事案に応じて即座に法的手段に移行します。
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債権回収とは
「債権回収」とは、金銭債権を債務者に支払ってもらうための活動です。主な方法は、交渉と訴訟です。
交渉は、債務者と話し合い、自発的な支払を促す方法です。具体的には、内容証明郵便で支払を求める等、交渉過程の証拠を残しつつ話し合います。内容証明郵便だけで債務者が支払うこともあります。支払額や時期について、合意できれば覚書や公正証書等を作成して支払いを確保し、合意できなければ訴訟を提起します。
訴訟は、債務者と争い、裁判所の判決により強制的に支払を命じる方法です。ただし訴訟中に裁判所の勧めで和解成立し、債務者の自発的な支払により訴訟が終了することも多いです。訴訟では、契約書等の証拠に基づき金銭債権の存在を主張します。債務者が判決に従わなければ、不動産、預貯金、給与等の財産を差押え、強制執行により債権回収します。
知識と経験の豊富な弁護士に相談すれば、交渉や訴訟が有利に進み、債権回収の可能性は高まります。
取引先が破綻してしまった場合、債権を回収するには、任意回収と強制回収の2つの方法があります。
任意回収
任意回収の主な方法は、次の通りです。
相殺により回収する
相殺とは、当事者間で対立する債権を互いに持っている場合、双方の債権を同じ金額分だけ消滅させることができるという制度です。取引先が破綻してしまった場合でも、取引先に対して債権とともに債務も存する場合には、この方法により、取引先に対する債権を回収したのと同様の効果を得ることができます。相殺をするためには、双方の債権が、次の2つの要件を満たす必要があります。
- 1. 相殺適状にあること
相殺適状にあるというためには、同じ種類の債権が同時に存在し、かつ、双方の債権(少なくとも相殺する側の債権)が弁済期に来ていなければなりません。 - 2. 相殺禁止の債権でないこと
相殺禁止の特約があったり、法律によって相殺が禁止されていたりする場合は相殺できません。また、相殺の意思表示は、正当な相手方に対して、正しい方法で行わなければなりません。弁護士に依頼すれば、上記要件の有無を調査し、より確実な方法で相殺の意思表示を行うことができます。
債権譲渡により回収する
取引先が第三者に対して金銭債権(売掛金など)を持っている場合には、取引先からその債権を譲り受け、第三者に対して譲り受けた債権を行使することにより、債権の回収を図ることができます。債権譲渡を第三者に対抗するには、確定日付ある証書により、取引先から第三者に対して通知する必要がありますが、弁護士に依頼すれば、内容証明郵便を送る方法で、より確実に通知を行うことができます。
在庫を回収する
所有権を留保して商品を取引先に売却している場合は、売買契約を解除し、取引先の了解を取った上で所有権に基づき商品を回収します。弁護士を利用すれば、円滑・迅速に商品の回収を行うことができます。
また、取引先の同意を取った上で、他社の製品を取引先から譲り受けることにより、代物弁済として債権の回収を図ることができます。この場合も、弁護士に依頼すれば、より確実な方法で取引先と交渉することができます。
強制回収
強制回収は、裁判所を通じて債権を回収する方法であり、主なものは次の通りです。
担保権を実行する
担保権が抵当権である場合、対象不動産の所在地を管轄する地方裁判所に対し、競売の申立てを行います。申立てに際しては、抵当権設定登記の登記簿謄本が必要です。なお、破産手続が開始されていても、担保権は別除権として、破産手続とは別に行使することができます。
支払督促手続
金銭などの請求について、債権者の申立てにより、その主張から請求に理由があると認められる場合に、裁判所から「支払督促」を債務者に送付してもらう手続であり、債務者が2週間以内に異議の申立てをしなければ、裁判所は、債権者の申立てにより、支払督促に仮執行宣言を付さなければならず、債権者はこれに基づいて強制執行の申立てをすることができます。 しかし、債務者が異議を申し立てた場合には、「支払督促」は効力を失ってしまいます。
少額訴訟手続
60万円以下の金銭の支払を求める訴えについて、原則として1回の審理で紛争解決を図る手続です。証拠書類や証人は、審理の日にその場ですぐに調べることができるものに限られます。しかし、相手方が審理に応じず、通常訴訟への移行を求めた場合には、通常訴訟へ移行されてしまいます。
民事調停手続
調停は、訴訟と異なり、裁判官のほかに一般市民から選ばれた調停委員2人以上が加わった調停委員会が当事者の言い分を聴き、必要があれば事実も調べ、法律的な評価をもとに条理に基づいて歩み寄りを促し、当事者の合意によって実情に即した解決を図る手続です。しかし、調停はあくまで話し合いですから、相手方がそもそも裁判所に出頭しなければ成立しません。
民事訴訟手続き
原告と被告は、法廷(裁判官の面前)で、お互いに証拠を出し合って事実上・法律上の問題を争います。裁判官は当事者双方の言い分を聞き、証拠と法律に照らして、原告の請求あるいは被告の主張のいずれかを正当とする判決を言い渡します。判決で負けてしまったときは、不服であれば「上訴」をして、上級裁判所に判断を求めることになります。 なお、裁判所からの勧告に基づき、当事者同士が妥当な解決方法を話し合う「和解」等の手続によって解決を図ることもあります。
強制執行手続き
強制執行手続は、勝訴判決を得たり、相手方との間で裁判上の和解が成立したにもかかわらず、相手方がお金を支払ってくれなかったり、明渡し(建物明渡訴訟の場合など)をしてくれなかったりする場合に、債務名義を得た債権者の申立てに基づいて、債務者に対する請求を、裁判所が強制的に実現する手続です。債務名義とは、確定判決、和解調書、調停調書などのことで、強制執行手続に必要な書類です。
強制執行には、大きく分けて、不動産執行、動産執行、債権執行の3種類がありますが、一般にもっとも利用されるのは、債権執行です。債権執行のメインは相手方の銀行預金の差押えです。銀行預金を差押えれば、回収すべき金額の範囲内である限り、差押え時の預金残高をそのまま回収することができます。また、相手方が売掛金などの債権を有している場合には、その債権を差し押えることもできます。
債権回収の報酬・費用について
以下の報酬は東京本店のものであり、支店においては体系が異なりますので各支店までお問い合わせください。
経済的利益の額 | 着手金/費用 | 報酬金 |
---|---|---|
3,000,000円以下の部分 | 8%(税込8.8%)~ | 16%(税込17.6%)~ |
3,000,000円を超え、30,000,000円以下の部分 | 5%(税込5.5%)~ | 10%(税込11%)~ |
30,000,000円を超え、300,000,000円以下の部分 | 3%(税込3.3%)~ | 6%(税込6.6%)~ |
300,000,000円を超える部分 | 2%(税込2.2%)~ | 4%(税込4.4%)~ |
債権回収の弁護士チーム
債権回収で当法律事務所が選ばれる理由
理由 1初回法律相談無料
1案件1時間まで初回の法律相談は無料です。トラブルでお悩みの方でも安心してご相談いただけます。まずはご相談に来ていただくことが解決の第一歩です。ご相談の上、事案に応じて明朗、適切な弁護士費用をお見積りいたします。なお、事案やご相談内容によっては、有料の法律相談とさせていただく場合がございます。詳しくは下記「ご相談料について」をご覧になった上、お問い合わせ時にご確認ください。また、併せて下記「ご相談の流れ」もご覧ください。
※なお、ご相談者の事情や心情を正しく理解・把握し、適切な回答やアドバイスをさせていただくため、お電話でのご相談は承っておりません。
理由 21972年創業・長年の実績
1972年の創業以来、当法律事務所では社会生活において生じる様々な紛争や法律問題を解決又は予防し、多くの知識やノウハウを蓄積しております。現在では約90名の弁護士が所属し、様々な紛争を解決又は予防する総合法律事務所として、複雑な事件を数多く受任しております。
理由 32名以上の弁護士で担当
依頼者を取り巻く事情は人それぞれ異なります。当法律事務所ではご相談時から複数の弁護士で担当し、多角的な視点から問題を検討します。そして依頼者と共に考え、依頼者の希望に沿った経済的合理性のある解決を目指します。複数の弁護士で受任しても、報酬は1名分しかいただきません。
※支店においては弁護士1~2名でのご対応となります
理由 4依頼しやすい安心の費用
当法律事務所の弁護士は「社会生活の医者」として、もっと皆様に身近な存在でありたいと思っております。 トラブルでお悩みの方が少しでも安心して依頼できるよう、相談後にはご要望に応じて見積書を交付させていただいています。 そして、受任の際には、きちんと契約書を締結して、弁護士報酬を予め規定しておくようにします。
理由 5ワンストップ・トータルサービス
当法律事務所には弁護士のみならず、税理士・司法書士・行政書士・社会保険労務士・土地家屋調査士・不動産鑑定士等も所属しております。また、当法律事務所を母体とするTLEOグループ各士業が有する知識や経験・ノウハウを共有し、連携して事件処理に当たっております。税務や登記等の法的手続きを含む複雑な紛争もワンストップで解決できるため、時間がかからず、費用が安く済むことも大きなメリットです
債権回収を取り扱っている弁護士事務所支店
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2021.12.20 | 財産開示手続きとは?条件から罰則まで解説 |
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