不動産の取引・登記・税務もワンストップで対応します。
緊急事態宣言発令に伴うリモート法律相談を実施いたします。詳細はこちらを御覧ください。
不動産トラブルにおける当法律事務所の特徴

当法律事務所は1972年の創立以来、多くの不動産トラブルについての案件を扱ってきました。マンション管理組合や大手不動産ディベロッパーの顧問弁護士、大手不動産総合マネジメント会社の監査役等を務めると同時に、多くの不動産をTLEOグループ内で自ら管理、日本最大の法律事務所専用ビルでもある「虎ノ門法曹ビル」の建設もゼロから手掛ける等、現場におけるあらゆる不動産・建築問題に精通しております。
また、当法律事務所には弁護士のみならず、不動産・建築に関わる司法書士・税理士・土地家屋調査士・不動産鑑定士、宅地建物取引士等が多く在籍しております。各士業等が有する経験・知識を共有し、連携して事件処理に当たっております。税務・登記・取引等を含む不動産についての紛争解決や法的手続をワンストップで行うことができますので、時間がかからないこと、費用が安く済むことも大きなメリットです。
不動産・建築問題は、手続・処理を一つ誤れば、その分大きな損失が出かねません。不動産・建築問題は長く培ってきた経験がものをいいますので、45年のノウハウと解決実績がある当法律事務所に安心してお任せください。現在、不動産が関わる紛争・トラブルの取扱い件数につき、当法律事務所は日本でもトップクラスの解決・処理件数を誇っております。
不動産トラブルのご相談事例
なお、建物買取請求権が認められるのは、期間満了による終了の場合だけであり、合意で借地契約を解除した場合や、借地人が地代の支払を怠ったために地主から借地契約を解除された場合には認められません。
借地の場合は、借地契約の存続期間がまだ残っているのであれば、借地契約の途中解約に応ずるかどうか、よく検討することが重要です。建物を失うことになるわけですから、そのことも十分に考慮し、どのような補償が得られるのかをよく聞いた上で、考えなければなりません。
借地契約の中途解約に応ずるのであれば、その補償金(借地権価格)の適正な額を算定してその補償金の支払を求めることになります。
借地権価格とは、借地借家法により保護された借地権に基づき土地を使用収益することにより借地人に帰属する経済的利益を表示した金額といわれております。この価格を求める方法はいくつかあります。
それぞれの地域によって借地権割合の相場(東京都区内の住宅地域では、一般的に借地権割合が更地価格の7割、商業地域では借地権割合は8~9割といわれています。)があり、その相場に基づいて借地権価格の算定をし、それに地域ごとの要素や借地人が事業者である場合の営業補償及び当事者間の事情(更新料の支払の有無、契約の残存期間等)を加味した上でその額を補償として請求することになります。
【借家の場合】
一般的に、借家の場合は、借地権に比べて借地権価格・立退料の算出が難しいといわれています。借家の目的(居住用か店舗用か)、建物の建築年数(朽廃割合)、入居の際の権利金支払の有無、建物の立地条件(住宅地域、商業地域等)など種々の要素が考慮されます。東京都区内では、借地権価格の3~5割といわれることもありますが、これも確定的なものではありません。特に営業補償が絡むとその算定は難しくなります。営業補償は、建物明渡に伴い、通常生じるであろう営業上の損失を基準にして算定します。
これらの種々の要素を加味した上で立退料を算出し、その補償を求めることになります。
地上げのために、借地契約・借家契約の中途解約の話をされたら、すぐに弁護士に相談することをお勧めします。借地権価格・借家権価格や立退料、営業補償等、その金額の算定には、かなり複雑かつ、様々な要素が絡んできますので、多くの経験を有する弁護士に相談することが、解決への確実な方法だと思います。特に、当事務所には不動産鑑定士もいますので、これらの価格の算定にも適切な対処ができます。ぜひ、ご相談下さい
次に、催告をしたのに、借家人が滞納家賃を期限内に支払わなかった場合には、建物賃貸借契約を解除することができますので、滞納家賃の支払と契約解除を原因とする建物明渡請求の訴訟を提起します。
訴訟の継続中に、当事者の申し出や裁判所の勧告により訴訟上の和解をすることも可能です。和解の場合は、事案の態様に応じて様々な解決方法が考えられます。この解決方法についても、弁護士が的確に判断してご依頼人にアドバイスいたします。
また、催告を受けた借家人が、その滞納家賃の支払方法についての話し合い(交渉)を求めてくることもあります。このような交渉を求めてくる場合は、大抵、滞納金額が多額になっていることが多いと考えられます。借家人との交渉では、弁護士はご依頼人の意向をお聞きしながら、できるだけ建物明渡の方向での解決を目指します。滞納家賃の支払方法、及び、建物明渡の合意が決まれば、その支払方法・建物明渡に関する和解契約書を作成し、場合によっては、簡易裁判所での訴え提起前の和解手続(即決和解)によって、裁判所に和解調書を作成してもらいます。
少額でなければ(60万円を超える場合)、滞納家賃の支払を請求する支払督促手続や、通常訴訟手続をとる必要があります。
一般には、借家人に対し、滞納家賃の支払いを催告し、支払を得られないときは、賃貸借契約を解除して、滞納家賃の支払いと建物明渡を請求する訴訟を提起し、判決を得た上で、強制執行により滞納家賃の回収や、建物の明渡をしてもらうという手続をとることができます。事案・事情に応じてとるべき最善の手続を提案させていただきますので、弁護士にご相談ください。
しかし、あくまでも隣地所有者に自らの立入りを認めるように請求できるというだけであって、隣地所有者の承諾なく勝手に隣地に立ち入ることができるというわけではありません。隣地所有者の承諾が得られない場合は、裁判所に隣地所有者の承諾を求めて訴訟を提起すべきです。
不動産トラブルの弁護士チーム
不動産トラブルで当法律事務所が選ばれる理由

理由 11972年創立・45年の実績
1972年に創立以来、当法律事務所は不動産トラブルについて多くの案件を取り扱ってきました。マンション管理組合の顧問弁護士や大手不動産総合マネジメント会社の監査役等を務めると同時に、多くの不動産を自ら管理し、全国でもトップクラスの規模となる法律事務所専用ビル(虎ノ門法曹ビル)の建設もゼロから手がけるなど、現場で生じ得るあらゆる不動産・建築問題に精通しております。
不動産・建築問題は手続き・処理を一つ誤れば、その分多大な損失が出かねません。不動産・建築問題は長く培ってきた経験がものをいいます。まずは一度、45年以上不動産における問題を強みとしてきた当法律事務所にご相談ください。

理由 22人以上の弁護士で担当
依頼者を取り巻く事情は人それぞれ異なります。当法律事務所ではご相談時から複数の弁護士で担当し、多角的な視点から問題を検討します。まずは2名以上でじっくりとお話をお伺いし、事件の見通しを立て、問題点をわかりやすくご説明、法的アドバイスを差し上げます。そして依頼者と共に考え、最適な弁護方針をご提案し、依頼者の希望に沿った経済的合理性のある解決を目指します。当法律事務所にご依頼頂ける場合は、複数の弁護士で受任しますが、報酬は1名分しかいただきません。

理由 3依頼しやすい安心の費用
当法律事務所の弁護士は、「社会生活の医者」として、もっと皆様に身近な存在でありたいと思っております。トラブルでお悩みの方が少しでも安心して依頼できるよう、弁護士報酬等は公正かつ適正妥当とされていた旧日本弁護士連合会報酬基準よりも極力低額に設定しております。

不動産トラブルの相談費用について
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弁護士相談・法律相談を専門とする虎ノ門法律経済事務所では、不動産トラブルの解決事例も豊富であり、お客様それぞれのお悩み・トラブル内容に沿った弁護士をご紹介することで、トラブル解決の最後までスムーズに進めることを目指しております。
不動産トラブルだけではなく、他の様々な相談内容にも対応しておりますので、ぜひお気軽にご連絡・ご相談ください。