その上で生活再建の最適な方法をご提案します。
自己破産
自己破産(免責手続)とは、借金が多すぎて返済出来なくなった場合に、裁判所に申し立てて借金を免除してもらう制度です。破産手続には、同時廃止という方法と、破産管財人を選任する方法(管財事件)があります。破産手続に共通のメリット・デメリットとして、以下のものがあります。
メリット | ・借入金がゼロになる ・人生の再出発が可能 |
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デメリット | ・99万円を超える現金と、時価20万円を超える高額財産については原則処分される ・保証人に迷惑がかかる場合がある ・家族に知られる |
同時廃止
同時廃止は、財産がない場合、換金処分などの手続をする意味がありませんから、破産手続開始決定と同時に破産手続を終了させます。これが同時廃止です。
ただし、借金をゼロにするには、さらに免責許可の決定を得て、それが確定しなければなりません。破産手続開始の申立てをした場合には、原則として同時に免責許可の申立てがあったものとみなされます。そして、免責不許可事由(浪費、ギャンブル目的で借金をしたことなど)がない限り、免責許可決定がなされます。
管財事件
一方、財産がある場合は、裁判所が破産管財人を選任し、破産管財人が財産を換金して債権者に分配する手続を行います。 なお、破産者に財産がなくとも、ギャンブルや浪費による借金の場合には、免責不許可となって、破産管財人を選任する手続を行うことがあります。
少額管財事件
なお、破産管財人の調査などによって、この管財事件が短期間で終わる見込みがある場合には、手続きの迅速化を図り、手間や費用を抑える目的で、東京地方裁判所など一部の裁判所では、「少額管財事件」という制度が行われるようになっています。この少額管財事件の制度を利用すれば、予納金(破産の際に裁判所に納めるお金)が少なく済み、期間も大幅に短期間で終わらせることが可能となりました。通常の管財事件では1年以上かかることもあり、予納金は最低でも50万円かかりますが、少額管財事件の場合は、長くても2~3か月以内で終わらせることができ、予納金が最低約20万円で済みます。
ただ、少額管財事件として扱うには、弁護士が申立てをすることが条件となります。したがって、破産管財人が選任されるであろう場合には(管財事件になると思われる場合は)、弁護士に依頼することも考えたほうがよいでしょう。
自己破産(同時廃止)の手続の流れ
STEP1 法律相談(無料)
借入状況等を詳しくお聞きし、債務整理か自己破産について検討したうえ、今後の見通しをご説明します。このとき必要な費用・支払方法等について説明します。借金が多すぎて任意整理で返済困難な方は、債務を一括してゼロにする自己破産を選択することになります。
STEP2 自己破産の受任
相談の結果、自己破産を希望されるときは委任契約書(手数料の額・支払方法を明記)を作成します。
STEP3 債権者への通知
各債権者(ローン会社)に対し、自己破産の依頼を受けた受任通知を当日または翌日に出します。書面には次の事項を記載します。
- (1)今後依頼者に直接の連絡・請求することを一切禁止すること。
- (2)依頼者への連絡はすべて弁護士にすること。
STEP4 申立準備
裁判所へ申立てするための下記必要書類を依頼者の方に取り寄せてもらいます。
- ・住民票
- ・預金通帳
- ・源泉徴収票など
STEP5 地方裁判所へ破産の申立
STEP6 審尋(面接)
申立日から3日以内に裁判官と弁護士との面接が行われます(東京地裁の場合)。依頼者の方は出席する必要はありません。
STEP7 破産手続開始と同時に同時廃止の決定
破産面接の日に決定されます。
STEP8 免責の審尋(面接)
同時廃止決定から約1週間後に決定が出ます。
STEP9 免責決定
免責面接から約1週間後に決定が出ます。
STEP10 免責確定
免責決定から約1か月後に免責が確定します。免責決定が確定すると以下の通りとなります。
- 債務が免除されます。
- 破産者は破産手続以前の状態に戻り、職業の資格制限がなくなり、全く普通に生活ができるようになります(復権)。
自己破産(管財事件)の手続の流れ ※東京地裁の場合
STEP1 法律相談(無料)
借入状況等を詳しくお聞きし、債務整理か自己破産について検討したうえ、今後の見通しをご説明します。このとき必要な費用・支払方法等について説明します。借金が多すぎて任意整理で返済困難な方は、債務を一括してゼロにする自己破産を選択することになります。債務者に配当すべき財産や不動産がある場合は、裁判所は破産管財人を選任して配当手続をとります。東京地裁の場合は、少額管財事件の場合の特別な取扱いをしています。
STEP2 自己破産の受任
相談の結果、自己破産を希望されるときは委任契約書(手数料の額・支払方法を明記)を作成します。
STEP3 債権者への通知
各債権者に対し、自己破産の依頼を受けた受任通知を当日または翌日に出します。書面には次の事項を記載します。
- (1) 今後依頼者に直接の連絡・請求することを一切禁止すること。これに違反し信用毀損、威迫などの言動があった場合は断固たる処置をとること。
- (2) 依頼者への連絡はすべて弁護士にすること。
- (3) 契約書の写し及び残高を書面で回答すること。
- (4) 当初契約分から現在までの全ての取引履歴を書面で送付してもらうこと。
STEP4 申立準備
裁判所へ申立てするための下記必要書類を依頼者の方に取り寄せてもらいます。
- ・住民票
- ・預金通帳
- ・源泉徴収票
- ・債権者一覧表など
STEP5 地方裁判所へ破産の申立
STEP6 審尋(面接)
申立日から3日以内に裁判官と弁護士との面接が行われます(東京地裁の場合)。依頼者の方は出席する必要はありません。
STEP7 破産手続開始
破産面接の日に決定されます。
STEP8 破産管財人と打合せ
弁護士・依頼者と一緒に破産管財人と面接し、破産に至る経緯等を説明します。
STEP9 債権者集会
破産管財人と打合せの日から約2か月~3か月後に債権者集会が開かれます。
STEP10 免責の審尋(面接)
STEP11 債権者集会
免責面接から約1週間後に決定が出ます。
STEP12 免責確定
免責決定から約1か月後に免責が確定します。免責決定が確定すると以下の通りとなります。
- ・債務が免除されます。
- ・破産者は破産手続以前の状態に戻り、職業の資格制限がなくなり、全く普通に生活ができるようになります(復権)。
自己破産に関する法律相談
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