その上で生活再建の最適な方法をご提案します。
全国37支店、弁護士・司法書士等有資格者110名在籍
※無料相談ではなく有料となる法律相談につきましては「こちら」をご覧ください
借金問題・債務整理でこんなお悩みありませんか?
- 借金を整理して、生活を再建したい
- 借金の取立ての連絡が怖い
- 破産をしたいが、会社に知られたくない
- 借入金の利息が高く借金が減らない状態だが、任意整理や過払金の回収ができるか知りたい
- 消費者金融から高い利息で借りていたことがあり、過払い金があるか知りたい
- 毎月の返済が苦しく、破産や任意整理を検討したい
- マイホームを処分せずに借金の整理がしたい
借金問題・債務整理について
借金問題といってもその解決策は様々です。また、個人のニーズや生活環境に合わせてとるべき解決策が異なります。重要なのは、完全に債務の返済ができなくなる前に、弁護士に相談することです。早い段階でご相談いただければ、家計や事業の見直しを図り、再生することができるかもしれません。また、場合によっては、ご自宅や一定の財産を残せるかもしれません。
当法律事務所では、2名以上の弁護士が対応し、多角的な視点から最善の解決策をご提案させていただきます。また、弁護士は職務上、守秘義務を負っておりますので、弁護士からご家族や勤務先へ問い合わせることはいたしません。場合によってはご家族にご協力を求めたほうがよい場合もありますが、その場合も事前に協議させていただきます。
借金問題・債務整理とは
破産・債務整理というと、借りたものを返さないという意味で、ネガティブに捉える方も多くいます。しかし、破産法1条記載のとおり、法は、「債務者について経済生活の再生の機会の確保を図ること」を目的として、関連規定を定めています。
企業、消費者がそれぞれの責任で社会において経済活動をする中で、何らかの事情により、経済的に困窮してしまうことは、必然的に生じます。このような場合に社会から切り捨ててしまうことは、結果的に挑戦しようとする契機を奪いかねず、ひいては経済活動を抑制してしまいかねず、社会全体の損失にもなりかねません。だからこそ、法は、債務者の健全な形での再生(再出発)の機会を与え、利害関係者の利益を調整するために、関連規定を定めています。
コロナ禍での需要の減少や従業員等の経費負担、資材価格の高騰、債権者からの取立て、毎月の返済などでお悩みがございましたら、お気軽にお問い合わせください。皆様の経済的な活動の再生をお手伝いいたします。
最善の債務整理を行います
借金問題・債務整理に関する書籍・論文・メディア情報
2019年12月2日 | 『クレジットサラ金処理の手引き』(6訂版)東京三弁護士会 共著 |
借金問題・債務整理に関する講演・セミナー情報
2002年11月 | 「テレビ朝日『奇跡の扉TVのチカラ』に多重債務問題を取り扱う弁護士として宇都宮健児弁護士とともに生出演」 |
借金問題・債務整理のよくある質問
過払金請求
利息制限法第1条では、元本100万円以上では年15%、元本10万円以上100万円未満では年18%、元本10万円未満の場合は年20%を利息の上限(制限利息)とし、この上限を超えた利息(超過利息)の支払いは無効です。
多くの消費者金融業者は、その上限を超えた約定利息(グレーゾーン利息)で貸付をしていますので、制限利息で再計算をし、払いすぎた金額を元本返済に充てることによって、元本が完済されてなおも払いすぎたお金(過払金)の返還を貸金業者に返還して欲しいと請求することができます。
ではなぜ、消費者金融業者は、無効なはずの利息制限法を超えた利息で貸付けを行うのでしょうか。
これは、出資法との関係での問題になります。 平成18年改正前出資法第5条第2項では、利息の上限を29.2%(現行法は20%)を超過した場合にのみ刑事罰を科しています(これに違反する貸金業者は、一般的にヤミ金融と呼ばれます)。
他方、利息制限法には、超過利息の貸付に対する罰則規定が無い為に、多くの貸金業者は出資法の上限である年29.2%の利息で貸付を行っていました。
もう1つは、平成18年改正前貸金業規制法第43条第1項の「みなし弁済」との関係があります。みなし弁済は、「債務者が利息として任意に支払った金銭は、超過利息であっても有効な利息として弁済したものとみなされる」と規定されています。この要件は非常に厳格に規定されておりますが、貸金業者はこのみなし弁済をたてに、過払金は発生していないという主張をします。しかし、みなし弁済が認められることは非常にまれであり、裁判所の多くの判例も、適用を否定しています。なお、上記出資法の改正により、利息の上限が利息制限法と同じ20%となったため、みなし弁済は廃止されました。
過払い金を取り戻すことで、他の債務返済の原資にあてることや、生活費にまわすこともできますので、可能な限り回収することをお勧めいたします。
(1)プロの業者との交渉を全て本人が行うこと
(2)ある程度の法律知識が必要なこと
(3)そもそも貸金業者は素人を甘く見て本人との交渉になかなか応じてくれないこと
(4)貸金業が過払金請求に応じないとなると裁判により回収をする以外に方法が無くなり、仕事をしながら訴訟をするとなると時間的にも大変なこと
などの不都合を覚悟しておく必要があります。
2. また、返済を継続しながら過払を計算することで、事故情報扱いにしないように手続を進めることができます。
1. 手持ちの契約書、振込明細書などの資料をもとに、過払金が発生しているか否かの検討をする(手持ちの資料が少ない場合は記憶をたどっていただきます)。
2. 各貸金業者に取引履歴の請求(電話か書面)をします。一部しか開示しない業者には、再度請求をかけます(一部しか開示してこない場合、過払金が発生している可能性は高いと思われます)。
3. 制限利息に基づき、引き直し計算をおこないます。
4. 過払金が発生している場合は、業者に請求します(この時から返済をストップします)。
5. 交渉による和解をします。この際、引き直し計算に過払があると、貸金業者は「残りの債務をゼロにするので、過払金もなしということで和解しましょう」という提案をしてくることがあります。これを「ゼロ和解」と呼びます。「ゼロ和解」は貸金業者に利益をもたらすだけですので、訴訟をしてでも回収する覚悟で交渉します。早期に過払金を回収したい時は、「8割和解」等、減額による和解の検討も考慮します。
6. 業者からの支払を受けます(和解日から2~3か月後になります)。
任意整理
(1)破産手続を取ると資格を失ってしまう職種の方でも、資格を失わずに済みます。 該当する資格には、弁護士、司法書士、税理士、公認会計士などがあります。
(2)所有財産(自宅や車など)を確保できます。 現在利用している住宅ローン・車のローンは契約通りに支払いを続ければ処分されることはありません。但し、住宅ローンのケースでは返済計画の見直しなどを申し出た場合、再調査され、一括返済を求められる場合もあります。
デメリット
(1)自己破産や民事再生のような大幅な減額はあまり期待できません。
(2)債務者との交渉不調の場合、貸金返還請求訴訟を提起される事があります。
(3)信用情報機関に任意整理をしたことが記録されます。(いわゆるブラックリストに載った状態)5~7年間は新規のローン・クレジットが組めません。
個人再生
任意整理では、交渉中強硬な債権者による給与差押等の措置を止めることはできませんが、個人再生では、そのような差押の排除・中止・取消をすることが可能です。
住宅資金貸付特則の適用を受けることができる場合は、自宅を残しておくことができます。
自己破産では、免責を受けるまで警備員・生命保険外交員・宅地建物取引士などの職に就くことが出来ませんが(資格制限)、個人再生では資格制限はありません。つまり、マイホームを手放したくない方、自己破産すると一定期間職に就くことができない方が利用すると便利な手続です。
免責不許可事由がありません。
任意整理は、依頼する専門家の報酬の他はほとんど費用がかかりませんが、個人再生は申立時に裁判所へ予納する費用がかかります。ただし、元金の大幅なカットがあります。
・借金の免除・減額
自己破産では借金は免除されますが、個人民事再生では借金は減額されても原則3年間で減額された借金を返済しなければなりません。
・財産の処分
自己破産は20万円以上の財産は処分されますが、個人民事再生ではマイホーム、車等の財産を手元に残すことが可能です。
・資格制限
自己破産をした場合は、警備員や外交保険員等の職に就くことはできませんが、個人再生にはそのような資格制限はありません。
自己破産 | 民事再生(個人再生) | |
---|---|---|
借金 | 無くなる | 大幅に減額して(住宅ローン減額なし)3年間で返済 |
負債総額 | 制限無し | 住宅ローン等を除いて5,000万円以下 |
申立制限 | 無し(無収入でも可) | 継続的収入の見込みのある方 |
財産 | 20万円を超える高価な財産処分 | 処分されない。但し、東京地方裁判所「自己破産の財産換価(自由財産拡張)基準による |
資格制限 | 有(免責許可を受けるまで) | 無し |
その他 | ギャンブルや浪費等での借金は免責不許可事由 | 免責不許可事由なし |
債務総額 | 最低弁済額 |
---|---|
100万円未満 | 全額 |
100万円以上500万円以下 | 100万円 |
500万円を超え1,500万円以下 | 債務総額の5分の1 |
1,500万円以上3,000万円以下 | 300万円 |
3,000万円以上5,000万円以下 | 債務総額の10分の1 |
郵便切手代:4千~8千円(各地方裁判所によって異なります)
予納金
官報公告費として11,928円を個人再生申立と同時に裁判所へ納付します。個人再生委員が選任される場合は、予納金として報酬額が加算されます(東京地裁では必ず個人再生委員が選任されます)。
※東京地裁では、再生計画における弁済予定額を再生計画の認可決定があるまで、個人再生委員の銀行口座に振込送金することとなっております(分割予納金制度)。例えば、弁済予定額が10万円の場合、申立から認可決定までの約66日間(予定)、毎月10万円ずつを再生委員の口座へ振込送金することにより、債務者が計画通りに返済していけるかどうかチェックする制度です。再生計画が認可されますと、個人再生委員への報酬(5万円)を差し引いた額を債務者へ返還いたします。
再生計画の変更を申し立てることができます。
再生計画の変更によって対処することができないときは、以下の要件のもと、免責(ハードシップ免責)を申し立てることができます。
(1) 4分の3以上の額の返済が返済期限を延長する再生計画の完了していること
(2) 免責の決定をしても、再生債権者の一般の利益に反しないこと(清算価値を超える弁済をしていること)
(3) 返済期限を延長しても計画遂行がきわめて困難なこと
ただし、ハードシップ免責が認められる場合であっても、住宅ローンは従来通り、返済を続けていかなければならず、返済不能となれば競売手続が進められます。当法律事務所では、各債権者への返済を当法律事務所で代行するシステムも行っておりますのでご利用下さい。その場合、振込1回あたり735円の費用をお支払いいただきます。
その他の財産についても所有し続ける場合は、その価値以上の返済をしなければなりません。将来受け取る予定の退職金については、その予定額の8分の1の金額が精算価値として計上され、その価値以上の返済をしなければなりません。退職金の算定の基準は、個人再生申立時において、自己都合退職した場合の退職金の額になります。
個人再生(住宅ローン関係)
1. そのまま型
これは住宅ローンについては従来通りの返済を続けていきながら(返済計画の申立て中も裁判所の許可を得て返済を続けます)、住宅ローン以外の債務を整理する手続です。実務的には、この「そのまま型」の利用が一般的です。
2. 期限利益回復型
住宅ローンの返済を滞納したため「期限の利益」を喪失している場合に、再生計画認可決定後は従来通りに返済するが、それ以前の滞納分と遅延損害金については他の借金と同様に原則3年間で分割して支払う方法です。滞納額とその損害金の分だけ返済額が大きくなり、負担は増します。
3. 最終弁済期延長型
2.の方法によって契約通りに返済できる見込みがない場合に、最長10年かつ最後の支払の際に再生債務者の年齢が70歳を超えないことを条件に、返済期間を延長してもらう方法です。
4.元本据置型
3.のように、返済期限を延長しても、他の借金返済期間(3~5年)において、住宅ローンの返済が困難な場合に、その期間中は住宅ローンの返済額を他の債権者への弁済額分だけ減額してもらい、住宅ローンの支払を一部軽減させ、他の債権者への完済後、不足分を上乗せして返済していくものです。
5.同意型
1.~4.とは無関係に、債権者との交渉で自由に住宅ローンの返済計画を変更するものです。
1.「自己の居住の用に供する」建物を所有していること
2. その住宅に住宅ローンの(根)抵当権が設定されていること
3. その住宅に住宅ローン以外の(根)抵当権が設定されていないこと
4. 住宅ローン債権者が数人あるときは、その全員に対して住宅ローン特例を定めること
1. 債務者が自己の居住用に使用する建物であること
夫婦など共有の場合でも問題ありません(各々の持分は関係ありません)。
2. 債務者が専ら居住の用に供していること
(1)別荘や投資用建物は住宅に該当しません。
(2)転勤のため、現在は一時的に他人に賃貸しているが、転勤終了後は居住用として利用する場合は居住用建物に該当します。
3. 建物の床面積の2分の1以上が専ら居住の用に供されること
店舗等併用住宅や2世帯住宅でも債務者が専ら居住用に供する部分が2分の1以上であれば「住宅」に該当します。
1. 住宅の建設もしくは購入に必要な資金又は住宅の改良に必要な資金の貸し付けによって生じた債権
2. 分割払の定めのある債権
3. 抵当権・根抵当権が住宅に設定されていること
借り換え後の債務であっても、従前のローンに代わり、住宅ローンの返済に充てられるわけですから、上記要件を満たす限り、住宅資金貸付債権となります。
住宅ローンの支払いを延滞している場合
住宅ローンを延滞している場合でも、住宅ローン特例の利用が認められる場合があります。
住宅ローン特例を利用するためには、住宅ローンの弁済許可を得なければなりませんが、住宅ローンの支払いを延滞し、既に期限の利益を喪失している場合には、弁済許可を得ることはできません。もっとも、住宅ローン会社との交渉により、再度期限の利益を付与してもらうことができれば、弁済許可を得て住宅ローン特例を利用することができます(前掲「期限利益回復型」参照)。住宅ローン会社は再度の期限の利益の付与にあたり、これまでの滞納分と遅延損害金の支払いを要求してくる場合がありますので、再生債権者間での不公平(偏頗弁済)とならないよう、配慮する必要があります。すなわち、この場合は「住宅ローン契約の期限の利益喪失条項の確認」、「住宅ローン会社との粘り強い交渉」、「偏頗弁済とならない支払い方法の検討」、「遂行可能性のある再生計画の策定」といった、高度に専門的な知識及び技術が必要となります。
また、住宅ローンの延滞により、債務者に代わり保証会社が残額を債権者に弁済することがあります(代位弁済)。この場合は、代位弁済後、6か月以内に個人再生の申立をしなければ住宅ローン特例を利用できなくなります。
自宅に競売による差押えの登記がされている場合
再生手続開始決定がなされると、申立前の再生債権に基づく仮差押えや差押え等の手続は中止します。したがって、住宅の所有権を失う見込みがありませんので、住宅ローン特例の利用が認められます。もっとも、それだけでは自宅に付された差押えの登記は抹消されないため、差押え債権者が差押えを取り下げない場合には、別途、登記を抹消する手続きを執る必要があります。
税金の滞納により差押えの登記がされている場合
民事再生をすると、原則としてすべて債務が減額されますが(住宅ローンを除く)、以下の債務については、減額されません。
1. 租税債務
2. 養育費の支払義務
3. 交通事故等に基づく損害賠償債務
4. 交通違反などの罰金
したがって、上記債務をそのままにしておくと強制執行手続に移行していきます。その結果、住宅に差押えがなされ、再生債務者が住宅の所有権等を失うと見込まれる場合は、住宅ローン特例を定めた再生計画書は認可されませんので、住宅ローン特例は利用できません。あらかじめ差押えの解除等について債権者や徴収機関との協議が必要です。
1. 同一家庭を営んでいる者が、いずれも個人再生手続の申立をすること(同時でなくとも良い)。
2. いずれも住宅ローン特例を利用する旨の申述をすること。
また、東京地裁や大阪地裁では、(1)妻に住宅ローン以外の債務がなく、(2)妻に再生手続を利用する必要性に乏しい場合には、夫単独の申立てでも住宅ローン特例の利用を認めた例があります。
自己破産
1. 同時廃止手続き
債務者の保有する財産が合計99万円以下で、かつ浪費・ギャンブル等で出来た借金等、免責不許可事由がない場合に、破産管財人が調査する手続きを省き、破産手続き開始と同時に手続き終了し、免責手続きのみをする手続きです。債務者は原則1回裁判所に行くことになります。3~4か月で手続き終了です。
2. 少額管財手続き
債務者に処分する財産があったり、免責不許可事由がある場合等に、破産管財人がその財産や免責不許可事由を調査する手続きです。裁判所へ1回、破産管財人の事務所へ1回行く必要があります。6か月程度で手続きは終了します。
1. 税金
2. 悪意の不法行為に基づく損害賠償債務
3. 故意・重過失による生命・身体に対する侵害によって生ずる損害賠償債務
4. 養育費や扶養義務の支払債務
5. 罰金など
(1)同居家族については新たな借入やクレジットカードの作成ができない場合もありますので、今後の生活のためにもお話しておくことをお勧めします。
(2)知人、勤め先については、上記の官報を読む以外、ご本人が話をしない限り知られることはありませんが、会社から借金をしている場合は会社も債権者になりますので知られてしまいます。
特定調停
1. 申立の手続が簡単
簡易裁判所の受付に定型の申立用紙が用意してあるので、その用紙を使用して自分で申立てることができます。
2. 費用が安い
債権者1人(1社)当たり、申立手数料が500円(収入印紙)と、郵便切手代のみです。
3. 借入元金を減らすことが可能
借入金の利息が利息制限法に定める限度より高い場合は、同法に定める利率に引直し計算して残元本を確定します。引直し計算をして過払金があるときは、過払金返還の申立をすることができます。
4. 債権者の一部だけを相手にすることが可能
特定調停は、債権者の一部だけを相手に申立てることが可能です。特定の債権者の協力のもと、柔軟な債務整理が可能です。
2. 特定調停の場合、債権者が支払条件を承諾することが必要です。よって、通常は、個人再生のように元金を大幅に減額すること(最大80%カット)はできません。
1. 申立書
2. 財産の状況を示す明細書(※)
3. 特定債務者であることを明らかにする資料(※)
4. 債権者一覧表
※申立人の収入・借金その他の財産が分かる資料です。
借金問題・債務整理の事例紹介
330万円の債務 ⇒ 任意整理、過払い金690万円
Sさんは、当法律事務所の弁護士に相談に来られた際、消費者金融3社に対し330万円余りの債務を抱えており、返済に困っていました。弁護士において、債権者からそれまでの取引経過を提出してもらい…
1,800万円の負債 ⇒ 個人再生で再出発
Dさんは、自営業を営んでいましたが、一時期売上が落ち込むなどして、負債が14社1,800万円に膨らんでしまいました。Dさんは、当法律事務所弁護士に依頼して個人再生を行い、一部カットしてもらった…
借金問題・債務整理の弁護士チーム
借金問題・債務整理で当法律事務所が選ばれる理由
理由 1初回法律相談無料
1案件1時間まで初回の法律相談は無料です。トラブルでお悩みの方でも安心してご相談いただけます。まずはご相談に来ていただくことが解決の第一歩です。ご相談の上、事案に応じて明朗、適切な弁護士費用をお見積りいたします。なお、事案やご相談内容によっては、有料の法律相談とさせていただく場合がございます。詳しくは下記「ご相談料について」をご覧になった上、お問い合わせ時にご確認ください。また、併せて下記「ご相談の流れ」もご覧ください。
※なお、ご相談者の事情や心情を正しく理解・把握し、適切な回答やアドバイスをさせていただくため、お電話でのご相談は承っておりません。
理由 21972年創業・長年の実績
1972年の創業以来、当法律事務所では社会生活において生じる様々な紛争や法律問題を解決又は予防し、多くの知識やノウハウを蓄積しております。現在では約90名の弁護士が所属し、様々な紛争を解決又は予防する総合法律事務所として、複雑な事件を数多く受任しております。
理由 32名以上の弁護士で担当
依頼者を取り巻く事情は人それぞれ異なります。当法律事務所ではご相談時から複数の弁護士で担当し、多角的な視点から問題を検討します。そして依頼者と共に考え、依頼者の希望に沿った経済的合理性のある解決を目指します。複数の弁護士で受任しても、報酬は1名分しかいただきません。
※支店においては弁護士1~2名でのご対応となります
理由 4依頼しやすい安心の費用
当法律事務所の弁護士は「社会生活の医者」として、もっと皆様に身近な存在でありたいと思っております。 トラブルでお悩みの方が少しでも安心して依頼できるよう、相談後にはご要望に応じて見積書を交付させていただいています。 そして、受任の際には、きちんと契約書を締結して、弁護士報酬を予め規定しておくようにします。
理由 5ワンストップ・トータルサービス
当法律事務所には弁護士のみならず、税理士・司法書士・行政書士・社会保険労務士・土地家屋調査士・不動産鑑定士等も所属しております。また、当法律事務所を母体とするTLEOグループ各士業が有する知識や経験・ノウハウを共有し、連携して事件処理に当たっております。税務や登記等の法的手続きを含む複雑な紛争もワンストップで解決できるため、時間がかからず、費用が安く済むことも大きなメリットです
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借金問題・債務整理のコラム
2022.09.09 | 自己破産は2回目以降も可能?注意点や免責の条件も解説 |
2021.12.03 | 暗号資産で多額の借金を背負ってしまった場合、自己破産できるか |
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