2023.10.16

労働基準監督署への立入調査等への対応について

弁護士 野嵜 努
 
本コラムでは、元厚生労働省都道府県労働局に在籍していた弁護士が、企業(事業場)への労働基準監督署への立入調査の内容及び対応方法の概要等についてご説明します。
 

1. 監督調査の種類について

一般的には以下の3種類です。

① 申告監督

労働者からの通報等をきっかけに実施される監督です。

② 災害調査・災害時監督

労働災害により労働者が死傷した場合等に行うものです。

③ 定期監督

特定の事象の発生に伴い行われるわけではなく、労働基準監督署が定めた監督計画にもとづき、定期的に行われるものです。

2. 一般的な立入り調査の流れについて

① 監督署から事業所への電話連絡(訪問日程の調整等)

② 立入調査(法定帳簿等の確認、関係者への事情聴取等)

③ (是正事項がある場合)監督署から是正勧告書の交付

④ ③に対し、事業所が是正報告書を提出

⑤ ④を踏まえ、是正されているかのチェック(再監督)

⑥ ⑤で問題がなければ終了 

問題がある場合は必要に応じ(悪質性が高い場合等は)送検

3. ②の調査の際に提出する資料(主要なものの例)

• 労働条件通知書、雇用契約書
• 就業規則
• 労働者名簿
• タイムカードや日報
• 賃金台帳 等

4. ②の立入調査への対応

① 提出する資料を準備

→必要に応じ、法定帳簿から読み取れない労働実態等について監督署に説明するための資料を作成する。
 

② 関係者への事情聴取への対応方法の検討

※ただし、使用者が労働者に指示した上、労働実態等と異なる事項を説明させる等することは当然ながら違法です。

5.立入調査に弁護士が介入するメリット

弁護士の介入により、労基署から指摘されたことをどのように改善するか、専門的な見地から提案や助言することができます。また、立入調査へ弁護士を立ち会わせることにより、帳簿から読み取れない労働実態等を踏まえた事業所の主張について、法的見地に基づき、監督署に説明をすることができます。
 
当事務所には社会保険労務士の資格を有する弁護士も多数在籍しており、各弁護士は、法定帳簿等含めた資料の作成方法や、監督署の調査の対応方法について精通しています。監督署の調査連絡が来たら、すぐにご相談下さい。

※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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