再出発のお手伝いをさせていただきます。
離婚原因の代表例
- 浮気
- 借金
- 生活費を入れない
- 家事をしない
- 暴力
- 浪費
- 性格の不一致
- 薬物乱用
- 精神的疾患
- 同居拒否
- 性的不満
- 行方不明
これらの事実があるからといって、必ず離婚が認められるわけではありませんが、相手方にこのような事実があり、離婚等考えている方は、まず当法律事務所にご相談ください。子供のことや生活のことに不安を感じ、離婚の意思が固まらない方も親身に相談に乗らせていただきます。あなたの再出発のお手伝いをいたします。
離婚・男女問題の基本は話し合い
話し合い
まずは、当事者間でよく話し合うことが大事です。
弁護士が話し合いに立ち会うことにより、問題解決をスムーズに行うことが可能となります。

調停
調停では、2名の調停委員を通じて話し合いをします。
離婚の場合は、訴訟の前に調停を申し立てる必要がありますが、婚約キャンセルで慰謝料を請求したり、浮気相手に対して慰謝料を請求する場合は、最初から訴訟を起こすことができます。

訴訟
調停での話し合いが成立しないときは、訴訟を提起します。
訴訟では、お互いの言い分を主張し合い、証拠を出し合います。
話し合いによる解決(和解)ができなければ、判決が出されます。
我々弁護士があなたの代理人になれば、あなたの悩みに対する最善の解決策を一緒に考え、より良い解決を図ります。夫婦や男女間の問題を抱えてお困りの方は、まず当法律事務所にご相談ください。
4つの離婚手続
離婚手続は、大きく分けて以下の4つがあります。
手続 | 特徴 | デメリット |
---|---|---|
協議離婚 | ・合意があれば離婚理由は問わない ・手続が早い |
・十分な話し合いがなされず、後のトラブルを招くおそれがある |
調停離婚 | ・裁判官・調停委員の関与の下、当事者が話し合う | ・原則本人の出頭が必要 |
審判離婚 | ・調停に代わる裁判官の判断 | ・異議申立があると失効する |
裁判離婚 | ・法的強制力のある終局的な解決 ・本人の出頭は不要 |
・離婚原因が限られている(ただし、和解離婚はできる) ・時間/費用がかかる |
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