日常的な問題から解決困難な問題まで、
医療機関をトータルにサポートします。
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医療法人設立までの流れ
- 1.定款・設立趣意書の作成
医療法人の基本的なルールを作成します。ルール作りの中で、法人名称や役員(理事・監事など)構成を決めます。 - 2.設立総会の開催
法人役員等が集まり、法人の基本的な事項を決定します。 - 3.設立認可申請書の作成
設立認可書等を作成し都道府県に申請します。 - 4.設立認可書の審査
保健所等の関係機関への照会・実地検査等を行います。 - 5.設立認可申請書の本申請
設立認可書等申請書類の審査終了後、医療審議会へ。 - 6.都道府県医療審議会への諮問
都道府県医療審議会において、諮問がなされます。 - 7.都道府県医療審議会からの答申
医療法人設立認可の答申がなされます。 - 8.設立認可書の交付
認可された場合、設立認可書及び認可証明書が交付されます。 - 9.設立登記申請書類の作成・申請
認可の日から2週間以内に設立登記手続を行います。 - 10.登記完了・医療法人設立
登記が完了し、医療法人が設立されます。
当法律事務所はでは、定款・設立趣意書の作成から登記手続完了までトータルでサポートいたします。
設立手続に関する法律相談
医療法務に関する弁護士・法律相談
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