離婚・婚約破棄・男女問題など、一人で悩まずにまずはご相談ください。
再出発のお手伝いをさせていただきます。

全国36支店、弁護士・司法書士等有資格者111名在籍

初回の法律相談は原則として1案件1時間まで無料です(東京本店)
※無料相談ではなく有料となる法律相談につきましては「こちら」をご覧ください

但し、電話で相談内容をお伺いし、その上で法律相談をお受けできない場合もあります。相談をお受けできないとき、当事務所からお受けできない理由を説明しないことを予めご了承ください。

離婚・男女問題でこんなお悩みありませんか?

  • 突然、離婚を切り出された
  • 離婚したいが、相手が交渉に応じてくれない
  • 相手に会わずに離婚交渉をしたい
  • 財産分与、子供の親権などでもめている
  • 子供の面会をさせてもらえない
  • モラハラ・DV被害を受けている
  • 相手方の不倫相手に慰謝料を請求したい

離婚・男女問題について

離婚・男女問題

当事者同士で離婚の話し合いを進める場合、離婚の合意がなければ、感情的になり、問題が「泥沼化」し、時間・費用がかかるのみならず、多大な精神的負担を負います。離婚問題が表面化することによって、社会的信用を失うなど、仕事にも影響が出ます。また、離婚の合意があっても、親権・養育費・財産分与などについて十分な話し合いがなされず、後にトラブルを招くケースが多く見られます。

当法律事務所では、離婚交渉や訴訟手続のみならず、財産分与に伴う税務、不動産登記の移転手続など、全てお引き受けすることが可能です。ワンストップサービスによって、費用・時間をかけずに問題を解決することができます。また、相手方に知られることなく離婚交渉の戦略を立て、手続を進めますので、離婚問題が必要以上に表面化することを防ぎます。

離婚・男女問題に関する弁護士・法律相談

離婚・男女問題とは

厚生労働省の人口動態調査によると、令和2年度の婚姻件数525,507組に対し、離婚件数は193,253組で、離婚問題は、決して珍しいものではありません。

結婚も人生の一大事ですが、離婚は、それまでの経緯や今後の金銭、仕事、そして子どもへの影響など、より一層深刻な問題となることが多くあります。そして、現在、配偶者からの身体的暴行だけでなく、心理的虐待(精神的DV・モラハラ)や生活資金を渡してもらえない(経済的DV)などでお悩みを抱えていらっしゃるにもかかわらず、将来へのご不安・ご懸念から、離婚したくてもできないという方も多くいることをふまえると、潜在的な離婚件数は、さらに多いといえます。このような複雑かつ多岐にわたる問題をお一人で悩まれていても、問題の解決は難しいです。

問題の解決のためには、お一人で悩まれず、法的・客観的な第三者の視点からのアドバイスが必要です。当事務所は、離婚・男女問題については原則として初回相談無料で対応しております。また、相手からの暴行により傷害を負った場合には、弁護士費用特約(火災保険等)により、実質費用負担なく、問題を解決できる場合もございます。離婚・男女問題でお悩みの方は、問題の解決のため、どうぞお気軽にお問い合わせください。

離婚・男女問題の事例紹介

1歳の子がいる夫婦の事例
夫婦関係はすでに破綻しており、離婚を考えていたところ妻が子を連れて家を出て行ってしまった。
子を取り戻したいと夫は考えているが、この場合に夫が妻のもとから強引に子を引き取ってくると、未成年者略取誘拐罪が成立する恐れが高い。しかし夫婦関係が破綻していると夫婦間での話し合いによる解決は期待しがたい。
 
そこで家庭裁判所に調停を申し立て、調停委員という第三者を介在させて夫婦間で話し合う方法が考えられる。この場合、夫婦は顔を合わせることがなく感情的になることを回避できるため、話し合いによる解決をある程度期待できる。
調停での解決が図れなかった場合は審判に移行し、裁判所が子の引き渡しの可否について判断することになる。
乳幼児の場合は母親に有利な判断がされるケースが少なくないが、いずれにしても弁護士へ早めの相談が良いと思われる。

離婚・男女問題に関する書籍・論文・メディア情報

離婚・男女問題のよくある質問

離婚問題

相手方の浮気や暴力などが原因で離婚する場合には、相手方の行為は不法行為(民法709条)にあたりますので、慰謝料を請求することが可能です。相手方の行為の内容や程度等により、請求できる金額が異なりますので、弁護士にご相談ください。また、相手方の暴力が酷く、別居先や勤務先にもしつこくつきまとってくるような場合には、接近禁止命令の申立てや、刑事手続により対応する必要もあります。
離婚して子供と別居しても、親子関係には影響しませんので、別居する親にも養育費の支払義務があります。また、子供と別居する親が子供と定期的に会いたいと希望することもあるでしょう。養育費の金額は、夫婦の収入や子供の人数・年齢、夫婦間で合意した教育内容等によって決まります。子供との面会交流の内容も、夫婦や子供の生活状況等によって決まりますので、まずは弁護士にご相談ください。
離婚すると、妻の姓は原則として旧姓に戻ります。しかし、子供の姓はそのまま代わりません。したがって、妻が親権を得た場合、子供の姓と母親の姓とが異なってしまいます。この場合には家庭裁判所に「子の氏の変更の申立て」をすることになります。また、妻が離婚後も婚姻中の姓を継続する場合でも(離婚の日から3か月以内に「婚氏続称の届出」を行うことによって、離婚後も婚姻中の姓を名乗ることができます。)、子供は直ちに親権者である妻の籍に入る訳ではありません。この場合にも家庭裁判所に「子の氏変更の申立て」をした後、審判書を市区役所戸籍係に提出して戸籍を変更してもらわなければなりません。
熟年離婚を考えていても、特に専業主婦の方は、再就職が難しく、離婚後の生活に不安を覚えて、離婚を躊躇する場合がよくあります。あともう少し待てば相手方に年金が支給されるという場合にはなおさらです。しかし、平成16年の年金法の改正により、平成19年4月1日以降は、離婚時に厚生年金・共済年金が分割される制度が適用されますので、離婚しても、将来相手方が受け取る年金を分けることが可能となりました。しかし、年金制度は非常に複雑なうえ、分割制度の対象となっていない年金もあり、また、分割される割合は個々の事案によって異なりますので、弁護士に相談することをお勧めします。
婚姻生活中に2人で築いた財産(自宅や預貯金、積立金、株など)があれば、これらの財産は、離婚するときに分ける必要があり、2分の1ずつ分けるのが原則です。自宅のローンが残っていたり、夫婦の共有名義で購入した財産がある場合には、後々問題を引きずらないように、その扱いを解決しておかなければなりません。また、どちらが離婚を切り出したか、どちらに離婚原因があるかに関係なく、財産は分けられますし、専業主婦であっても、家事労働をすることで、夫名義の財産を築くのに協力したと評価される場合には、財産を分けてもらうことが可能です。 基本的には2分の1ずつですが、どのように分けられるかは、財産の内容や状態、婚姻年数、生活状態等により、ケースバイケースですので、まずはご相談ください。
離婚の話合いが進行している間に、相手方が生活費を支払わず、生活に困る場合があります。このようなときは、婚姻費用の分担を求める調停を申し立てることが可能です。生活費としていくら認められるかは、夫婦の収入や子供の人数・年齢等の事情によって異なります。

男女問題

配偶者に浮気されたが、配偶者が「浮気相手と別れる」と言うので離婚は思いとどまったものの、いつまでも浮気相手を許せないという場合があります。そのような場合には、相手方の浮気相手に慰謝料を請求することができます。慰謝料の額は、浮気していた期間や浮気相手との間の子供の有無、認知の有無等により異なります。
結婚の約束をした後に、相手方に結婚を取りやめたいと切り出したら、慰謝料を請求される場合があります。どのような場合に婚約が成立しているといえるかは事案によって異なります。結納の取り交わしをしていなくても婚約成立といえる場合がありますし、慰謝料額はキャンセルの理由等によって異なりますので、まずはご相談ください。
未婚の男女間に生まれた子供の親権は、母親の単独親権となります。別れた後に養育費を請求するには、相手の男性に認知してもらう必要があります。
事実上、止めてもらうのは困難です。ただし、事後的に、相手の行為が「公然と事実を摘示」するものであれば、名誉毀損として訴え、損害賠償を請求することができますし、刑事告訴も可能です。また、相手の行為があなたへの恋愛感情に基づくものであれば、ストーカー行為として、電話等の禁止命令を申し立てることもできます。
交際相手から貰った物は、それが婚約指輪や結納金などでない限り、単なる贈与として扱われますので、たとえその後に別れたからといって、返還請求に応じる必要はありません。
賃借人はあなたなので、賃借権に基づく立ち退きを請求できます。また、賃貸借契約を解除して相手に出て行ってもらい、荷物を回収することもできます。弁護士があなたの代理人としてこれらの手続を行いますので、あなたが相手と顔を合わせることはありません。
相手が積極的に独身だと騙していた場合や、あなたが相手を独身と信じたことについて過失がない場合、貞操権侵害を根拠に損害賠償を請求できる可能性があります。また、右のような場合には、相手方の配偶者からの損害賠償請求にも応じる必要がありません。
婚姻意思がない婚姻は取り消すまでもなく無効です。もっとも、婚姻届の提出によって、戸籍上婚姻した旨の記載がされていますので、戸籍を訂正する必要があります。相手の協力が得られる場合には、家庭裁判所の許可を得て戸籍の訂正をします。相手の協力が得られない場合には、家庭裁判所に婚姻無効の家事調停を申し立てることになります。
配偶者のある相手と肉体関係を結んだ場合、いわゆる不倫は、相手方配偶者に対する不法行為として、慰謝料を請求される場合があります。もっとも、相手方夫婦の別居期間が相当長期にわたっており、法律上の夫婦であっても、既に夫婦の実態がないような場合などは、夫婦関係が破綻しているといえ、慰謝料の支払いに応じる必要がない場合もあります。
不倫相手の子供を出産した場合、不倫相手と子供の間には法律上の親子関係がありませんので、そのままでは、法律上、養育費の支払いを強制することはできません。そこで、生まれてきた子供の認知を請求し、不倫相手がこれに応じなければ、家庭裁判所に認知を求める調停を申し立てることができます。DNA鑑定等により、不倫相手と子供の間に親子関係が認められれば、裁判上の手続により、認知を強制することもできます。認知がなされれば、法律上の親子として扶養義務が生じるので、養育費の支払いを請求することができます。
会社は従業員の恋愛関係には介入できませんから、不倫関係であることを理由に一方的に解雇することはできないのが原則です。この場合は、不当解雇として慰謝料の請求が認められる可能性があります。しかし、不倫関係が原因で職場規律を乱すようなことがあれば、懲戒やリストラの対象となる場合がないとは言い切れません。
上司に対しては、原則として、不倫関係を要求したり誘惑したことを理由に慰謝料を請求することはできません。しかし、例外的に、不倫関係の強要が上司の優越的な立場を利用した違法性の強いものであれば慰謝料請求が認められる可能性があります。不倫関係を一方的に解消したことについては、上司に対する慰謝料請求は認められません。不倫関係は法的保護に値する関係ではないからです。むしろ、このような場合であっても、上司の配偶者から慰謝料を請求される場合があります。
いわゆる「ストーカー規制法」は、特定の相手方につきまとったり、待ち伏せしたり、住居、勤務先を見張ったり、面会や交際を強要したりなどの行為を規制対象としています。 ただ、ストーカー行為と、恋愛感情に基づく行為との区別は難しく、不当に規制することは、個人の恋愛の自由を制限してしまう可能性があります。そこで、実際に規制対象となる行為については、「特定の者に対して恋愛感情や行為の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を満たす目的」が必要とされ、また、複数回にわたって繰り返し行われ、その程度も、被害者の身体の安全や住居の平穏などが著しく害されるような不安を感じさせるようなものなどに限定されています。 このようなストーカー行為は、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられることになっています。ただ、ストーカー行為については、親告罪といって、被害者からの告訴がなければ、刑事事件として起訴することはできません。警察がなかなか動いてくれない場合でも、保全処分申立てなどができる場合があります。1人で悩まずに、勇気を持ってご相談ください。
いわゆる「DV防止法」は、国や地方公共団体が、被害者を一時的に保護したり、自立を支援したりするセンターを設置することを努力義務と定めています。まずは、こうしたセンターに相談し、一時的に保護してもらって、加害者から逃れることが考えられます。DV防止法は、配偶者(元配偶者、事実婚も含みます。)が加害者から重大な危害を加えられるおそれがある場合は、地方裁判所に保護命令を申し立てることができると定めています。具体的には、加害者が被害者らと接触しないよう、半年間、被害者及び被害者が連れて出た子に近づくことや、電話やメールをすることを制限したり、また、被害者が荷物を持ち出せるよう、加害者に対し2か月間、同居をしていた住居から退去することを求めることができます。

離婚・男女問題の弁護士チーム

離婚・男女問題で当法律事務所が選ばれる理由

理由 1初回法律相談無料

1案件1時間まで初回の法律相談は無料です。トラブルでお悩みの方でも安心してご相談いただけます。まずはご相談に来ていただくことが解決の第一歩です。ご相談の上、事案に応じて明朗、適切な弁護士費用をお見積りいたします。なお、事案やご相談内容によっては、有料の法律相談とさせていただく場合がございます。詳しくは下記「ご相談料について」をご覧になった上、お問い合わせ時にご確認ください。また、併せて下記「ご相談の流れ」もご覧ください。
※なお、ご相談者の事情や心情を正しく理解・把握し、適切な回答やアドバイスをさせていただくため、お電話でのご相談は承っておりません。

理由 21972年創業・長年の実績

1972年の創業以来、当法律事務所では社会生活において生じる様々な紛争や法律問題を解決又は予防し、多くの知識やノウハウを蓄積しております。現在では約90名の弁護士が所属し、様々な紛争を解決又は予防する総合法律事務所として、複雑な事件を数多く受任しております。

理由 32名以上の弁護士で担当

依頼者を取り巻く事情は人それぞれ異なります。当法律事務所ではご相談時から複数の弁護士で担当し、多角的な視点から問題を検討します。そして依頼者と共に考え、依頼者の希望に沿った経済的合理性のある解決を目指します。複数の弁護士で受任しても、報酬は1名分しかいただきません。
※支店においては弁護士1~2名でのご対応となります

理由 4依頼しやすい安心の費用

当法律事務所の弁護士は「社会生活の医者」として、もっと皆様に身近な存在でありたいと思っております。 トラブルでお悩みの方が少しでも安心して依頼できるよう、相談後にはご要望に応じて見積書を交付させていただいています。 そして、受任の際には、きちんと契約書を締結して、弁護士報酬を予め規定しておくようにします。

理由 5ワンストップ・トータルサービス

当法律事務所には弁護士のみならず、税理士・司法書士・行政書士・社会保険労務士・土地家屋調査士・不動産鑑定士等も所属しております。また、当法律事務所を母体とするTLEOグループ各士業が有する知識や経験・ノウハウを共有し、連携して事件処理に当たっております。税務や登記等の法的手続きを含む複雑な紛争もワンストップで解決できるため、時間がかからず、費用が安く済むことも大きなメリットです

 

離婚・男女問題の相談費用について

【初回無料】弁護士費用・ご相談料金についてのご案内

初回の法律相談料やセカンドオピニオンについてのご案内です。こちらをご覧の上、お気軽にお問い合わせください。

離婚・男女問題に関するご相談者様の声

女性相談者
50代女性

他にも相談に行きましたが、とてもわかりやすく丁寧で真摯な対応をして頂き、とても感激しました。経済的な事がネックになりましたが、色々とアドバイス頂き助かりました。ありがとうございました。とても心強かったです。○○先生・△△先生、感謝いたします。

男性相談者
40代男性

個人プライバシーをご配慮され、個別個室対応は非常に有難かったです。少額のお金にならない話も丁寧にご対応頂け、満足しております。また何かございましたら宜しくお願いします。

女性相談者
30代女性

初めての法律事務所でとても不安でしたが、○○さん、△△さんがとても話を良いように聞いてくれ、安心してお話できました。こちら側が損の無いようアドバイスしてくれたところも心強かったです。ありがとうございました。

男性相談者
40代女性 

人生初の弁護士事務所でとても緊張しておりましたが、先生お二人の雰囲気が緊張を解きほぐして下さいました。お話を聞いて下さり、ずっと不安でしたが楽になりました。無料で大変恐縮しております。今後何かお世話になる際はぜひまたお願いしたいと思いました。どうもありがとうございました。頑張ってみます。

離婚・男女問題を取り扱っている弁護士事務所支店

本店及び一部支店でも相談を承ります。支店をご希望の方は、支店までお問い合わせください。

離婚・男女問題のコラム

離婚・男女問題に関する弁護士・法律相談

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離婚・男女問題の弁護士・法律相談の対応だけではなく、他の様々な相談内容にも対応しておりますので、ぜひお気軽にご連絡・ご相談ください。

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