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緊急事態宣言発令に伴うリモート法律相談を実施いたします。詳細はこちらを御覧ください。
労使問題に関するコンプライアンスの徹底は、経営者にとって極めて優先順位の高いリスク管理事項といえます。労務・労使問題でお悩みの経営者の方々、まず当法律事務所にご相談ください。
就業規則のチェック・作成
近年、我が国の労働環境は、高い失業率による雇用不安、パートタイマー・派遣労働者といった雇用形態の多様化、高齢労働者・女性労働者の比率の増加、個別労働紛争の増加など、様々な変容を遂げており、企業における人事管理は複雑化・高度化しております。これは、たとえ中小企業であっても異なるところはありません。
この複雑・高度な人事管理を適法かつ効果的に実施するためには、就業規則の適正な作成が最も重要となります。 就業規則の作成を義務づけられているのは、「常時10人以上の労働者を使用する使用者」です。現在の労働者数は10人未満であっても、常態として10人以上の労働者を使用していれば作成義務が課せられます。また、事業の種類のいかんは問いません。
就業規則の作成においては、市販の書式集や解説書が多数あるため、中小企業の経営者の方でも、一応、ある程度のものは作成可能です。しかし、必要な規定が欠如していたり、内容が不正確・不明確であったり、規定相互の矛盾を生じていたりといった、不完全な就業規則を作成してしまうと、後のトラブルにおいて経営者が非常に不利な立場に立たされます。
また、近年の労働法令の制定改廃はきわめてめまぐるしく、旧来の書式や解説書を用いて作成された就業規則では、現行の労働法令に適応できていないという問題点も有します。
そこで、当法律事務所に所属する労働法令・労使問題実務に精通した弁護士が、依頼者の経営方針・企業の実態を把握し、労働者から聴取した意見と折衝した上で、適切な就業規則を作成いたします。また、既に作成された就業規則のリーガルチェックも承っております。
労使問題
労働条件を変更したい
労働時間・給与体系等を変更し労働条件を切り下げるにあたっては、労働者の意見を聴取した上で就業規則の定めを変更し、さらにその旨を労働者に周知するなど、適正な手続を経る必要があります。きちんとした手続を経ることこそが、後日のトラブル防止のための最良の方策といえます。
従業員の職場内外の問題を解決したい
従業員の不祥事は会社の信用問題につながります。また職場内でのトラブルは会社全体の一体感・士気にも大きく影響します。このような問題は、できる限り当事者双方納得のもと早期に解決する必要があります。
従業員を解雇せざるを得ない
従業員の解雇は、本当に最後の手段です。そして従業員を解雇せざるを得ない事態となった場合でも、普通解雇、懲戒解雇、整理解雇それぞれの解雇の形態に応じた適切な手続を経る必要があります。裁判によって解雇処分が無効と判断された場合には、未払賃金や慰謝料の支払など会社の被る損害は大きなものとなります。解雇に先立ち、まずは法的アドバイスを受けることをお勧めいたします。
整理解雇を適正に実施したい
一般に、整理解雇は、判例上次の4つの要素を満たさなければ解雇権の濫用になると解されています。
- 1. 人員削減の必要性が存在すること(人員削減の必要性)
- 2. 解雇を回避するための努力が尽くされたこと(解雇回避努力)
- 3. 解雇される者の選定基準及び選定が合理的であること(被解雇者選定の合理性)
- 4. 事前に、説明・協力義務を尽くしたこと(解雇手続の妥当性)
ただ、各企業における個別具体的事情によって、準備・実施すべき事項が異なります。それゆえ、適正な整理解雇を完遂するには、整理解雇を実施できるか否かの吟味、実施する場合のスケジュールの策定などについて、労働法実務に精通した弁護士のアドバイスを受けることをお勧めします。
組合から団体交渉を求められた
労働条件の切下げや従業員の解雇を行った結果、労働組合から団体交渉を求められることもあります。そして会社側には、団体交渉の請求に対して誠実に応じる義務があります。これは会社内に労働組合が作られているか否かに関わりません。
処分申立て・訴訟提起をされた
解雇されても、どうしても原職に復帰したいと考える労働者の場合は、労働契約上の権利を有する地位を仮に定める「地位保全仮処分」と賃金の仮払いを求める「賃金仮払い仮処分」の申立てに引き続き、地位確認、解雇無効確認等の訴訟を提起するのが一般的です。
訴えられた被告(会社)としては、直ちに裁判所へ答弁書(訴状の内容に対する被告の言い分をまとめた書面)を提出しなければなりません。経営の傍ら、訴訟の準備をするのは非常に大きな労力を費やします。しかも、答弁書を提出しないまま、第1回口頭弁論期日を欠席すると、原告の言い分を全て認めたことになってしまいます。訴訟を提起された場合は、すぐに弁護士にご相談ください。
労働基準監督署への対応
企業経営を続けていく過程で、労働基準監督署から監督是正を受けることなどもめずらしくはありません。問題の所在を見極め、適切な対応を採る必要があります。
その他労使問題
残業代等の支払い請求、就業規則の作成、労働者の採用、労働委員会への呼び出しなど、労務に関するどのような問題についても迅速・丁寧に対応致します。なお、当法律事務所と顧問契約を結ばれますと、いつでもどこからでもご相談いただけます(顧問弁護士については「顧問弁護士」のページをご覧ください)。
労使問題の報酬等について
内容 | 費用 |
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各種規定(就業規則等)の作成変更 | 金20万円~ |
交渉・審判・訴訟の着手金 | 金20万円~ |
交渉・審判・訴訟の報酬金 | 金20万円~ |
- ※以上の金額には別途消費税がかかります。
- ※以上の金額は目安であり、事件・事案によって金額の増減があります。
労働問題に関する書籍・論文・メディア情報
2010年9月14日 | 『ポイント解説付 契約書式の最新文例』千賀修一 (監修) |
労働問題に関する講演・セミナー情報
2020年11月 | 「東京商工会議所女性会/交流・観光委員会 【専門家解説 】新型コロナウイルス感染症関連の労務問題」 |
2016年12月17日 | 「トラブルを防ぐための就業規則作成のポイント/ 時間外労働に関するポイント」 |
2015年10月10日 | 「予防法務の時代 ~雇用契約を結ぶ際に注意すべき点~」 |
労使問題の弁護士チーム
労使問題で当法律事務所が選ばれる理由
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