元検事・元刑事担当裁判官が率いる「刑事弁護チーム」が
あなたを強力に弁護します。

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但し、電話で相談内容をお伺いし、その上で法律相談をお受けできない場合もあります。相談をお受けできないとき、当事務所からお受けできない理由を説明しないことを予めご了承ください。

刑事事件でこんなお悩みありませんか?

  • ご家族や知人が突然,逮捕された方
  • ご家族や知人が勾留中で釈放してほしい方
  • 起訴猶予にしてほしい方
  • 執行猶予にしてほしい方
  • 被害者と示談したい方
  • 国選弁護人に不満の方

刑事事件に該当する犯罪の種類

犯罪には様々あり、例えばけんかで人を殴ってけがを負わせた、お店の商品を万引きしたといった行為はそれぞれ傷害罪、窃盗罪に該当します。また、そのけがが原因で被害者が死亡した場合は傷害致死罪、もし最初から殺意があったのであれば殺人罪に該当することになり、罪が重くなります。
 
万引きのケースでも、追いかけてきた店員に暴行を加えると強盗罪に該当し、非常に罪が重くなります。このようにけんかや万引きといったよくあるケースでも様々な犯罪に該当する可能性があります。
また傷害罪は、殴って相手にけがを負わせるケースが多いですが、無言電話を繰り返し行って、被害者をノイローゼにさせた場合にも該当します。このように一つの犯罪でも該当する場面は様々考えられます。
 
このほかにも他人の物を故意に壊したり(器物損壊罪)、他人の住居に無断で立ち入ったり(住居侵入罪)した場合にも犯罪が成立します。
さらに覚せい剤取締法やストーカー規制法といった刑法以外の法律によっても処罰されるケースがあります。

刑事事件について

刑事事件について

我が国において、検察官が起訴をした事件の有罪率は99.9%と言われています。前科を付けないためにも、起訴されないことが何よりも重要です。

検察官が起訴又は不起訴の処分をするのは、通常、被疑者が勾留請求されてから10日までの間で、最長でも20日までの間です。この間に不起訴になるための弁護活動をすることになりますので、できるだけ早期に対応することが必要です。

当法律事務所には全国各地にある支店の弁護士も含め、70名以上の弁護士が在籍しております。検事出身の弁護士、刑事事件担当の元裁判官等を含む弁護士2名以上で担当いたしますので、ご相談をいただければ直ちに駆けつけ対応いたします。

刑事事件を弁護士に依頼するメリット

刑事事件の被疑者として逮捕されてしまうと、外部との接触が制限されることになります。このような状況は本人に極度のストレスを強いるものであり、また自身のその後の成り行きに不安を抱かせるものであり、本人にとっては過酷な状況といえます。
弁護士に依頼すると、被疑者との接見を通じて捜査機関に対する対応や今後の弁護活動の方針などを相談できるため、本人の精神的負担を相当程度軽減することができます。
 
また弁護士は、一刻も早い身柄の開放に向け弁護活動をすることになるため、場合によっては早期に身柄を解放される可能性が出てきます。さらに刑事裁判になってしまった場合も、弁護士が、本人に少しでも有利となる判断がなされるよう弁護活動をすることになるため、刑が軽減されたり、場合によっては執行猶予が付されることが期待できます。

刑事事件のよくある質問

どの段階で事件を受けたかにより異なってくると思いますが、通常、まず逮捕、勾留されている人と接見し、逮捕、勾留されている人から逮捕、勾留されるまでの事情を聞きます。そして、逮捕、勾留された人をどのように弁護するか方針をたてます。その方針に基づいて、今後起こるであろう事態を説明し、これに対応する対策をアドバイスします。早期に事件を受ければ受けるほどその対策も多く、遅れればそれだけ限られてくると言うことになります。
1審(第1回目)の裁判の言い渡しがあるまでです。 第1審の裁判の言い渡しがあり、これに不服があって控訴した場合(上級審の判断を仰ぐ場合)は新たな事件としての取り扱いになります。
原則として起訴後になります。法定刑が死刑または無期もしくは3年を越える懲役・禁固に当たるような事件の場合には、起訴前から国選弁護人が付きます。
国選弁護人はまず、選任者が当然国(裁判所)となります。選任条件は、資力(現金と預金の合計)が50万円に満たない貧困等の理由によって弁護人を選任できない場合です。弁護人の選任時期も、原則として起訴後になります。
一方、私選弁護人は、弁護士との自由契約ですから、被疑者・被告人(本人)のみならず、本人の配偶者、兄弟姉妹、直系の親族、保佐人が自由に弁護人へ依頼することができます。
国選弁護人がつくのは原則として起訴後になりますが、私選弁護の場合には、起訴前の逮捕・勾留段階はもちろんのこと,捜査機関から任意の事情聴取を求められている段階からも弁護士に弁護活動を依頼することができます。捜査段階からすぐに私選弁護を依頼することができれば、家族が接見禁止の状態であっても、弁護士がすぐに接見に赴き、家族との橋渡しや、その段階でしかできないより幅広い弁護活動をすることができます。

刑事事件の弁護士チーム

刑事事件で当法律事務所が選ばれる理由

刑事事件 当法律事務所が選ばれる理由
刑事事件 当法律事務所が選ばれる理由

理由 1初回法律相談無料

1案件1時間まで初回の法律相談は無料です。トラブルでお悩みの方でも安心してご相談いただけます。まずはご相談に来ていただくことが解決の第一歩です。ご相談の上、事案に応じて明朗、適切な弁護士費用をお見積りいたします。なお、事案やご相談内容によっては、有料の法律相談とさせていただく場合がございます。詳しくは下記「ご相談料について」をご覧になった上、お問い合わせ時にご確認ください。また、併せて下記「ご相談の流れ」もご覧ください。
※なお、ご相談者の事情や心情を正しく理解・把握し、適切な回答やアドバイスをさせていただくため、お電話でのご相談は承っておりません。

理由 21972年創業・長年の実績

1972年の創業以来、当法律事務所では社会生活において生じる様々な紛争や法律問題を解決又は予防し、多くの知識やノウハウを蓄積しております。現在では約90名の弁護士が所属し、様々な紛争を解決又は予防する総合法律事務所として、複雑な事件を数多く受任しております。

理由 32名以上の弁護士で担当

依頼者を取り巻く事情は人それぞれ異なります。当法律事務所ではご相談時から複数の弁護士で担当し、多角的な視点から問題を検討します。そして依頼者と共に考え、依頼者の希望に沿った経済的合理性のある解決を目指します。複数の弁護士で受任しても、報酬は1名分しかいただきません。
※支店においては弁護士1~2名でのご対応となります

理由 4依頼しやすい安心の費用

当法律事務所の弁護士は「社会生活の医者」として、もっと皆様に身近な存在でありたいと思っております。 トラブルでお悩みの方が少しでも安心して依頼できるよう、相談後にはご要望に応じて見積書を交付させていただいています。 そして、受任の際には、きちんと契約書を締結して、弁護士報酬を予め規定しておくようにします。

理由 5ワンストップ・トータルサービス

当法律事務所には弁護士のみならず、税理士・司法書士・行政書士・社会保険労務士・土地家屋調査士・不動産鑑定士等も所属しております。また、当法律事務所を母体とするTLEOグループ各士業が有する知識や経験・ノウハウを共有し、連携して事件処理に当たっております。税務や登記等の法的手続きを含む複雑な紛争もワンストップで解決できるため、時間がかからず、費用が安く済むことも大きなメリットです

刑事事件の相談費用について

【初回無料】弁護士費用・ご相談料金についてのご案内

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