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公正証書遺言とは
公正証書遺言(こうせいしょうしょいごん)とは、① 遺言者本人が公証人と証人2名に対して口頭で告げた遺言の内容を、② 公証人が、遺言者の真意であることを確認して文章にまとめたものを遺言者及び証人2名に読み聞かせて、内容に間違いがないことを確認した上で、作成した公正証書のことをいいます。
一人で作成する自筆証書遺言に比べると、① 専門家である公証人による遺言内容の照合が入るため、遺言内容の信用性が高く、遺言の有効性を争うことが難しくなることや、② 公証役場が遺言書の原本を管理するため、偽造の恐れが非常に少ないということが利点として挙げられます。
公正証書遺言を作成するには
公正証書遺言を作成するには、本人が公証人役場に出向いて作成することが必要です。ただし、1人でいきなり公証人役場に出向いて遺言を作成しようとしても、法的に有効な書き方をするのは相当困難です。書いてもらう場合には、どのようにして話を持って行けば良いのか、という問題もあります。まずは一度、遺言書の作成経験が豊富な弁護士にご相談の上、公正証書遺言を作成されることをお勧めいたします。
弁護士がご相談を受けた場合、相続人の状況、財産の状況等をお伺いし、どのような遺言書を作成するかを検討し、弁護士が遺言書の案文を作成します。公正証書にする場合の遺言書の作成費用は、遺産の額によります。
なお、多額の不動産が関わるもの、事業承継が関わるもの、相続税のシミュレーションが必要な件につきましては、別途、税理士の仕事も発生する場合がございますが、当法律事務所内および当法律事務所が母体となるグループ会社の税理士と連携して事件処理に当たりますので、ワンストップで対応することが可能です。
公正証書遺言の作成にあたって必要な書類
公正証書遺言を作成するには、少なくとも下記の資料が必要となることが多いです。
② 遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本
③ 財産を相続人以外の人に遺贈する場合、その人の住民票
(法人の場合には、その法人の登記事項証明書(登記簿謄本))
④ 財産の中に不動産がある場合には、その登記事項証明書(登記簿謄本)と、固定資産評価証明書又は固定資産税・都市計画税納税通知書中の課税明細書
⑤ 財産の中に株式等の有価証券や預貯金がある場合には、それらの通帳や取引履歴明細書の写し
⑥ 遺言者本人が証人を用意する場合には、証人予定者の名前、住所、生年月日及び職業を記載したメモ
必要書類は遺言内容によって異なります。また、公証役場によって若干運用も異なるので、事前に公証役場に確認するのが確実です。
公正証書遺言の作成の流れ
公正証書遺言は、通常、次のような手順で作成されます。
1. 公証人への依頼
公正証書遺言は、弁護士を通じるなどして、遺言者やその親族等が、公証役場に電話、メールや予約を取って公証役場を訪れたりするなどして、公証人に依頼をします。
2. 遺言書作成に必要な資料の提出
メール、ファックス、郵送、又は持参して、遺言内容のメモ(遺言者がどのような財産を有しているか、財産を誰にどのような割合で相続、又は遺贈したいと考えているのかなどを記載したメモ)を公証人に提出します。
また、遺言内容とともに、下記必要資料を公証人に提出します。
② 遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本
③ 財産を相続人以外の人に遺贈する場合、その人の住民票
(法人の場合には、その法人の登記事項証明書(登記簿謄本))
④ 財産の中に不動産がある場合には、その登記事項証明書(登記簿謄本)と、固定資産評価証明書又は固定資産税・都市計画税納税通知書中の課税明細書
3. 遺言者公正証書の案の作成
公証人は、前記2で提出された資料に基づき、遺言公正証書の案を作成し、メール等により、それを当事者に提示します。
4. 遺言公正証書の作成日時の打合せと確定
遺言公正証書の案が確定した場合には、公証人は、遺言者が公証役場に来所、又は公証人が出張して、遺言公正証書を作成する日時について、当事者との間で打合せを行った上、確定します。また、この時点で、手数料の金額も確定するため、手数料の金額についても、事前に知らされます。
5. 遺言公正証書の作成当日
遺言者は、作成当日、公証人と証人2名の前で、遺言の内容を改めて口頭で告げます。公証人は、それが判断能力を有する遺言者の真意であることを確認した上、前記4の確定した遺言公正証書の案に基づきあらかじめ準備した遺言公正証書の原本を、遺言者及び証人2名に読み聞かせ、又は閲覧させて、内容に間違いがないことを確認します。
そして、内容に間違いがない場合には、遺言者及び証人2名が、遺言公正証書の原本に署名し、押印をします。
最後に、公証人も、遺言公正証書の原本に署名し、職印を押捺することによって、遺言公正証書は、完成します。
なお、作成当日に以上の手続を行うに当たっては、遺言者が自らの真意を任意に述べることができるように、利害関係人には、席を外していただく運用が取られています。
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