お悩みはありませんか?
目次
共有物分割のご相談
様々な経緯で不動産を共有することがありますが、共有関係を維持し続けることには不都合もあります。
例えば当事務所では、以下の事項について共有者間で話し合いがまとまらず困っているというご相談を多く受けております。
- 共有不動産を誰がどのように使用するのか
- 共有している建物を修繕するかどうか、どのような規模の修繕工事を行うのか
- 共有物の維持管理にかかる費用は誰がどのような割合で負担するのか
- 利用しなくなった共有不動産を第三者に賃貸するのか、売却処分するのか
- 共有物を売却するとしても、誰に対しいくらで売却するのか
- 共有物を売却した代金をどのように分配するのか方
- 共有者の連絡先がわからない、連絡を無視されている
共有に至る背景には先代の相続問題が絡んでいる場合もあり、感情的な対立があるために当事者間で解決が困難なケースも少なくありません。共有者との人的関係が疎遠であるために、うまくコミュニケーションができないという場合もあります。
このような場合、まずは弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
当事務所は、1972年の創業以来、不動産に関係する法律問題を数多く扱っており、共有物分割問題の解決実績も多数ございます。また、当事務所には税理士や司法書士も所属しておりますので、共有不動産を売却する際の税務問題や登記手続きについても、ワンストップサービスで対応可能です。
さらに、これまでに数多くの不動産問題を解決する過程で不動産業者との関係性も構築していることから、不動産を売却することになった場合、売却手続きの最初から最後までお力添えすることも可能です。
共有物分割請求について
民法上、共有者は原則としていつでも共有物の分割を請求することができ、共有者間で協議が調わない時は共有物の分割を裁判所に請求することができます。
主要な分割方法としては、
① 現物分割
② 換価分割
③ 全面的価格賠償
の3類型があり、場合によりこの3つの類型を組み合わせることもあります。
1. 現物分割
共有物を持分割合に応じて物理的に分ける方法です。もっとも、不動産は物理的に分割することが難しいことも多いです。
2. 換価分割
対象物を売却して金銭に換価し、その金銭を共有持分に応じて分配する方法です。
3. 全面的価格賠償
共有物を、共有者1名の単独所有にして、その代わりに他の共有者に対して賠償金を支払う方法です。
共有物分割請求についてより詳しく知りたい方はこちら
当事務所にご相談いただいてから解決までの流れ
ご相談 | 弁護士2名による複数体制により、事案を多角的に分析した上、依頼者との密な連携を図ります。 |
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方針の検討 | 共有物の場所や形状、使用態様のみならず、共有に至る背景事情や当事者の人的関係性を分析した上で、適切な分割方法を検討し、公平かつ妥当な解決策を追究します。 |
交渉 | 相手方と交渉を開始し、共有者全員の共同利益も模索しながら、依頼者の利益の最大化を図るために早期かつ円満な解決を試みます。 |
訴訟 | 交渉での協議が成立しない場合には訴訟へ移行します。もっとも、訴訟提起の後であっても柔軟な解決のために和解が成立するケースもあります。 |
共有物の分割 | 交渉または訴訟により定まった分割方法(①不動産を現実に分割する、②共有者間で持分を売買する、③第三者に売却し代金を分ける等)に従い、手続きが完了するまで弁護士が対応いたします。 不動産を第三者に売却する場合、共有者全員の共同利益のためにより高く売却できるよう、不動産業者とも連携を図ります。 |
当事務所の解決事例
解決事例1
都内に所在する共有不動産を第三者に売却し、その売買代金を共有者間で分配した事案です。この事案では、売却の方法について不動産業者と密に連携をとり、不動産広告サイト(レインズ)には掲載せずに売却し、結果としては当初の不動産査定を大幅に上回る金額で売却することができました。
解決事例2
世田谷区に所在する共有の収益物件を、全面的価格賠償により、依頼者が相手方に対し賠償金を支払い、当該収益物件を依頼者の単独所有とすることで解決した事案です。
本件は、ご本人同士で交渉が長引いていたところ、当事務所が受任し訴訟提起をして、裁判上の和解をすることで比較的早期に解決しました。また、本件では債務引受けをすることで、依頼者が相手方に支払う賠償金の金額を低く抑えました。
料金プラン
初回相談料:原則無料
ただし、事前確認資料が多い場合、セカンドオピニオンには有料となる場合があります(1時間10,000円(税込11,000円))
以下の報酬は東京本店のものであり、支店においては体系が異なりますので各支店までお問い合わせください。
着手金 | |
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交渉の場合 | 200,000円(税込220,000円)~ |
訴訟の場合 | 300,000円(税込330,000円)~ |
報酬金 | |
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共有不動産を売却する場合 | 不動産の売却により得られた代金の5~10%+消費税 |
※事案によっては、上記と異なる費用をご提案させて頂く場合があります。
共有物分割に関する法律相談
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