1972年創業以来の実績とノウハウで紛争・トラブルを解決。
不動産の取引・登記・税務もワンストップで対応します。
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以下の報酬は東京本店のものであり、支店においては体系が異なりますので各支店までお問い合わせください。
着手金・報酬金
着手金 | 経済的利益の2~8%(税込2.2%~税込8.8%) |
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報酬金(解決の結果得られた利益) | 経済的利益の4~20%(税込4.4%~税込22%) |
経済的利益
- 1. 所有権を争う場合、土地建物の時価相当額。
- 2. 占有権、賃借権を争う場合、時価相当額の1/2(建物明渡の場合は土地建物の時価相当額)
- 3. 賃料増減額請求事件=増減額分の7年分の額。
上記の基準は、標準的な事案を前提としていますので、事案により、複雑又は特殊な事情がある場合は、ご依頼者と協議をさせていただいた上で、増減額を決めさせていただくこともあります。ご要望があれば、弁護士費用についての「見積書」を作成します。
また、弁護士が受任するときは、「報酬契約書(委任契約書)」の作成・調印もします。
※立退料請求・建物明渡しの弁護士費用についてはこちらをご覧ください。
※市街地再開発の弁護士費用についてはこちらをご覧ください。
※共有物分割の弁護士費用についてはこちらをご覧ください。
※支店における特別な事情・複雑・難しい事案については別途相談させていただきます。