適正な損害賠償金を得るための徹底サポート。
法律相談原則無料・着手金原則無料・成功報酬制

全国37支店、弁護士・司法書士等有資格者111名在籍

初回の法律相談は原則として1案件1時間まで無料です(東京本店)
※無料相談ではなく有料となる法律相談につきましては「こちら」をご覧ください

但し、電話で相談内容をお伺いし、その上で法律相談をお受けできない場合もあります。相談をお受けできないとき、当事務所からお受けできない理由を説明しないことを予めご了承ください。

交通事故でこんなお悩みありませんか?

  • 示談交渉が進まない
  • 保険会社の対応に納得できない
  • 示談金額が妥当か分からない
  • 過失割合が妥当かわからない
  • 後遺障害認定が低い
  • 弁護士に頼むと費用が心配

交通事故トラブルとは

交通事故は、多くの人にとっては一生に一度遭遇するかしないかという問題です。にもかかわらず、被害に遭われた方にとっては、治療をうけ、お仕事への影響や精神的なご負担がある中、最初から交渉のプロである加害者側の保険会社と交渉をすることとなります。被害の状況にもよりますが、多くの被害者の方やご家族の方にとって、いままでの日常が一瞬にして変わり、その困惑の中で、加害者側と交渉をすることとなるのです。

他方、加害者側としても、今後の行政罰や刑事罰、そして被害者への損害賠償・被害の回復などをどうしたらいいか、ご不安になることが通常です。
そして、被害者・加害者双方にとって、保険会社や医師、場合によっては警察とのやり取りをする必要があり、そのための準備は、交通事故が生じた直後から準備する必要があります。したがって、事故直後から全体の方向性を見極め、妥当な賠償額にするためには、専門家である弁護士の関与が必要不可欠です。

当事務所は、交通事故トラブルについては原則として初回相談無料で対応しております。また、近年では、ご自身の保険に弁護士費用特約が付帯しているケースも多くあり、この場合には、実質的な費用負担をすることなく、弁護士に依頼することができます。交通事故に関する問題でお悩みの方は、問題の解決のため、どうぞお気軽にお問い合わせください。

交通事故トラブルにおける当法律事務所の特徴

交通事故トラブルにおける当法律事務所の特徴

交通事故の被害者の方は肉体的・身体的に多大なストレスを抱えていることと思います。そのストレスを少しでも和らげていただけるように、当法律事務所では法律相談料のみならず、保険で弁護士費用特約が付いていない被害者の方への着手金も無料で紛争解決に当たらせていただきます。費用がなくてもすぐにご依頼いただくことができ、安心して治療に専念してもらうことができます。

また、交通事故の被害者の方がもっとも心配なのが、弁護士に依頼した場合の報酬だと思います。当法律事務所では「成功報酬制」をとっており、損害賠償金の増額に成功した場合にのみ報酬をいただいております。したがって、弁護士費用のリスクなしでご依頼いただくことができます。

交通事故トラブルに関する弁護士・法律相談

交通事故に関する書籍・論文・メディア情報

交通事故に関する講演・セミナー情報

2015年10月3日 「交通事故の損害各論(治療費・交通費・休業損害・慰謝料・逸失利益の算定のノウハウ)」

交通事故でのよくある質問

交通事故の被害者が負傷した場合、そのための治療費は当然賠償されるべきものです。賠償金は示談がまとまった後で支払われるのが原則です。しかし示談がまとまるまでには一定の時間を要しますから、治療費のように直ちに支払いが必要となるものについては、通常、保険会社が直接病院その他の治療機関に治療費を支払うか、または、一旦被害者に支払いをしてもらって、ただちにその額を保険会社が被害者に支払うかして、被害者に経済的な負担をかけずに治療してもらうように配慮しています。 保険会社の方で、一方的に「もう必要な治療は完了した」として、治療費の支払いを打ち切ってしまわれた場合は、直ちに私たち弁護士にご相談ください。
交通事故によって負傷し、仕事ができなくなって収入が減少した場合、被害者は生活苦に直面することがあります。賠償金は示談がまとまった後に支払われるのが原則ですが、示談を待っていたのでは生活ができなくなるおそれがあります。このようなときには保険会社と交渉して、後で精算する前提で一定の休業損害を内払いしてもらうこともよくあることです。しかし、保険会社が支払いに応じてくれないこともありますので、そのときは私たち弁護士にご相談ください。
交通事故によって負傷して入院・通院したり、あるいは後遺症が残ってしまった場合には、被害者は慰謝料を請求することができます。慰謝料とは、けがをして痛い思い、つらい思いをしたことへの償い、あるいは後遺症の残った体で、今後暮らしていかなければならないことへの償いということですので、これを金銭的に評価することは、もともと難しい問題であるということができます。
保険会社は多くの場合、保険会社が自ら定めた基準(任意基準や当社基準など)で、慰謝料を計算して被害者に提案してきます。この任意基準は、保険会社が一方的に定めた基準ですから、被害者がこれに従わなければならないのものではありません。
これに対し、裁判所基準、あるいは弁護士会基準と呼ばれる基準があります。これは交通事故をめぐる多数の訴訟を、裁判所が処理するうえで生み出されてきた基準であり、もっとも公正な基準と考えられています。この基準によると、多くの場合任意基準によったときよりも慰謝料が高額になります。ですから保険会社の言うままに示談に応じたのでは、本来支払ってもらえたはずの慰謝料よりも低い額しか支払ってもらえないこともありえます。示談の金額については,まず私たち弁護士にご相談ください。
信号待ちで停車中に追突されたとか、センターラインをオーバーしてきた対向車と衝突したとかのように、加害者に一方的に非がある場合もありますが、被害者の方にも何らかの落度がある場合もあります。そのようなとき、損害の全部を加害者が賠償しなければならないというのはかえって不公平になりますので、加害者と被害者の間の責任を、例えば9:1というように割合で示しています。9:1の場合であれば、本来の損害のうち1割は被害者の落ち度によるものだから、その分は賠償してもらうことができず、結局支払ってもらえるのは全体の9割にとどまるということになります。これを過失割合と言います。
このように過失割合は、実際に支払われる額に大きな影響を与えるものです。そして、過失割合がどれくらいになるかは、どのような事故であったのかによって、ある程度類型化されています。
したがって、事故を巡る事実関係に争いがなければ、過失割合に争いはないはずなのですが、保険会社は、加害者の言う事実関係を前提にして過失割合がこうなる、という主張をしてきますので、被害者からみると納得できないこともあります。弁護士はあなたの代理人として、最大限の保証を得るために交渉にあたりますので、過失割合に納得がいかない場合などは一度当法律事務所にご相談下さい。
通常の場合、交通事故の加害者および損害を知った日から3年で時効となり、それ以降、請求ができなくなります。後遺症がある場合は、後遺症の症状固定時から3年となります。いずれにせよ、出来るだけ早い段階で弁護士に相談をして今後の見通しを聞くことが、最善の結果への近道です。
事故を起こした加害者は「刑事上」「行政上」「民事上」の3つの責任を負います。「刑事上の責任」とは、犯罪をおかしたとして警察、検察官の取り調べがあり、検事によって起訴かどうか決まる責任です。業務上過失致死傷罪、危険運転致死傷罪などの罪状で、罰金刑や禁固刑などの刑罰が科されます。「行政上の責任」とは、公安委員会による免許停止、免許取り消しなどの処分を指します。「民事上の責任」とは、被害者に与えた損害に対する賠償で、被害者との話し合いの結果、支払われる賠償金や慰謝料のことです。被害者に直接関わってくるのは、この民事上の責任ということになります。
「死亡事故」の場合は、逸失利益(事故で死亡しなければ将来得られたはずの収入などの利益)、死亡するまでの入院中にかかった費用葬儀費用などの積極損害(実際に支出した費用)、慰謝料などがあります。「傷害事故」の場合はケガの治療費などの積極損害や入院・通院のための交通費、仕事ができなかったことによる休業損害、慰謝料、後遺症が発生した場合は、後遺症による逸失利益や慰謝料などがあります。「物損事故」の場合は、自動車の修理費用や買い替え費用、修理の間の代車費用、休車損害などがあります。このように、損害の種類は多岐にわたりますから、様々な損害について正当な賠償を請求するためには、私たち弁護士にご依頼いただくことが最善策です。
訴訟は弁護士に依頼せずとも、自分でも起こすこともできます。まず裁判所に行き、訴状を作成し、管轄の裁判所に提出して「訴えの提起」を行います。提起をしたあとは、裁判所で、争点及び証拠の整理をする手続き、口頭弁論などが実施されます。これらはすべて裁判所内の窓口で聞けば方法を教えてくれます。但し、裁判所は裁判進行上の「手続き」を教えてくれますが、訴えを起こした後、どうすれば自分の主張、要求が認められるか、何を提出するのが有利か等、裁判を有利に進める方法までは、裁判の公平、中立性から教えてくれません。裁判にかかる労力や結果の満足度を鑑みると,ご自身の力だけで訴訟を提起することはお勧めできません。可能な限り、法律の専門家である弁護士にお任せください。
示談とは、紛争の当事者が、お互いに話し合い、譲り合って紛争を解決することを言います。そして、一度、示談が成立すると、仮に後で示談当時と異なる事実関係がわかったとしても原則として、了承したものの撤回はできません。したがって、示談書を作成する前に,一度私たち弁護士に相談して内容を確認することをお勧めします。

交通事故の弁護士チーム

交通事故トラブルで当法律事務所が選ばれる理由

交通事故トラブル 当法律事務所が選ばれる理由
交通事故トラブル 当法律事務所が選ばれる理由

理由 1初回法律相談無料

1案件1時間まで初回の法律相談は無料です。トラブルでお悩みの方でも安心してご相談いただけます。まずはご相談に来ていただくことが解決の第一歩です。ご相談の上、事案に応じて明朗、適切な弁護士費用をお見積りいたします。なお、事案やご相談内容によっては、有料の法律相談とさせていただく場合がございます。詳しくは下記「ご相談料について」をご覧になった上、お問い合わせ時にご確認ください。また、併せて下記「ご相談の流れ」もご覧ください。
※なお、ご相談者の事情や心情を正しく理解・把握し、適切な回答やアドバイスをさせていただくため、お電話でのご相談は承っておりません。

理由 21972年創業・長年の実績

1972年の創業以来、当法律事務所では社会生活において生じる様々な紛争や法律問題を解決又は予防し、多くの知識やノウハウを蓄積しております。現在では約90名の弁護士が所属し、様々な紛争を解決又は予防する総合法律事務所として、複雑な事件を数多く受任しております。

理由 32名以上の弁護士で担当

依頼者を取り巻く事情は人それぞれ異なります。当法律事務所ではご相談時から複数の弁護士で担当し、多角的な視点から問題を検討します。そして依頼者と共に考え、依頼者の希望に沿った経済的合理性のある解決を目指します。複数の弁護士で受任しても、報酬は1名分しかいただきません。
※支店においては弁護士1~2名でのご対応となります

理由 4依頼しやすい安心の費用

当法律事務所の弁護士は「社会生活の医者」として、もっと皆様に身近な存在でありたいと思っております。 トラブルでお悩みの方が少しでも安心して依頼できるよう、相談後にはご要望に応じて見積書を交付させていただいています。 そして、受任の際には、きちんと契約書を締結して、弁護士報酬を予め規定しておくようにします。

理由 5ワンストップ・トータルサービス

当法律事務所には弁護士のみならず、税理士・司法書士・行政書士・社会保険労務士・土地家屋調査士・不動産鑑定士等も所属しております。また、当法律事務所を母体とするTLEOグループ各士業が有する知識や経験・ノウハウを共有し、連携して事件処理に当たっております。税務や登記等の法的手続きを含む複雑な紛争もワンストップで解決できるため、時間がかからず、費用が安く済むことも大きなメリットです

交通事故トラブルの相談費用について

【初回無料】弁護士費用・ご相談料金についてのご案内

初回の法律相談料やセカンドオピニオンについてのご案内です。こちらをご覧の上、お気軽にお問い合わせください。

交通事故を取り扱っている弁護士事務所支店

本店及び一部支店でも相談を承ります。支店をご希望の方は、支店までお問い合わせください。

交通事故に関する弁護士・法律相談

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弁護士相談・法律相談を専門とする虎ノ門法律経済事務所では、交通事故の解決事例も豊富であり、お客様それぞれのお悩み・トラブル内容に沿った弁護士をご紹介することで、トラブル解決の最後までスムーズに進めることを目指しております。
交通事故だけではなく、他の様々な相談内容にも対応しておりますので、ぜひお気軽にご連絡・ご相談ください。

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