「法の支配」をあまねく全国へ
1. 支店設置の計画
法の支配を全国に及ぼすため現在38支店開設済、今後も積極的な支店設置を計画しています。
2. 研修会のサポート制度
人間形成及び実務能力向上、並びに専門家となるために所員が研修会等に参加することを推奨し、そのための費用を事務所が負担し支援しています(入所1年間に限定しない)。
3. 早朝会議
毎週月曜日午前9時から30分間所員全員参加(本店と全支店とをweb会議システムで繋いで開催)の早朝会議を行っています。この会議では、毎回2人の弁護士が法律実務研究の発表をし、最後に総括担当が今後の事務所経営の在り方等について述べることにしています。
4. 受任事務処理
本店においては、2名以上の弁護士で受任し、原則として1名が主任・1名が副主任として処理し、新人弁護士の実務能力がつくようにしています。
5. 専門家の育成
本店においては、不動産・建築法務部、労務・中小企業法務部、遺産相続、家族問題などの専門部を設け、専門家弁護士の養成をして、総合病院的事務所として充実した体制作りを進めています。
6. 事務所運営を全体で協議決定
年に2回、支店長全員が参加する会議を開き、事務所全体の運営その他について協議し決定しています。
7. 支店長候補の支店設置と運営
支店は独立採算とする。支店長候補者が本店で弁護士として1年~2年間弁護士業務を行った後、本店における審査を経て支店長に就任するが、支店開設後3年間支店長所定の給料を本店において保証する。
支店長は、本店に対し、売上の5%を管理費として支払うこと以外、事務員の採用、自己の報酬を含めて支店長の判断で全て決定することができる。
8. 価値観の共有と全員運営
所員全員が経営理念のもとに同じ価値観を共有し、依頼者の幸福のために努力するとともに全員が共同して事務所の運営にあたる。そのために、経理は全て公開し、弁護士は売上げに応じた配分(給料)を取得する。なお、本店アソシエイトは5年間固定給が保証され、売上げにより別途賞与が加算される。アソシエイトとして入所した弁護士は、本店所属の者は原則として6年目からパートナーとなり、支店長となる者は支店長就任の年からパートナーとなる。弁護士がパートナーとなるとき、個人としての金銭出資は必要ではなく、代表社員から1人につき100万円分出資分が贈与される。
9. ワンストップサービス
弁護士・税理士・司法書士・土地家屋調査士・不動産鑑定士・社会保険労務士・行政書士が所属しており、各分野の専門家が互いに知識のノウハウを共有し、連携して問題解決にあたることができる。
10. 指導弁護士
元高裁・地裁判事、元検察官、元大学学長、登録後40年以上の弁護士など多彩な経歴をもつ指導弁護士が多数所属している。
11. 福利厚生
箱根の会員制ホテルをオーナー料金で利用できる。また、毎年1回弁護士研修旅行を開催して所員の親睦を深めている。
12. 所属弁護士の要望を尊重
本店アソシエイトとして入所した後支店パートナーとなりたいと希望する方、または、支店パートナーとなった後本店に戻りたいと希望する方についても、原則として本人の希望を受け入れる。その他本人の成長に繋がると思われる希望があればできるだけ受け入れる。
13. 虎ノ門法経塾による研鑽
(1) 弁護士道を研鑽するためには、他の人よりも努力する必要がある。そこで毎週土曜日(祝祭日は除く)は事務所に出るか又はセミナーに参加する等して事務所の仕事以外に弁護士としての専門的な知識・経営的な知識を取得できるよう努力する(入所後3年間)。
(2) 奨学金の支給
虎ノ門法経塾に参加した新人弁護士に対し、一般財団法人千賀法曹育成基金(以下「基金」という)から、入所後3年間、1人1年につき150万円を1年間終了の月の翌月末に150万円(3年間合計450万円)の奨学金を給付する。尚←なお、支店長候補者が支店長になったときは、更に2年間合計5年間奨学金を給付する。但し、入所5年以内の支店長で年俸が1000万円を超えた場合には給付金を受ける資格を喪失します。
※諸事情により3年以内(支店パートナーの場合は5年以内)に退職した場合は、ご返金いただきます。


