィスでは、皆様からのご相談をお伺いした上で、最適な方針に沿った報酬プランをご提案しております。(ご相談者様の希望がある場合、見積を作成してお渡ししております。)
※以下の目安には消費税は含んでおりません。

費用の種類    費用の説明
(1)着手金 事件をお受けした段階でお支払いただく委任事務処理費用です。結果に関わらずご返還いたしません。
(2)報酬金 いただいたご依頼案件が委任契約書に定めた条件で解決した場合のみお支払いただく成功報酬です。
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一般的な目安

訴訟によって金銭の支払いを求める場合など、一般的な弁護士費用の目安は次の通りです。

「経済的利益」の額 着手金 報酬金
300万円以下の場合 8%~(但し、最低金20万円) 16%~(但し、最低金20万円)
300万円を超え、3000万円以下の場合 5%+9万円~ 10%+18万円~
3000万円を超え、3億円以下の場合 3%+69万円~ 6%+138万円~
3億円を超える場合 2%+369万円~ 4%+738万円~
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相続や財産管理に関する事件

(1)遺産分割協議事件、遺留分減殺請求事件

手続の種類   弁護士費用
着手金 報酬金
交渉段階 20万円~ 取得した金額の8%
調停 30万円~(交渉から引き続き受任する場合は、交渉着手金との差額) 取得した金額の12%
審判・訴訟 40万円~(調停から引き続き受任する場合は、交渉着手金との差額) 取得した金額の16%

その他手続

手続の種類 弁護士費用
相続放棄・限定承認手続 相続人おひとりにつき、10万円~
遺言執行手続 75万円~(遺産の金額、相続人の数による)
遺言書の作成 20万円~(遺産の金額、遺留分計算の必要の有無による。)
成年後見等の申立て 20万円~
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不動産・借地借家

着手金 経済的利益の4%~
報酬金(解決の結果得られた利益) 経済的利益の8%~

《経済的利益》
  1. 所有権を争う場合、土地建物の時価相当額。
  2. 占有権、賃借権を争う場合、時価相当額の1/2(建物明渡の場合は土地建物の時価相当額)
  3. 賃料増減額請求事件=増減額分の5年分の額。

 

上記の基準は、標準的な事案を前提としていますので、事案により、複雑又は特殊な事情がある場合は、ご依頼者と協議をさせていただいた上で、増減額を決めさせていただくこともあります。ご要望があれば、弁護士費用についての「見積書」を作成します。
また、弁護士が受任するときは、「報酬契約書(委任契約書)」の作成・調印もします。

※特別な事情・複雑・難しい事案については別途相談させていただきます。

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刑事事件

事件の内容 弁護の時期 着手金 報酬金
事案簡明な事件 起訴前 20万円~ 30万円~※1
起訴後 30万円~ 30万円~※2
否認事件等複雑な事件 起訴前 40万円~ 50万円~※1
起訴後 50万円~ 50万円~※2

事件の内容 着手金 報酬金
保釈・勾留に対する準抗告等身柄解放手続 10万円~ 10万円~
告訴・告発 30万円~ 協議

※1:不起訴処分となった場合および略式請求により罰金処分となった場合に発生します。
※2:検察官の求刑よりも軽い刑罰となった場合および執行猶予となった場合に発生します。
※ 裁判員裁判事件につきましては、別途事案によりお見積もりいたします。

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離婚・男女トラブル

手続の段階 着手金 報酬金
交渉段階 20万円~ 30万円~
調停段階 30万円~
(交渉から引き続き受任する場合は交渉着手金との差額)
30万円~
訴訟段階 40万円~
(調停事件から引き続き受任する場合は交渉着手金との差額)
40万円~

※親権争い等事案複雑な場合、上記各着手金・報酬金に、10~30万円を加算させていただくことがあります。
※経済的利益を得た場合(財産分与を得た場合、請求されている慰謝料の金額を減額した場合など)や、親権に争いがありそれを取得した場合などについては、事前に協議の上別途報酬金を定めさせていただきます。

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