日常的な問題から解決困難な問題まで、
医療機関をトータルにサポートします。

医療法人設立までの流れ

  • 1.定款・設立趣意書の作成
    医療法人の基本的なルールを作成します。ルール作りの中で、法人名称や役員(理事・監事など)構成を決めます。
  • 2.設立総会の開催
    法人役員等が集まり、法人の基本的な事項を決定します。
  • 3.設立認可申請書の作成
    設立認可書等を作成し都道府県に申請します。
  • 4.設立認可書の審査
    保健所等の関係機関への照会・実地検査等を行います。
  • 5.設立認可申請書の本申請
    設立認可書等申請書類の審査終了後、医療審議会へ。
  • 6.都道府県医療審議会への諮問
    都道府県医療審議会において、諮問がなされます。
  • 7.都道府県医療審議会からの答申
    医療法人設立認可の答申がなされます。
  • 8.設立認可書の交付
    認可された場合、設立認可書及び認可証明書が交付されます。
  • 9.設立登記申請書類の作成・申請
    認可の日から2週間以内に設立登記手続を行います。
  • 10.登記完了・医療法人設立
    登記が完了し、医療法人が設立されます。

当法律事務所はでは、定款・設立趣意書の作成から登記手続完了までトータルでサポートいたします。

設立手続に関する法律相談

医療法務 設立手続に関する法律相談

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