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地方裁判所または簡易裁判所で言い渡された第一審の判決に不服がある当事者は、高等裁判所に控訴することができ(ただし、高等裁判所が第一審である事件の場合は、最高裁判所への上告だけが可能です)、第二審(控訴審)の高等裁判所の判決に不服がある者は、最高裁判所に上告することができます。

控訴は、判決を言い渡された日の翌日から14日以内に、高等裁判所に宛てた「控訴状」を第一審裁判所に提出します。また、上告は、控訴審で判決を言い渡された日の翌日から14日以内に、最高裁判所に宛てた「上告状」を高等裁判所に提出します。

被告人のみが控訴し、検察側が控訴しなかった場合は、第一審より刑が重くなることはありません。しかし、検察側が控訴している場合には、たとえ被告人が控訴していても、第一審判決より重い刑が言い渡される可能性もあります。

なお、無罪判決を受けた者(犯人でないのに誤って刑事裁判の被告人とされた者)は、国からその損害の埋め合せのために給付(刑事補償)を受けることができます。

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