B型肝炎の被害を受けた方のために
給付金請求のお手伝いをいたします

全国37支店、弁護士・司法書士等有資格者110名在籍

初回の法律相談は原則として1案件1時間まで無料です(東京本店)
※無料相談ではなく有料となる法律相談につきましては「こちら」をご覧ください

但し、電話で相談内容をお伺いし、その上で法律相談をお受けできない場合もあります。相談をお受けできないとき、当事務所からお受けできない理由を説明しないことを予めご了承ください。

当法律事務所では、B型肝炎の被害を受けた方々を対象に
B型肝炎訴訟給付金請求に関するご相談を受け付けています。

以下の報酬は東京本店のものであり、支店においては体系が異なりますので各支店までお問い合わせください。

集団予防接種で感染したB型肝炎患者に給付金が支給されます


B型肝炎給付金請求とは?
B型肝炎給付金請求とは、昭和23年7月1日から昭和63年1月27日までの期間に行われた集団予防接種等の際に注射器を使い回されたことが原因となって、B型肝炎ウイルスに持続感染した方に支払われる給付金を国に対して請求する手続きをいいます。
全国で約42万人以上の方々が、集団予防接種等によりB型肝炎ウイルスに持続感染したといわれていますが、現在の時点(平成29年8月)で、和解された方は、わずか3万人ほどにすぎません。
昭和16年7月2日から昭和63年1月27日に生まれの方は、給付金を受け取れる可能性があります。
上記の年齢に該当する方は、当事務所までご相談ください。

 

当事務所の特色

医療法務チーム

理由 1医療法務チームが一丸となって対応

B型肝炎訴訟は一定の証拠書類を提出すれば国が和解に応じますので、証拠の収集でほぼすべて決まります。
収集作業が大変ですが、当事務所では、取り寄せ方が分からない方のために、戸籍などの公文書や医療記録を取り寄せるお手伝いをさせていただきます。安心してご相談ください。


【虎ノ門法律経済事務所・医療法務チームについて】

虎ノ門法律経済事務所には、医療法務部会があります。
医療法務部会に所属する弁護士は、医療をめぐる法的問題について定期的に勉強会を開催するとともに、弁護士会主催の研究会等にも意欲的に参加し、医療に対する知識を深めています。
カルテ翻訳などを行う現役医師が在籍して情報を交換するなど、高度な医療問題についてのご相談に対応できるよう、能力に磨きをかけています。

現役の医師弁護士も在籍

理由 2現役の医師弁護士も在籍

弁護士法人TLEOには、現役の医師・弁護士が在籍しています。医学知識を要求されるB型肝炎訴訟ですが、医師・弁護士と情報を密に共有しタッグを組むことで、カルテ等の精査など、充実した体制で給付金請求をサポートします。

 

B型肝炎の給付対象について

下記の対象に該当する方には、給付金が支給される可能性があります。

1次感染者(以下の要件1・2・3のすべてを満たす方)
1. 昭和16年7月2日から昭和63年1月27日に生まれの方
2. 満7歳になるまでに集団予防接種等の際に注射器の連続使用を受けた方
3. 「2」によりB型肝炎ウイルスに感染した方
 
2次感染者
1. 1次感染者から母子感染された方

上記対象に該当する方、病院でB型肝炎と診断された方だけでなく、B型肝炎についてお心当たりがある方は、どうぞ当法律事務所へご相談ください。

B型肝炎の給付の手続きについて

給付金を請求するためには、国を相手とする訴訟を提起して、その後国との間で和解等を行う必要があります。
訴訟を円滑に進めるためには、所定の要件を証明する証拠書類の提出が不可欠です。
以下では、B型肝炎給付金請求のための手続き・必要書類をご説明します。
 

■STEP1 ご相談

1. まずは電話またはメールにてご相談をしていただきます。
2. 当事務所にご来所いただき、弁護士と面談ののちに受任契約を締結いただきます。
その際、年齢や症状等の必要な事項をお伺いし、必要な資料を確認させていただきます。

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■STEP2 B型肝炎の資料を取り寄せます

1次感染者の場合

1. 医療機関からの資料収集

(1)B型肝炎の検査を受けます。
(お母様がご存命の方は、お母様の検査が必要となる場合がございます)
 
(2)血液検査を受けます
B型肝炎ウイルスが「ジェノタイプAe」でないことを証明するための検査です。
(平成7年以前に判明した場合は不要です)
 
(ア)EIA法によるHBVジェノタイプ判定検査
「ジェノタイプA」と判定された場合、(イ)の再検査をします。
   ↓
(イ)HBVサブジェノタイプ判定検査
「ジェノタイプAe」でない資料を提出します。
 
(3)なお、父親がB型肝炎ウイルスの持続感染者である場合、お父様とご本人のB型肝炎ウイルスの塩基配列を比較した血液検査(HBV分子系統解析検査)を提出します。
 
(4)カルテ等の診療記録を取り寄せます。
 
(5)病態判断のための「診断書」を提出します。

2. 行政文書のお取り寄せ

「母子健康手帳」もしくは「予防接種台帳」を提出します。
(上記の資料が見つからない場合には、「医師からの接種痕の診断書」「陳述書の作成」「住民票のお取り寄せ」が必要となります)

 
 

2次感染者の場合

1. 医療機関からの資料収集

(1)依頼者の母親様が上記(1)~(5)を行います。
 
(2)依頼者と母親様が血液検査(HBV分子系統解析検査)を受けます。
※他の資料があれば、血液検査が不要な場合もあります。
 
(3)カルテ等の診療記録を取り寄せます。
 
(4)病態判断のための「診断書」を提出します。

2. 行政文書のお取り寄せ

「母子健康手帳」もしくは「予防接種台帳」を提出します。
(上記の資料が見つからない場合には、「医師からの接種痕の診断書」「陳述書の作成」「住民票のお取り寄せ」が必要となります)

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■STEP3 国にB型肝炎給付の訴えを提起します

全ての資料が整いましたら、国に対して国家賠償請求訴訟を提起します。
国との訴訟において、証拠と照合しながら要件の該当性を審理します。

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■STEP4 国と和解し、和解協議をします

具体的な金額等の和解内容を協議し、国との訴訟において和解が成立します。

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■STEP5 B型肝炎給付金請求を行います

弁護士が社会保険診療報酬支払基金に給付金請求を行います。
社会保険診療報酬支払基金から当法律事務所に給付金が送金された後、報酬等を控除したうえで、依頼者ご指定の口座に給付金を送金いたします。

 
 

B型肝炎の支給金額について

B型肝炎給付金は、病態によって支給される給付金の額が異なります。
また、発症していなくても、肝臓にB型肝炎ウイルスが住み着いている状態(無症候性キャリア)でも給付の対象になります。
 
病態別の支給金額は以下のとおりです。
 

死亡・肝臓ガン・肝硬変(重度)
発症・感染してから20年経過していない方 3,600万円
発症・感染してから20年経過している方 900万円
肝硬変(軽度)
発症・感染してから20年経過していない方 2,500万円
発症・感染してから20年経過している方
(治療を受けたことがある方)
600万円
発症・感染してから20年経過している方
(治療を受けたことがない方)
300万円
無症候性キャリア
発症・感染してから20年経過していない方 600万円
発症・感染してから20年経過している方 50万円+検査費用等

 

慢性B型肝炎
発症・感染してから20年経過していない方 1,250万円
発症・感染してから20年経過している方
(治療を受けたことがある方)
300万円
発症・感染してから20年経過している方
(治療を受けたことがない方)
150万円

 
ご遺族(相続人)の方でも、B型肝炎ウイルスの感染が原因で亡くなられた方については、手続きをされることで、給付金を受け取れます。給付金額も上記と同様、死亡から20年以内は 3,600万円、20年以上経過後は 900万円となります。
 
このほか上記給付金に加え、訴訟手当金として、

  • ●訴訟等に係る弁護士費用(上記給付金額の4%に相当する額)
  • ●特定B型肝炎ウイルス感染者であることを確認するための検査費用

が支給されます。
 
また、特定無症候性持続感染者に対しては、

  • ●慢性肝炎等の発症を確認するための定期検査費
  • ●母子感染防止のための医療費
  • ●世帯内感染防止のための医療費
  • ●定期検査手当

も支給されます。
 
 

B型肝炎給付金訴訟の弁護士報酬について

成功報酬は、給付金が支給されてからのお支払となります。
弁護士に依頼した場合には、給付金額の4%が訴訟手当金として国から別途給付されるため、ご負担額が軽減されます。
以下の報酬は東京本店のものであり、支店においては体系が異なりますので各支店までお問い合わせください。

ご相談・着手金等

●初期費用:0円

ご相談、着手金は一切かかりません。
※カルテ開示や行政文書の取寄費用、裁判所へ納める印紙代、郵券代は、お客様に実費をご負担いただいております。ご了承ください。
 

●成功報酬(弁護士報酬):給付金額の15%(税込16.5%)/実質11%(税込12.1%)

実質負担は、国から支給される4%を控除した11%(税込12.1%)になります。
なお、無症候キャリアの方の場合は、給付金額の16%(税込17.6%)/実質12%(税込13.2%)となります。

 

B型肝炎給付金訴訟で当法律事務所が選ばれる理由

2人以上の弁護士で担当

理由 12人以上の弁護士で担当

当法律事務所にご依頼されますと、原則2人以上の弁護士が担当となります。そのため、依頼者からの相談に機動的かつ丁寧に対応することができます。
給付金を受け取るために必要な資料は、専門的でかつ多岐に渡りますが、当法律事務所では、どのような書類をどのように収集すればよいかなど、できる限り依頼者にわかりやすくご説明します。
また、依頼者が提出された資料の収集・検討を、弁護士がダブルチェックすることで迅速かつ正確な手続きが可能となります。

証拠の収集もお受けします

理由 2証拠の収集もお受けします

給付金の受け取りには、証拠書類の収集が重要な鍵となります。資料を取り寄せる機関が遠方にある場合や、依頼者のご事情により資料を取り寄せることが困難な場合には、当法律事務所が依頼者に代わって資料を取り寄せることもできます。

報酬が明確かつ良心的

理由 3報酬が明確かつ良心的

当法律事務所は、相談料・着手金などの初期費用が無料だけでなく、報酬金も「給付金の15%」(無症候キャリアの場合には給付金の16%)と成功報酬制を採用しており、料金体系が明確かつ良心的です。
また、和解が成立した場合、給付金の4%が弁護士費用として国から支給されますので、実際にお客様が負担するのは11%(無症候キャリアの方は12%)のみになります。
弁護士報酬は給付金から控除する形であるため、依頼者は費用面を心配せずに、当法律事務所にご依頼できます。

B型肝炎給付金訴訟に関する法律相談

1案件1時間まで初回の法律相談は無料です。トラブルが心配な方、お悩みの方は、安心してご相談いただけます。まずはご相談に来ていただくことが解決の第一歩です。ご相談の上、事案に応じて明朗、適切な弁護士費用をお見積りいたします。なお、事案やご相談内容によっては、有料の法律相談とさせていただく場合がございます。詳しくは下記「ご相談料について」をご覧になった上、お問い合わせ時にご確認ください。また、併せて下記「ご相談の流れ」もご覧ください。
※なお、ご相談者の事情や心情を正しく理解・把握し、適切な回答やアドバイスをさせていただくため、お電話でのご相談は承っておりません。

B型肝炎給付金訴訟を取り扱っている弁護士事務所支店

本店及び一部支店でも相談を承ります。支店をご希望の方は、支店までお問い合わせください。

 

 

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