遺産相続問題の解決・処理件数は日本でトップクラス。
53年の実績と信頼でトータルサポートいたします。

全国37支店、弁護士・司法書士等有資格者111名在籍

初回の法律相談は原則として1案件1時間まで無料です(東京本店)
※無料相談ではなく有料となる法律相談につきましては「こちら」をご覧ください

但し、電話で相談内容をお伺いし、その上で法律相談をお受けできない場合もあります。相談をお受けできないとき、当事務所からお受けできない理由を説明しないことを予めご了承ください。

【リモート法律相談も実施しております。詳細はこちらを御覧ください】

 

遺産相続問題について

遺産相続 手続き

遺産・相続問題は親が亡くなったときなどに突然表面化します。慌てて不用意に動いてしまったり、当人同士が主張をぶつけ合うと、かえって収拾がつかなくなり、数年、ときには10年以上も対立したままということにもなりかねません。特に相続人間に揉めやすい人間関係がある場合は、問題が泥沼化する可能性が高いと言えます。

また、調停や裁判になった場合でも、法律や実務傾向を知らずに、単に自分の主張を展開するだけでは、調停委員も裁判官も味方してくれません。法律や実務傾向を知った上で、適切な主張を展開することが、自分の利益を守り、幸せな生活を確保することにつながります。

相続の方法は、原則として法律で定められていますが(詳しくは【フローチャート】を御覧ください)、実務上は原則通りでないことも多々あり、これらは経験の蓄積がないと理解しづらいところです。

遺産相続に関する弁護士・法律相談

遺産相続のこんなお悩みにお応えします

相続人の方(財産を受け取る方)

人の問題に
ついて
・税理士さんから印鑑証明を出すよう言われているが出していいか
・これまで連絡していない人がいて、自分からは連絡しにくい
・そもそも先代の相続も終わっていないのだが
財産の問題について ・兄弟のなかに生前に贈与を受けた者がいるが、私は貰っていない
・介護をしたのに私の頑張りは評価されないのか
・兄弟が預金を引き出してしまい残高がない
遺言について ・遺言を見たら私の名前がない、私は何も貰えないのか
・遺言は兄弟が無理矢理書かせたか、偽造したに違いない
相続税・
不動産登記
・相続税申告も不動産登記もまとめてお任せしたい

遺言を遺す方(財産を遺す方)

遺言に興味がある ・どうせ作るならば無効と言われないようにしておきたい
・妻や特定の子に多くの財産を残したいが、私が他界した後に揉めないか心配
もっと進んだ対策をしていきたい ・相続税のこともきちんと配慮しておきたい
・会社を経営しているが後継をどうすればいいか

遺産相続を弁護士に相談するメリット

相続人の調査

遺産分割手続きには相続人全員が関与する必要があるため、相続人が誰であるかを調査する必要があります。しかし、長年音信不通の兄弟がいる場合や祖父母の代から遺産分割を行っておらず、過去の相続も含めて遺産分割するような場合、相続人全員の所在を探し出すことは容易ではありません。また、相続人全員の所在が分かったとしても、それぞれの利害が対立することも少なくないため、必ずしも遺産分割が円滑に行われるとは限りません。

相続財産の調査

相続財産の範囲を確定する必要があります。被相続人が自身の財産について生前からご家族と話し合われていたり、遺言書を作成していた場合は相続財産の範囲を把握することは比較的容易ですが、そのような事情がなかった場合は被相続人がどれくらい財産を持っていたかを全て把握することには困難が伴います。

弁護士が相続人と交渉

遺言書が作成されていたとしても、その作成過程に疑義が生じるケースもあり、遺言書の有効性を巡って相続人間で争いが生じることもあります。

このように遺産分割には時間と労力が必要となり、相続手続きに慣れていない個人が手続きを進めようとするとかえって状況を複雑にしてしまう恐れすらあります。このような場合、相続問題に精通した弁護士に手続を依頼することによって、迅速かつ円滑な遺産分割を実現することが期待できます。

遺産相続の弁護士費用 より詳細な場合はこちらでご覧下さい

以下の報酬は東京本店のものであり、支店においては体系が異なりますので各支店までお問い合わせください。

遺産分割(交渉・調停・審判)

内容
交渉の着手金 200,000円(税込220,000円)~
調停・審判の着手金 300,000円(税込330,000円)~
報酬 ご相談の上、遺産総額により経済的利益の5~15%(税込5.5%~税込16.5%)の範囲内で決めさせていただきます。
  • ※着手金・報酬のいずれについても、特別な事情・相続人が多数・特別受益や寄与分の主張、その他複雑・難しい事案については別途相談させて頂きます。
  • ※経済的利益とは、委任者が取得する財産額(不動産に関しては時価)となります。
  • ※交渉から調停・審判に移行した場合は、着手金の差額分のみ追加でお支払頂きます。
  • ※調停・審判の期日が東京以外で開催される場合や期日が長期間に渡る場合は日当をいただくことが有ります。

 

遺留分侵害請求

内容
交渉の着手金 200,000円(税込220,000円)~
調停・訴訟の着手金 300,000円(税込330,000円)~
報酬 ご相談の上、経済的利益の5~20%(税込5.5%~税込22%)の範囲内で決めさせていただきます。
  • ※経済的利益とは委任者が取得する財産額(請求を受ける側の場合は支払を免れた額)

 

遺言書作成

内容
報酬 100,000円(税込110,000円)~
  • ※遺留分計算が必要等複雑な遺言書は別途見積ります。
  • ※公証役場に支払う手数料は別途かかります。

 

相続税申告

税理士法人(TLEOグループ)のホームページをご確認ください。
※事案により料金が異なる場合がありますので、詳細は税理士にご相談ください。

 

相続登記

当法律事務所は登記申請をオンラインで申請しますので、全国どこでも同じ料金で手続きいたします。

 

報酬 申請1件につき50,000円(税込55,000円)~
  • ※以上の金額には別途登録免許税がかかります。
  • ※以上の金額は目安であり、事件・事案によって金額の増減があります。

 

相続の弁護士費用は誰が払う?

弁護士に依頼した人が払います

遺産から支払って、残った財産を相続人で分ければ良いという考えを持たれる方も多いと思います。そして相続税申告に当たり、弁護士費用相当額を負債として控除できないかというご質問も良く受けます。
まず、遺産から控除することはできません。未払入院費のように被相続人がご存命の間に発生し、遺した負債と異なり、相続開始後、依頼した相続人のために発生し、相続人自身が負うべき負債であるからです。

皆で一人の弁護士に依頼することは可能か。 ―リスクの考慮が必要―

相続人間に対立がある場合は、同じ弁護士に依頼することは考えられませんが、対立がない場合、相続人全員で、一人の弁護士に依頼して、報酬を分担すれば良いという話となることも考えられます。
対立が生じないのであれば、可能です。ただ、当初は対立がなくても、相続についての話し合いが進む中で、次第に話が合わなくなり対立が生じることもよくあることです。弁護士は、依頼者の利益のために業務を行うべきところ、対立が生じた場合、一人の相続人の利益のために業務を行えば、同じく依頼者である他の相続人の利益を害してしまうことになります。そのため、弁護士は、対立が生じた場合、いずれの相続人についても、代理人としての業務を行うことができなくなり、辞任する他なくなってしまいます。
対立が生じてから、相続人が、それぞれ別の弁護士に依頼するとなれば、時間もかかり費用も大きくなってしまいます。
したがって、依頼する前に、絶対に対立することはないと言い切れるのか、はじめからそれぞれが個別に弁護士に依頼したほうが良いのではないかを慎重に検討する必要があります。
そのことも含めて、お気軽にご相談ください。

遺産相続問題で当事務所が選ばれる3つの理由

遺産相続 法律相談

理由 1伝統と専門性

当法律事務所は、1972年の創業以来遺産相続問題に注力しており、情報やノウハウについて長年の蓄積があります。また、家庭裁判所に務めていた元裁判官の弁護士や公正証書遺言作成を多く扱ってきた元公証人の弁護士など遺産相続問題に極めて造詣の深い弁護士が所属しており(詳しい経歴・著作物等については後述の弁護士紹介を御覧ください。)、その経験・知識・ノウハウを共有しながら事件解決にあたっています。そのため、伝統と専門性に裏打ちされた質の高いサービスを自信をもってご提供いたしております。

遺産相続 トータルサポート

理由 2税務・登記までトータルサポート

遺産相続問題の解決にあたって、相続税の問題や不動産登記の問題は切っても切り離せない密接な関係にあります。多くの場合、遺産相続問題を満足に解決するためには相続問題について精通した税理士や司法書士などの協力が不可欠になってきます。当事務所には、数々の相続問題に関わってきた税理士・司法書士が専属しており、お客様に発生した遺産相続問題の解決のため各専門家がお客様をトータルサポートする体制を整えております。

遺産相続 トップクラス

理由 3トップクラスの処理件数

当法律事務所は全国に30店舗以上の支店を有しており、遺産相続問題を注力して扱う法律事務所としては最大級の規模を有しています。加えて、52年、相続問題を扱い続けており、遺産相続問題の処理件数は全国の法律事務所と比較してもトップクラスであると自負しています。そのため、豊富な経験に基づいた確かなサービスをお客様にご提供いたします。

 

遺産相続に関する書籍・論文・メディア情報

2021年 『民事信託と遺留分』(判例評釈)学習院法務研究15号1頁以下 共著/稲田 龍樹
2020年3月 『公正証書遺言の実態と問題点』 著/小瀬 保郎
久貴忠彦編集代表『遺言と遺留分』第3版・第1巻「遺言」(日本評論社)所収
2020年2月7日 相続の限定承認-法務・税務・登記』(新日本法規) 編著/雨宮 則夫吉利 浩美
2016年8月25日 遺産分割の理論と実務』(民事法研究会)
2016年5月 実務相続関係訴訟』(日本加除出版) 共著/雨宮 則夫
2014年8月13日 あなたの「思いと財産」を伝えるための引き継ぎノート』(出版文化社)
2014年4月10日 別表第一・第二対応 家事事件の全容と申立書等記載例集』(東弁協叢書) 編著/坂野 征四郎・冨永 忠祐
2013年12月2日 資産運用と相続対策を両立する不動産信託入門』(幻冬舎メディアコンサルティング)
2013年8月23日 すぐに役立つ最新 信託・遺言・財産管理のしくみと手続き』(三修社)

遺産相続に関する講演・セミナー情報

2014年9月20日 「大増税時代に備える相続対策・引き継ぎノートを使って、思いを託す財産管理・遺言 書作成など」

相続手続の流れ

相続人の調査・確定
まずは、相続人が誰かを特定します。相続人になれるのは民法で決められた法定相続人です。被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍を調べることで、相続人を確定します。また、遺言書の有無も確認しておきます。遺言があった場合、遺留分侵害額請求も検討する必要が出てきます。
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相続財産の調査
相続財産とは、被相続人が相続開始の時に所有していた資産と負債を合わせた全ての財産です。調査については、不動産であれば名寄帳や登記簿謄本、銀行などの預貯金等は、通帳、取引履歴や残高証明書など、必要に応じ関係機関へ書類を請求し、それらの書類を基に相続財産を特定します。その際には、財産目録を作成しておきましょう。相続財産の調査は、下記の相続方法を決定する際の重要な判断材料になります。
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相続方法の決定(相続開始から3か月以内)
相続財産の調査が終わった後、①資産も負債もすべて引き継ぐ「単純承認」、②一切引き継がない「相続放棄」、③相続人が承継する財産の範囲内で借金等マイナスの財産を負担する「限定承認」の3つの方法から、いずれかを選択します。相続の開始から3か月以内に何もしなかった場合や、相続財産を処分した場合は、単純承認したとみなされ、相続放棄できなくなるので注意してください。なお、一度単純承認すると、撤回することは出来ません。
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遺産分割協議書の作成
相続財産は、相続開始と同時に全ての法定相続人が共有することになります。そのため、相続人全員で遺産をどのように分けるか協議をしなければなりません。この手続きには、相続人全員が参加していなければいけません。遺産分割協議書を作成することで、各関係機関で相続財産の名義変更手続きなどが進められるようになります。協議が整わない場合は、家庭裁判所で調停をし、それでも解決しない場合は、裁判所の審判により、最終的な結論を求めることになります。
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財産の名義変更
遺産分割協議がまとまったら、不動産や預貯金等、資産の名義変更をします。
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相続税の申告
相続財産の金額が確定したら、相続税を申告・納付します。相続税の申告は、被相続人が死亡した時の住所地を管轄する税務署に相続税の申告書を提出します。申告期限は、原則として相続開始を知った日の翌日から10か月以内となっています。

※明確な期限がない手続きでも、相続放棄・承認や相続税申告の前提として、また紛争予防の観点から、できるだけ早めに手続きする事をお勧めします。

遺産相続トラブルの解決事例

都内有数の地域に所在する土地の遺産分割が問題になった遺産分割事件において、当事務所は、相続人の一人である依頼者Aから委任を受け、「同土地を安く単独で承継し、A様への配分額は少なくしたい」意向であった共同相続人Bに対し、遺産分割調停を申し立て、裁判所の後ろ盾を得つつ、(当事務所の蓄積されたノウハウを駆使し、)土地をBに単独取得させた上で、同土地の価値を高額なものとして認めさせ、結果としてA様がBから数億円あまりの代償金を取得することに成功しました。

主な遺産 主に土地(評価額数億円)のみ。預貯金等はほとんどなし。
依頼者A様の意向 自分の取得分を、土地そのものではなく、換価するかあるいは共同相続人からの代償金を受けるか等により、金銭で取得したい。
共同相続人Bの意向 土地を安く単独で承継したい。Bによる土地取得の代償としてAに対して支払う必要のある金額を少なくしたい。
主な争点 1、土地をいくらで評価するのか。
2、遺産の具体的な分割方法をどうするのか。
解決方法 依頼者A様が、Bによる土地の単独取得の代償として、相手方Bから数億円の金銭を取得することに成功
また、その配分額の支払いを確実なものとするために、相手方に対し、遺産の土地上に抵当権を設定させることに成功
当事務所は、依頼者A様から、「10人弱の共同相続人の圧力や感情論等により法制度を度外視した調停により、不当に自分の取得額が低額に抑えつけられようとしているので、法的に正当な配分額を確保できるようにしてほしい」旨の依頼を受けて本件に介入いたしました。当事務所が介入後、粛々と法的に正当な主張をしていったところ、空気感等による解決を主導していた共同相続人Bによる不当な金銭の引き出しあるいは特別受益の存在が発覚しました。そして、発覚した事実をもとに、法制度上、適切かつ最大の主張をすることで、Aが1,400万円程度の金額を取得することに成功しました。この金額は、当事務所介入前に空気感等により決められようとしていた配分額の5倍強の金額でした。

主な遺産 土地(評価額1,500万円程度)、預貯金等5,000万円程度
依頼者A様の意向 感情論や空気感に左右されることなく、法制度上認められた適正な割合に応じ、自己の取得分を取得したい。
共同相続人Bらの意向 あくまで10人程度の共同相続人間で協議される適当な金額でそれぞれの取得分を決めたい。
主な争点 Bの特別受益の存在など
解決方法 感情論や空気感での解決を主導していたBの特別受益を立証し、A様が、当事務所の介入前に感情論や空気感に応じて決められようとしていた配分額の5倍強の1,400万円程度の配分額を取得することに成功
主な遺産 複数の土地(評価額数億程度)預貯金等は数百万程度
遺言書 あり。→ご依頼者様に土地をすべて相続させる旨の遺言
依頼者A様の意向 代々承継してきた土地を遺すために、遺留分減殺請求(遺留分侵害額請求)の金額を少なくしたい。
共同相続人Bらの意向 遺留分減殺請求(遺留分侵害額請求)の金額を大きくしたい。
主な争点 1、土地の評価額 2、特別受益の持戻免除の存在 3、寄与分
解決方法 遺留分減殺請求の金額を抑え、遺産の土地を可能な限り遺すことに成功

依頼者A様は、遺言により合計数億円の土地を承継したところ、共同相続人Bらにより遺留分減殺請求(現行法下では遺留分侵害額請求)として合計1億円の請求を受けました。現金の持ち合わせがないA様としては、同請求に対する支払の原資について,遺言により取得した土地の一部の売却することで賄おうと考えていました。もっとも、同時にA様は、被相続人の「代々承継してきた土地をできる限り遺してほしい」との想いを守るべく、売らざるを得ない土地をできる限り少なくしたい意向でした。
当事務所は、調停において、土地の評価額が低いこと・共同相続人Bらに特別受益があること・A様に寄与分があること等の主張をすることにより、遺留分減殺請求の金額を、A様が承継した土地のごく一部の売却代金にて十分に賄える程度にまで抑えることに成功しました。また、調停段階での解決にとどまることなく、トータルサポートの一環として土地の売却手続にも携わり、見込まれる土地の売却代金の予測や実際の売却代金の上昇を図り、事案の早期解決を実現できました。

事案 依頼者は被相続人の叔母にあたりました(逆に被相続人は依頼者から見て甥)。被相続人には妻子がいなかったため、被相続人の両親から頼まれて依頼者がそれとなく気にかけてやっていました。
結果 まず相続人がいない場合の手続として、相続財産を管理人する者の選任を申し立てました。その後、相続財産管理人として選任された弁護士と協議しながら、被相続人の財産を換価していきました。最終的には、相談者が被相続人の特別縁故者にあたることを申し立て、遺産から1,500万円を分与してもらうことができました。
事案 依頼者と被相続人は姉妹の関係でした。ただ依頼者と被相続人にはほかにも母親違いの兄弟が存在し、しかも母親違いの兄弟のなかにはすでに亡くなっている方も複数おりいわゆる数次相続も発生していました。相続人の人数は、20名以上。
結果 まず戸籍を調査して判明した相続人に対してお手紙を送り、相続分を譲渡していただくようお願いしました。見ず知らずの人間から突然に連絡があって戸惑っている方々に経緯を丁寧に説明したうえ、ハンコ代をお支払いしたり、相続人間の連絡をとりもったり等しながら、なんとか全員分の譲渡証明を集め、依頼者のみの単独相続とすることができました。
事案 依頼者は被相続人の妻でした。被相続人名義の自宅に住んでいましたが、被相続人は個人事業をしていたので債務額が膨大でありとても遺産からも個人資産からも支払うことはできませんでした。
結果 まず期間内にきちんと相続放棄をして依頼者が債務を負うことがないようにしました。そして先順位の者が相続放棄をすると後順位の者が相続人に繰り上がってしまうため、親族中に裁判所から連絡あれば相続放棄をするよう触れ回りました。その後、相続人が誰もいなくなった段階で相続財産管理人を選任し、管理人から自宅を買い戻す交渉をしました。依頼者からは長期で自宅に住むことができたことを感謝していただけました。

遺産相続よくある質問と回答

相続編

被相続人の生前に、ある相続人が事業資金や結婚資金や学資等で多額の贈与(遺言で贈与する遺贈も含みます。)を受けていた場合に、形式的に法定相続分のとおりに相続すると不公平な場合があります。 民法では、そういう相続人を「特別受益者」といって、特別な取扱いをして、その者の相続分を算出し、不公平な配分にならないようにしています。 しかし、親が子供に金銭などを支出することは、通常よくみられることです。何が特別受益に該当するかの判断を巡って、争われる場合も少なくありませんので、一度弁護士にご相談することをお勧めします。
相続人が、他の相続人に比べて、特に被相続人の財産形成に貢献している場合があります。被相続人の事業に協力して、財産の維持や増加に貢献した場合などです。このような場合に、他の相続人と同じ相続分では、不公平な場合があります。 民法は、このような場合に、特別の寄与をした者として、その「寄与分」を、通常の相続分に加算して貢献者の相続分にしています。寄与分は、長い間、被相続人の療養看護に努めた者などにも認められる場合があります。 寄与分は、相続人間の協議で決め、協議が調わないきは、家庭裁判所に申し立てて、審判手続で決められます。しかし、どの相続人についても、程度の差はあれ、貢献が認められることは多く、「特別の寄与」に該当するかの判断を巡って、争われる場合も少なくありませんので、弁護士にご相談することをお勧めします。
人は、生前あるいは遺言により、自分の財産を自由に処分することができます。 しかし、民法はこの自由を制約するものとして、遺留分制度を認めています。遺留分とは一定の相続人が、相続財産の中から権利として最小限取得できる割合のことをいいます。 もっとも、遺留分が認められているのは、被相続人の配偶者、子及び親だけで、兄弟姉妹にはありません。 遺留分の割合は次のとおりです。

配偶者だけのとき 法定相続分の1/2
子供だけのとき 法定相続分の1/2
配偶者と子供のとき 法定相続分の1/2
配偶者と父母のとき 法定相続分の1/2
父母だけのとき 法定相続分の1/3

遺留分は、自動的に認められるわけではありません。遺言で遺留分を侵害されていることを知ったときは、「遺留分の減殺請求」をする必要があります。 遺留分の減殺請求は相続から1年(遺留分の侵害を知らなかった場合は、知った時点から1年)で消滅します。遺留分減殺請求は、相手方に対してその意思を表示するだけで効力を生じますが、相手方が応じない場合は、家庭裁判所の調停や審判、場合によっては民事訴訟に持ち込まれることもあります。ご自身が遺留分権者に当たる場合、又は、遺留分減殺請求をされるおそれがある場合は、早めに弁護士にご相談ください。

民法には、相続放棄という制度があります。相続放棄をすると、相続に関しては初めから相続人とならなかったことになり、父親のプラスの財産もマイナスの財産も相続しません。したがって、遺産のうち借金の合計額が、預貯金や不動産などのプラスの財産より大きいのであれば、相続放棄をして借金を相続しないという選択をされるとよいでしょう。また、被相続人の債務がどの程度あるか不明であり、財産が残る可能性もある場合等に、相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ限定承認という制度もあります。これは、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に対し、相続人全員が共同して申述を行う必要があります。申述は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければならないと定められています。 相続放棄をするためにも、相続開始の事実を知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄をする旨の申述をしなければなりません。 なお、相続財産を処分する行為は単純承認とみなされるため、相続財産から葬儀費用を支出した場合、相続放棄をすることができなくなる場合があります。身分相応の葬儀である限り、葬儀費用を預貯金などの相続財産から充てても単純承認に当たらず、相続放棄することができるとする判例もありますが、念のため、弁護士にご相談することをお勧めします。
相続問題には、複数の士業が関わっています。税理士は相続税、不動産鑑定士は不動産関係…と役割は分かり易いですが、弁護士と司法書士・行政書士はどう違うの?というご質問をよく頂きます。 下記に、各士業でできることをまとめましたので、ご覧下さい。

項目 弁護士 司法書士 行政書士 税理士
相続調査
遺産分割協議書作成
代理人として交渉 × × ×
遺産分割の調停 × × ×
遺産分割の審判 × × ×
相続登記 × ×
相続税申告 × ×

相続調査や遺産分割協議書の作成は他士業でもできますが、代理人として他の相続人と交渉したり、調停や審判業務は弁護士にしか認められていません。(他士業が上記業務を行った場合は法律で処罰されます。) また、遺産分割協議を進める上では「最終的に家庭裁判所に調停や審判を申し立てた時に、どのような結果になるのか。」を想定して進めることが大切です。行政書士や司法書士は遺産分割の調停や審判の経験がないため、これらを想定して遺産分割を進めることは、難しいと思われます。 資産も現金のみで相続人も限られており、相続人間でもめる要素がない場合は別として、資産が不動産や自社株であるなど、もめる要素がある場合は弁護士に依頼するのが最適であると思われます。

遺言編

ご相談の内容に応じて、弁護士が最もふさわしい遺言の方式をご用意します。遺言内容も遺言者のニーズに応じて多様化しています。遺言によって、特別受益や寄与分を巡るトラブルも解消することが可能です。遺留分対策もあります。相続税の問題も絡みます。一緒に一番良い解決策を見付けましょう。 最も注意が必要な点として、遺言は厳格な要式行為のため、個人で作成すると無効となる場合があります。また、内容は、各人の置かれている家庭の状況によって様々です。1人で悩んでも解決しません。まずはご相談ください。
以下に列記したものが典型的な事例です。 遺言者が置かれた家庭状況に応じて最もふさわしい遺言を作りましょう。 【典型的事例】 ・夫婦間に子どもがいない場合 ・先妻の子どもと後妻がいる場合 ・婚外子がいる場合 ・内縁の妻がいる場合 ・相続人が全くいない場合 ・相続人の中に不在者、身障者等、遺産分割の手続に参加できない者がいる場合 ・農業その他の事業を特定の相続人に承継させたい場合 ・寺院、教会等の宗教法人、社会福祉法人、NPO法人、地方自治体などに遺産を寄付したい場合 ・公益信託を設定したい場合・ローンやその他の債務がある場合
近年、家族の仲が良好という方に限って相続トラブルが増えているように思われます。 被相続人(遺言者)の生存中は良好で円満に見える家庭でも、相続が始まると状況が一変し、争いが発生する例が少なくありません。相続人の嫁が口出ししてくるといった場合もあります。トラブルの発生を防ぐためには、遺言作成をお奨めします。
一般には、公正証書遺言をお奨めしていますが、どちらにも長所、短所があります。豊富な事例も交えてご説明し、ご希望に沿った方法を選んで頂きます。 なお、公正証書遺言では立会証人2名が必要ですが、ご希望があれば、当事務所で立会証人をご用意いたします。
自筆証書遺言には他の方式に比べ長所もありますが、書き方を間違えると無効になる場合があります。書き方はもちろん、内容についても、弁護士がお手伝いできることがあります。 まずは、弁護士にご相談ください。
最近、そのような声をよく耳にします。「親亡きあと問題」といわれています。 その解決策として、負担付遺贈や負担付相続の遺言が行われています。負担付遺贈とは、遺贈と引換えに受遺者に対して一定の義務を負わせることであり、負担付相続とは、相続人に相続させる代わりに負担を課すものです。その他、死後事務委任契約(委任者が、受任者に対して、自己の死後の葬儀や埋葬に関する事務についての代理権を付与して、自己の死後の事務を委託する委任契約)や遺言による不動産管理信託(不動産を信託し、指定された受益者が、管理や賃貸経営で生じた利益を受ける契約)の設定などの方法が考えられています。まずは、弁護士にご相談ください。

遺産相続の知識

 

遺産相続の弁護士チーム

遺産相続問題に関するご相談者様の声

女性相談者
50代女性

ホームページを拝見してご連絡いたしました。相談予約の電話受付の方が素晴らしい対応でした。複合した案件にて不安を極めた状況でしたが、ご担当いただいた先生に心から救われました。温厚でやわらかな口調と確かな把握力、誠実ある態度で感動しました。迅速な対応と信頼できるお人柄で、法律的なことだけでなく、人の心を救える先生方です。まだ途上で解決まで時間はかかりますが、この先生方に助けていただけただけで、途方に暮れていた状態が改善され、結果がどうあれ、悔いのない気持ちになれております。ありがとうございます。この度は大変お世話になりました。

男性相談者
60代男性

弁護士先生のお話しが大変わかりやすく、初回法律相談も無料で非常にありがたかったです。受付の対応も素晴らしく、万事行届いていました。何か困ることがあった時にはお願いしたいと思って帰って来ました。ありがとうございました。

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2021.04.23自筆証書遺言とは何ですか? 作成するに当たって、どのような問題点がありますか?

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