職場で労働問題を抱えている方はまずご相談ください。
社会保険労務士による労災保険等のサポートも可能です。
全国36支店、弁護士・司法書士等有資格者111名在籍
初回の法律相談は原則として1案件1時間まで無料です(東京本店)
※無料相談ではなく有料となる法律相談につきましては「こちら」をご覧ください
但し、電話で相談内容をお伺いし、その上で法律相談をお受けできない場合もあります。相談をお受けできないとき、当事務所からお受けできない理由を説明しないことを予めご了承ください。

【リモート法律相談も実施しております。詳細はこちらを御覧ください】

労働問題でこんなお悩みありませんか?

  • 突然、リストラされた
  • 不当な理由により懲戒解雇された
  • 別会社への出向、配置転換に納得がいかない
  • 会社が退職に追い込もうとしてくる
  • 残業手当が支払われない
  • 退職金の額に納得がいかない
  • 上司からセクハラやパワハラ、嫌がらせを受けている
  • 家族が過労により、倒れてしまった
  • 内部告発を考えている

労働問題における当法律事務所の特徴

労働問題 当事務所の特徴

職を失い、又は仕事をしながら労働問題に取り組むのは、大変ストレスのかかることです。当法律事務所では、ご依頼者が再び安心して働けるように、迅速な解決を第一に考えます。会社との交渉、労働審判・訴訟の代理人、保全処分の申立てなど、依頼者のニーズに合わせて各種手続を行います。
初回の法律相談は無料ですので、ぜひお気軽にご連絡・ご相談ください。

労働問題に関する弁護士・法律相談

【企業側の労働問題に関するご相談はこちら

労働問題で当法律事務所が選ばれる理由

労働問題 当法律事務所が選ばれる理由
労働問題 当法律事務所が選ばれる理由

理由 1初回法律相談無料

1案件1時間まで初回の法律相談は無料です。トラブルでお悩みの方でも安心してご相談いただけます。まずはご相談に来ていただくことが解決の第一歩です。ご相談の上、事案に応じて明朗、適切な弁護士費用をお見積りいたします。なお、事案やご相談内容によっては、有料の法律相談とさせていただく場合がございます。詳しくは下記「ご相談料について」をご覧になった上、お問い合わせ時にご確認ください。また、併せて下記「ご相談の流れ」もご覧ください。
※なお、ご相談者の事情や心情を正しく理解・把握し、適切な回答やアドバイスをさせていただくため、お電話でのご相談は承っておりません。

理由 21972年創業・長年の実績

1972年の創業以来、当法律事務所では社会生活において生じる様々な紛争や法律問題を解決又は予防し、多くの知識やノウハウを蓄積しております。現在では約90名の弁護士が所属し、様々な紛争を解決又は予防する総合法律事務所として、複雑な事件を数多く受任しております。

理由 32名以上の弁護士で担当

依頼者を取り巻く事情は人それぞれ異なります。当法律事務所ではご相談時から複数の弁護士で担当し、多角的な視点から問題を検討します。そして依頼者と共に考え、依頼者の希望に沿った経済的合理性のある解決を目指します。複数の弁護士で受任しても、報酬は1名分しかいただきません。
※支店においては弁護士1~2名でのご対応となります

理由 4依頼しやすい安心の費用

当法律事務所の弁護士は「社会生活の医者」として、もっと皆様に身近な存在でありたいと思っております。 トラブルでお悩みの方が少しでも安心して依頼できるよう、相談後にはご要望に応じて見積書を交付させていただいています。 そして、受任の際には、きちんと契約書を締結して、弁護士報酬を予め規定しておくようにします。

理由 5ワンストップ・トータルサービス

当法律事務所には弁護士のみならず、税理士・司法書士・行政書士・社会保険労務士・土地家屋調査士・不動産鑑定士等も所属しております。また、当法律事務所を母体とするTLEOグループ各士業が有する知識や経験・ノウハウを共有し、連携して事件処理に当たっております。税務や登記等の法的手続きを含む複雑な紛争もワンストップで解決できるため、時間がかからず、費用が安く済むことも大きなメリットです

残業代請求の弁護士費用

着手金

内容 金額 備考
交渉 0円~
労働審判 100,000円(税込110,000円)~
訴訟 150,000円(税込165,000円)~ 労働審判から移行した場合は追加着手金50,000円(税込55,000円)
※事案によっては、上記と異なる費用をご提案させて頂く場合があります。

報酬金

内容 金額 備考
交渉 相手方からの回収額の20%(税込22%) 最低報酬金200,000円(税込220,000円)
労働審判 相手方からの回収額の25%(税込27.5%) 最低報酬金300,000円(税込330,000円)
訴訟 相手方からの回収額の30%(税込33%) 最低報酬金400,000円(税込440,000円)
※回収額が最低報酬金を下回る場合は、回収額を報酬金として頂戴します。 ※事案によっては、上記と異なる費用をご提案させて頂く場合があります。

解雇無効請求の弁護士費用

着手金

内容 金額 備考
交渉 0円~
労働審判 100,000円(税込110,000円)~
訴訟 150,000円(税込165,000円)~ 労働審判から移行した場合は追加着手金50,000円(税込55,000円)
※事案によっては、上記と異なる費用をご提案させて頂く場合があります。

報酬金

内容 金額 備考
交渉 経済的利益の25%(税込27.5%) 最低報酬金200,000円(税込220,000円)
労働審判 経済的利益の30%(税込33%) 最低報酬金300,000円(税込330,000円)
訴訟 経済的利益の30%(税込33%) 最低報酬金400,000円(税込440,000円)
※事案によっては、上記と異なる費用をご提案させて頂く場合があります。

労働問題ご相談から解決までの流れ

問題・トラブルの発生

日常生活では、様々な問題が発生します。弁護士はこれらを法的に解決し、 また、時には紛争を予防することができます。

弁護士の役割

  • 1. 法律問題のご相談やアドバイス
  • 2. 法律文書の作成や内容のチェック
  • 3. 相手方との交渉代行
  • 4. 訴訟、調停等の法律事務手続および代理

事案によってはできるだけ早期に対応・対処しなければならない問題も多くあるため、取り返しがつかなくなる前にできるだけ早めの弁護士への法律相談をお勧めいたします。

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お問い合わせ・ご相談予約

ご相談料について」をご覧になった上、下記方法よりご予約ください。



ネットで法律相談予約

お問い合わせフォーム(24時間受付)に必要事項をご記入いただき、お問い合わせください。当法律事務所でお問い合わせ内容を確認次第、メールまたはお電話にて折り返しご連絡いたします。

電話で法律相談予約

ページ下部の「お電話はこちらから」からご連絡いただき、お問い合わせください。お電話でのご相談予約の際は以下の4点をお伝えください。

  • 1. 法律相談のご希望の場所※こちらの電話番号は東京本店のご相談予約受け付けダイヤルです。支店での法律相談をご希望の場合は支店の電話番号のご案内のみとなります。本店の窓口にて支店の法律相談予約はできませんのでご注意ください。
  • 2. お名前・ご連絡先(携帯番号)
  • 3. 相談したい内容例「遺産相続に関する相談をしたい」「離婚の相談をしたい」「~についての損害賠償の相談をしたい」など。 ※当法律事務所弁護士が関係している事件・問題でないかを確認しなければならないため、必ず相手方のお名前を伺っております。
  • 4. 法律相談のご希望日時
※なお、ご相談者の事情や心情を正しく理解・把握し、適切な回答やアドバイスをさせていただくため、お電話でのご相談は承っておりません
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ご来所・法律相談票のご記入

法律相談票にご記入(所要時間:10~20分)いただくため、法律相談をご予約いただいた日時の20分ほど前に当法律事務所へお越しください(当法律事務所へのアクセスはこちらをご覧ください)。ご相談前にどうしてもお時間がとれない方は、事前にメールにて法律相談票をお送りすることも可能です。

ご相談にあたってはご本人確認をさせていただくことがありますので、身分証明書(運転免許証、健康保険証、パスポート、マイナンバーカード、学生証等のいずれか)もご持参ください。

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法律相談

法律相談票に必要事項をご記入いただいた後、その法律問題を得意とする2名以上の弁護士がご対応いたします。法律相談は原則60分となります。

事前又はご相談後に弁護士費用等の簡単なお見積りをいたします。全てを弁護士に依頼しなければならないわけではありません。ご予算や必要性に合わせ、弁護士と相談の上、仕事の範囲をお決め下さい。後日改めて明朗なお見積書をお出しすることも可能です。

※事案によっては法律相談のみで解決にいたる場合もございます。



なお、弁護士はご相談者に対して守秘義務を負っていますので(弁護士法23条)、ご相談内容はもちろん、ご相談があったこと自体を第三者に漏らすことはありません。第三者には、紛争の相手方のみならず、ご家族、雇用者(従業員の場合)、従業員(会社の場合)、官公庁、銀行等を含みます。また、個人情報の管理についても十分に留意し、不要となった場合は適切に破棄しております。

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委任契約(相談弁護士への事件依頼)

ご依頼いただける場合は委任契約書を作成して、委任契約を締結します。事件処理にあたっては、随時、ご依頼者と連絡を取りながら最善の方法で問題解決にあたらせていただきます。

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事件処理・問題解決

弁護士報酬は後払いです。分割払いのご相談にも応じます。

 

事例紹介

東京地裁平成23年3月28日判決

事故の過失相殺の判断において、被告が原告の過失割合を50%であると主張したのに対し、被告には法令を無視した著しい義務違反があったとして、原告の過失割合を10%とした事例。

事案の概要 原告は、被告の従業員として、工場内で,天井の鉄骨に立てかけた梯子に登って,地上約4メートルの高さで屋根裏部分の塗装作業に従事していた。作業中、梯子が天井の梁の鉄骨から滑り落ちて外れたため、原告は梯子ごと落下し、背中から梯子の上に落ちて背中を強打し、第一腰椎破裂骨折の障害を負った(障害等級11級の5)。
原告の損害賠償請求に対し、被告は、原告が高所での本件作業の危険性を認識しながら、自ら梯子を設置し、滑りやすい状況下で本件作業を継続したとして、50%の過失相殺が認められるべきと主張した。
裁判所の判断 被告が原告に対し、不法行為に基づき損害賠償責任を負うべきであると認めたうえで、原告にも梯子の設置方法について過失があったが、被告には、作業床を設置せず防網の設置や安全帯の使用をしなかったなど、法令を無視した著しい義務違反があったとして原告の過失割合を10%とした。

最高裁判所平成24年2月24日判決

労働契約上の安全配慮義務違反を理由とする損害賠償請求において、弁護士費用が因果関係に立つ損害と認められた事例。

事案の概要 原告は、被告の従業員として、プレス機の操作中、プレス機に両手を挟まれて両手(指)挫滅創の傷害を負い、両手の親指を除く四指を失うという後遺障害を負った(等級5級)。よって、原告は、被告に対し、労働契約上の安全配慮義務違反を理由とする債務不履行に基づく損害賠償を請求した。
原審は、原告が主張する損害のうち、弁護士費用については、失当であるとして、これを棄却した。そこで、原告が上告受理の申立をした。
裁判所の判断 労働者が使用者の安全配慮義務違反を理由とする債務不履行に基づく損害賠償を請求するため、訴えを提起することを余儀なくされ、訴訟追行を弁護士に委任した場合には、その弁護士費用は、事案の難易、請求額、認容された額その他諸般の事情を斟酌して相当と認められる額の範囲内のものに限り、上記安全配慮義務違反と相当因果関係に立つ損害というべきである。

労働問題に関する書籍・論文・メディア情報

労働問題に関する講演・セミナー情報

労働問題のよくある質問

使用者が労働者を解雇しようとする場合、少なくとも30日前にその予告をしなければならず、予告をしない場合は、30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません(解雇予告手当 労働基準法20条1項)。また、1日分の平均賃金を支払った日数だけ、予告日数を短縮することができます(同条2項)。また、解雇予告手当は、解雇の効力が発生する日に支払わなければなりません(即時解雇をする場合は、解雇の意思表示をした日)。解雇予告手当を支払うことなく行われた即時解雇の申渡しについて、解雇予告手当が支払われるまで、又は、30日が経過するまで解雇の効力が生じません。
なお、平均賃金とは、算定しなければならない事由の発生した日以前3か月間にその労働者に対して支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいいます(労働基準法12条1項本文・4項)。ただし、臨時に支払われた賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)は平均賃金の計算には含まれません。
仮処分を申し立てた後、本訴で最終的な結論が出るまで、一般的には、1年~2年位かかるといわれています(第1審まで)。したがって、当事者間に深刻な対立が無く調停成立の見込がある場合などは、スピーディな解決が期待できる労働審判を利用することがよいといえます。
他方で、労働審判は、調停が成立せず、審判がなされた場合でも、当事者から異議が出されれば、本訴に自動的に移行します。それゆえ、当事者間に深刻な対立がある場合(例えば、労働者が復職を求め、使用者がそれに応ずる見込がない場合など)には、労働審判だけでは解決ができず、結局、本訴に移行することになってしまう可能性が高いといえます。このような場合は、最初からいきなり本訴を提起することも考えられます。もっとも、このような場合に労働審判を申し立て、地位確認の審判が認められれば、それが仮処分決定を得るための有力な疎明方法(証拠)となることもあります。また、労働審判を経た後の本訴の進行は、既に当事者からある程度の主張・証拠が出された後なので、比較的迅速に審理が進められるという実情もあります。したがって、当事者間の対立が深刻である場合でも、労働審判を申し立てる実益は場合によってはあるといえます。 具体的事情に応じ、最適な解決手段をご提案させていただきますので、まずは弁護士にご相談ください。
会社が倒産(中小企業においては、事業活動に著しい支障を生じたことにより、労働者に賃金を支払えない状態になったことについて労働基準監督署長の認定があった場合を含みます。)したために、賃金が支払われないまま退職を余儀なくされた労働者に対して、その未払賃金の一定の範囲について、国が、独立行政法人労働者健康福祉機構を通じて、事業主に代わって支払う制度(「未払賃金立替払制度」)があります。
この制度による、立替払を適用されるためには、会社(事業主)が労災保険の適用事業の事業主であって、1年以上の期間にわたって当該事業を行っており、法律上の倒産又は事実上の倒産に該当することとなったこと、そして、労働者としては、倒産について裁判所への破産申立て(事実上の倒産の場合は、労働基準監督署長への認定申請)などが行われた日の6か月前から2年の間に退職していること、未払賃金があること(ただし、未払賃金の総額が2万円未満の場合は立替払を受けられません)が必要とされます。立替払される賃金の額は、未払賃金総額の8割です。ただし、未払賃金総額には、退職日の年齢に応じて限度額が設けられており、未払賃金総額が限度額を超えるときはその限度額の8割となります。
就業規則や労働協約などの定めがない場合でも、慣行、個別合意、従業員代表との合意などにより、退職金の支給金額の算定が可能であれば、退職金の請求が可能です。ただし、訴訟になった場合は、退職金の支給を受けた元同僚の陳述書や退職金の支給計算書などの証拠の収集が必要になります。
企業が従業員の配置の変更を行う場合に、同一の事業所内における変更を「配置転換」、勤務地の変更も伴うことを「転勤」といい、両者をあわせて「配転」といわれています。
判例によれば、採用時に労働者の職種を限定する合意が認められれば、原則として、異職種への配転には労働者の承諾が必要となります。また、配転命令が、退職勧奨拒否に対する嫌がらせとしてなされるなど、不当な動機・目的をもってなされたものである場合は、権利濫用にあたり無効となるとした判例もあります。 育児介護休業法26条は、就業場所の変更を伴う配転を行おうとする場合に、労働者の子の養育や家族の介護の状況に配慮することを使用者に義務づけており、また、これを受けた指針(H16.12.28厚労告460号)には、使用者が配慮すべき事項として、「労働者の子の養育又は家族の介護の状況を把握すること、労働者本人の意向を斟酌すること、配置の変更で就業の場所の変更を伴うものをした場合の子の養育又は家族の介護の代替手段の有無の確認を行うこと等」を定めています。これにより、重い介護負担のある労働者に対する配転を権利濫用として無効とする裁判例も増えてきています。
客観的に一時的・季節的な仕事であって、主観的にも労使ともに認識して労働契約に期間を定めた場合は、期間が満了すれば、契約は当然に終了します。それゆえ、このような場合は雇止めが問題になりません。 これに対し、客観的に一時的・季節的な仕事ではなく、更新が繰り返されてきたような場合は、解雇に関する法理が類推適用されることがあります。この場合は、通常の解雇の場合と同様に解雇権濫用法理(労働契約法16条)などの規制を受け、雇止めが有効か否かが決められます。
具体的には、(1)有期契約が実質において期間の定めのない契約と異ならない状態で存続する場合や、(2)有期契約の更新に対する合理的な期待がある場合に、解雇に関する法理が類推適用(現在では明文化された労働契約法19条が適用)されると言われています。
そして、(1)(2)の該当性は、A.仕事の客観的内容、B.当事者の主観的態様、C.更新の手続、D.更新手続が形式的であったり、ずさんであるなど契約期間管理の状況、E.雇用継続の期待を持たせる言動や制度の有無、F.労働者の継続雇用に対する期待などを総合考慮して決められます。
労災保険(労働者災害補償保険)は、業務上の事由または通勤による労働者の負傷・疾病・障害・死亡等に関して、労働者やその遺族に対し、必要な保険給付を行う制度です。 労働者の負傷等が業務上の事由によると認定されるためには、(1)業務遂行性(事業主の支配下にあったこと)、(2)業務起因性(事業主の支配下にあったことと負傷等との間に因果関係があること)の双方の要件を満たす必要があります。なお、被災労働者(ないしその遺族)が、労災保険による給付を受けるとともに、使用者から民事上の損害賠償(不法行為や安全配慮義務違反による損害賠償)を受けることができる場合には、被災労働者等は二重に損害のてん補を受けることとなるので調整が行われます(例えば、すでに支払われた労災保険の給付額は、民事損害賠償額から控除され、また、民事損害賠償が先になされた場合は、その限度で保険給付はしないなど。労災保険法64条)。
労災保険給付等の申請手続についてですが、例えば、労働者が労働災害により死亡した場合は、その遺族が遺族補償給付等の請求を労働基準監督署長に対して行うことになります(実務上は、事業主が代行して手続を行うことも少なくありません)。各種労災保険給付の請求書は、労基署に備え置かれています。請求書には事業主証明欄があり、事業主から、(1)負傷または発病の年月日及び時刻、(2)災害の原因及び発生状況等の証明を受けなければなりません。事業主が証明を拒んだ場合は、事業主から労災の証明をしてもらえなかった事情等を記載した上申書を添えて提出します。
脳出血、心筋梗塞などの脳・心臓疾患は、動脈硬化などの基礎疾患が加齢や日常生活の様々な要因と影響し合って悪化し発症するものですが、とくに、長期間の業務上の疲労の蓄積による脳・心臓疾患死(いわゆる過労死)は、業務上の有害因子が特定できない疾病(または死亡)であるため、労災保険が適用されるためには、「業務に起因することが明らかな疾病」(労基法施行規則35条別表1の2第9号)に該当する必要があるとされています。
厚労省は、過労死の認定基準につき、A.発症直前から前日までの間に異常な出来事に遭遇したこと、B.発症前1週間にとくに過重な業務に就労したことに加え、C.発症前の長期間(6か月)にわたり、著しい疲労の蓄積をもたらすとくに過重な業務に就労したことも、脳・心臓疾患の発症に影響を及ぼす業務による明らかな「過重負荷」として、業務起因性を認める基準に挙げています。また、この「過重負荷」については、労働時間、不規則勤務、拘束時間の長短、出張の多寡、交替制勤務、深夜勤務、作業環境(温度・騒音・時差)、精神的緊張から判断され、とくに労働時間については、「発症前1~6か月にわたって、1か月当たり45時間未満の時間外労働である場合は、業務と発症との関連性が弱く、発症前1か月間に100時間または発症前2~6か月間にわたって、1か月当たり80時間を超える時間外労働が認められる場合は、業務と発症との関連性が強い」という具体的な基準を示しています。
また、厚労省は、いわゆる過労自殺について、「精神障害によって、正常な認識、行為選択能力が著しく阻害され、または自殺を思いとどまる精神的な抑制力が著しく阻害されている状態」に陥ってなされたものと推定し、原則として、労災保険法12条の2の2第1項の「故意」はなく、(1)発症前6か月間に業務による強い心理的負荷が認められること、(2)業務以外の心理的負荷及び個人的な要因(既往歴、生活傾向など)により精神障害を発症したとは認められないことが認められる場合は、業務起因性が認められる、という判断指針を示しています。
代表的なものとして、(1)(労働契約上の)地位保全の仮処分、(2)賃金仮払の仮処分、(3)配転命令効力停止仮処分、(4)退職強要差止め仮処分、などがあります。
(労働契約上の)地位保全の仮処分とは、復職を仮に認めるというものです。裁判所によっては、解雇無効が疎明されても、特別の事情がない限り、労働契約上の地位保全の仮処分については保全の必要性がないとして、認めてくれない場合があります。次に、賃金仮払の仮処分とは、判決が確定するまでの間(実際には、概ね1年間とされることが多いようです)、給料を確保するための制度です。裁判所から賃金仮処分の決定が出されたにもかかわらず、債務者(会社)が支払をしない場合は、債権者(労働者)は、保全執行を申し立て、強制的に支払を受けることが可能です。なお、労働者が資産を保有している、近親者の収入で生活をしている、正社員として再就職した、といった場合は、会社は仮払を免れる可能性があります。
男女雇用機会均等法11条に基づく指針(H18.10.11厚労告615号)では、職場におけるセクハラの内容を、「対価型」と「環境型」とに分類しています。「対価型」とは、性的関係の強要、執拗な交際の誘い、身体への不必要な接触、宴会でのお酌の強要などを拒否したために、当該労働者が解雇、配転や労働条件につき不利益を受けることをいい、「環境型」とは、職場における性的な言動(卑猥な冗談を交わす、人目につくところにヌードポスターを掲示するなど)により労働者の就業環境が害されることをいいます。なお、ここでいう「職場」には、取引先と打合せをするための飲食店、顧客の自宅等のほか、会社の懇親会や二次会、職務の延長としての宴会なども含まれ、また、「労働者」の範囲には、派遣労働者、パート社員も含まれます。

労働問題の弁護士チーム

労働問題の相談費用について

【初回無料】弁護士費用・ご相談料金についてのご案内

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労働問題に関するご相談者様の声

女性相談者
40代女性

大変親身なご対応を頂き恐縮しております。メリット・デメリット(裁判や弁護士などについても)もしっかり答えてくださったのが好印象でした。現状は会社の対応を待ち、又ご相談させて頂ければと思います。その際は何卒よろしくお願い申し上げます。

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