元検事・元刑事担当裁判官が率いる「刑事弁護チーム」が
あなたを強力に弁護します。
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実刑になるか執行猶予になるかで、被告人のその後の人生が大きく変わってしまう可能性があります。
当法律事務所は多くの執行猶予判決を得た実績とノウハウを基に、依頼者の執行猶予判決を得るために最善を尽くします。
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起訴された被告人に対して、判決で執行猶予を付けるための要件は法律で以下のように決められています。法律上、執行猶予が付く可能性がある場合、弁護人としては当然、執行猶予判決を目指して弁護活動を行います。一方、法律上、執行猶予を付けられない場合もあります。その場合でも、より軽い実刑になるよう最大限の情状弁護を行います。
執行猶予が付けられる場合
- 1. 過去に禁錮以上の前科がない者で、今回の判決が3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金である場合
- 2. 過去に禁錮以上の実刑の前科があるが、判決時に出所から5年を経過しており、今回の判決が3年以下の懲役もしくは禁錮又は50万円以下の罰金である場合
- 3. 保護観察が付いていない執行猶予期間中の者で、情状に特に酌量すべき事情があり、今回の判決が1年以下の懲役又は禁錮である場合
→執行猶予付き懲役刑の前科があるものの、執行猶予期間が経過している人もこれに該当します。
→いわゆる「再度の執行猶予」と呼ばれるものです。
執行猶予が付けられない場合
- 1. 今回の刑が3年を超える懲役もしくは禁錮又は50万円を超える罰金の場合
- 2. 過去に禁錮以上の実刑の前科があり、判決時に出所後5年以内である場合
- 3. 判決時に執行猶予期間中で保護観察が付いている場合
- 4. 判決時に執行猶予期間中で保護観察は付いていないが、今回の刑が1年を超える懲役または禁錮の場合
- 5. 判決時に執行猶予期間中で保護観察は付いておらず、今回の刑が1年以下の懲役又は禁錮であるが、情状に特に酌量すべき事情がない場合
解決事案紹介
- 1. 被告人が、路上において、被害者を包丁で刺して重傷を負わせた殺人未遂、銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件(裁判員裁判)において、被害者と示談し、裁判においても適切な情状立証を尽くした結果、懲役3年、保護観察付き執行猶予5年の判決(検察官の求刑:懲役5年の実刑)を得た事案(平成28年10月21日判決)。
- 2. 被告人が、共犯者と共謀の上、被害者の顔面を殴打し、知人宅等に監禁した暴行、監禁被告事件において、被害者と示談し、懲役1年、執行猶予3年の判決(検察官の求刑:懲役1年)を得た事案(平成27年12月25日判決)。
- 3. 被告人が、被害者にわいせつ行為を行ったとされた準強制わいせつ被告事件において、被害者の落ち度等が考慮され、懲役3年、執行猶予5年の判決(検察官の求刑:懲役3年の実刑)を得た事案(平成28年2月23日判決)。
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