特殊詐欺に手を染めてしまったあなたへ ~「自首」のすすめと弁護士の役割~

弁護士 亀井 瑞邑
 

1. はじめに

弁護士の亀井です。本コラムでは、特殊詐欺の受け子や出し子をしてしまい、その後の行動に迷っている若者の皆さんに向けて、「自首」をはじめとする、弁護士目線でのアドバイスを行い、なぜ弁護士に相談すべきなのかを説明します。
 
近年、特殊詐欺によって若者が犯罪に巻き込まれてしまい、被害者が多数いることや被害弁償の困難性、そして、組織上層部が捕まらないことなどから、重い処罰(実刑)となる者が後を絶ちません。
例えば、警察庁が掲載している「犯罪実行者募集の実態について」という資料では、一度犯罪組織側と関わってしまい、その後、抜け出そうにも組織側から脅されてしまい、犯行を続けざるを得なかった少年たちの事例が多数紹介されています。
 
今、あなたが本コラムを読んでいるということは、何かしらの特殊詐欺(カードを被害者から受け取ったり、そのカードを用いてATMで出金し、組織に渡したりしたこと等)を犯してしまい、困っているのかもしれません。あるいは、ご家族やご友人等にこのような犯罪をしてしまっている方がいるのかもしれません。犯罪を犯してしまったという重い罪悪感、そしてその先の刑事手続への未知なる世界への恐怖もあると思います。
 
本コラムでは、このような皆さんに「自首」という選択肢の内容をご説明するとともに、その際の弁護士の役割についてお話しします。

2. 自首について

そもそも、自首(刑法42条1項)とは、罪を犯した者が、捜査機関に発覚する前に、捜査機関に対して、自発的に自己の犯罪事実を申告し、訴追を含む処分を求めることをいいます。そして、自首をすることで、あなたの罪の重さが軽減される可能性があります(刑法42条1項:任意的減刑)。また、あなたが自首することが裁判所や捜査機関から「反省の証」と評価されることもありますので、刑の重さ以外にも、自首をすることで捜査機関からの逮捕を免れる可能性や、身体拘束のない在宅捜査として取り扱われる可能性など、様々な事実上の便宜を図ってもらえる可能性があります。
 
さて、自首の成否に関して、ここでの大きな要件は、①捜査機関に発覚する前になされなければならないことと、②自発的になされなければならないことの2点です。そこで、この要件判断に疑義が生じないように、まずは自首をする前に弁護士に相談することが重要です。

3. 自首の要件性判断における近年の事例の紹介

(1) 捜査機関への申告内容に虚偽が含まれていた事案

捜査機関への申告(警察署に自ら電話をかける等)自体はしていたものの、その内容に虚偽が含まれていた事案について
大阪地判平成31年2月4日(2019WLJPCA02046006)によれば、以下のように判示されています。

自首する以前から公判廷に至るまで,一貫して,(・・・)その犯行動機や犯行に至る経緯等の重要な部分について,事実と大きく異なる供述をし続けている。

などといった事情を認定した上で、

犯人である被告人が,捜査機関に対し,自発的に,自分が被害者を殺害したことを申告したものと認められるが,犯罪事実の重要な部分について虚偽の供述を意図的にしていることから,被告人には自首が成立しない。

と、判示しました。
 
なお、この点について、この裁判例の上告審である最一小決令和2年12月7日刑集74巻9号757頁によれば、以下のように判示されています。

被告人は,(・・・)と事実を偽って申告しており,自己の犯罪事実を申告したものということはできないから,刑法42条1項の自首は成立しないというべきである。

(2) 捜査機関に「発覚」する前(犯人の特定性)という要件について

また、①について、東京地判令和4年6月7日判時2554号111頁によれば、以下のように判示されています。

捜査機関に発覚していたか否かは、単に当該捜査書類を作成した個々の捜査官の認識によって決するのではなく、捜査機関全体における犯人特定のための捜査活動の進捗状況に基づいて判断すべきである。

もっとも、同判決は、職務質問を受けた際に余罪も含めた全てを捜査機関に説明したという事案での判断であり、仮に職務質問を受ける1週間でも前に、捜査機関に説明していれば、自首の成立が認められたかもしれません。

(3) 小括

以上の事例からも分かるように、自首の成立が認められるかどうかは、自首の際の態様が、捜査や裁判の帰趨を大きく左右することとなるので、その真摯な反省・悔悟の態度といった要素が考慮され、また捜査機関全体としての捜査活動の進み具合にも影響されうることとなります。
したがって、捜査機関・裁判所に対して自首の成立を求めていく場合には、なるべく早く弁護士に相談いただき、弁護士の関与のもと、自首の成立が認められるよう、慎重かつ迅速に判断を行う必要があります。

4. 弁護士に相談することのメリット

以上のように、近年、特殊詐欺によって若者が犯罪に巻き込まれてしまい、その刑事弁護人を担当することが増えてきております。しかも、既に述べたとおり、この犯罪類型は、かなり重い処罰となることが予想されます。
 
弁護士は法律の専門家であり、あなたがどのような状況にあっても最善のアドバイスを提供します。特に、特殊詐欺のような犯罪に関与してしまった場合、自首の成立には上記のようなハードルが存在することもあり、組織から抜け出すという勇気も必要ですので、一人で判断することはおすすめしません。自首の方法やタイミング、そして、今後の刑事裁判に向けた準備(被害弁償の方法)などを弁護士に相談することで、最も適切に対処することができます。

5. まとめ

もちろん、捜査機関への自首を考えるというのは、心理的に大きなプレッシャーがかかります。特殊詐欺に関与してしまったことで心が混乱しているかもしれません。
しかし、弁護士は、あなたの心情を理解し、あなたが抱える不安や恐怖を軽減するため、出来る限りのサポートを提供します。
 
特殊詐欺に関与しているあなたが罪を犯したという事実は変わりません。しかし、その罪にどう向かうかはあなた次第です。そして、自首をすることで、これ以上の被害者を生み出さないこと、あなた自身がこれ以上の罪を重ねることのないようにすることができます。
自首を選ぶことで、あなたは更生への一歩を歩み始めることができます。
 
本コラムをご覧になって、少しでも自首を考えているあなたは、一人で悩まずに、まずは弁護士に相談してみてください。あなたの悩みを共有し、最善の解決策を見つけるための手助けをすることが私たち弁護士の役割です。
あなたが抱える問題を解決するために、どうぞ一度お問い合わせください。

6. 学校教育関係者の方々へ

私は、法教育委員会活動の一環として、このような特殊詐欺の受け子・出し子、その他インターネットトラブルに関する法教育授業を多数実施しています。
また、もし在学生の方で特殊詐欺の犯罪に加害者として巻き込まれてしまった方がいる場合などには、学校に対して、今後の捜査の見込みや学校側としてすべき事項に関する法的なアドバイス・助言を行うこともできます。
学校教育者の方で、法教育授業や上記アドバイスをご希望の方がいらっしゃいましたら、どうぞ気兼ねなくお問い合わせください。
 
 
※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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阿武町誤振込金引出事件の刑事責任

弁護士 菅原 胞治
 
令和4年4月山口県阿武町で起こった新型コロナウイルス臨時特別給付金誤振込事件は、受取人が誤振込金返還を拒否し、オンラインカジノサービス決済代行業者等への振込に使ってしまったため、一時世間の耳目を集めました。その後、同年5月に受取人は阿武町と全額返還で和解したため、民事的には解決されました。

しかし、その直前に受取人は電子計算機使用詐欺罪(刑法246条の2)で逮捕され、6月起訴、同年10月に初公判が開かれました。この事件については、最高裁が振込の依頼人と受取人の間に何ら原因関係のない誤振込の場合でも受取人の預金は成立するとした有名な判例(平成8・4・26判決。以下「平成8年最判」)があることから、受取人は自分の預金を引き出しただけであり無罪とすべきだと強く主張する見解もありますが、この最高裁判例から無罪説が当然といえるのか。今回はこの問題について考えてみたいと思います。
 

1. もう一つの最高裁判例

実は、この誤振込金引出の刑事責任について参考となるものとしてもうひとつの判例があります(最高裁平成15年3月12日決定。以下「平成15年最決」)。これは、振込依頼人Xが誤って何ら支払いをなすべき原因関係のないYの口座に振り込みをしてしまったのですが、それを知ったYが自己の借金返済のためその誤振込金を含めて窓口で現金払戻しを受けたところ、銀行に対する詐欺罪として起訴された事件で、1・2審とも有罪、最高裁も上告棄却として有罪が確定した有名な事例です。これからすれば、一方は銀行窓口での現金引出の事案、他方はネット取引による振込引出の事案の違いはあっても、銀行システムを悪用した詐欺的犯行として、有罪とするのは当然と思われます。

2. 無罪説の論理

しかし、なぜそれでも無罪説が声高に主張されるのか。そこには、振込預金の成立に当事者間の原因関係は不要とした平成8年最判との整合性に疑問を感じているのと、平成15年最決が銀行の誤振込の組戻し実務を持ち出して有罪としたことへの違和感があるからではないかと思われます。

この平成15年最決は、銀行実務上、誤振込には組戻し制度があり、信義則上、誤振込の受取人には誤振込の告知義務がありそれは社会生活上の条理上も当然だとして、その告知をせず誤振込金を払い戻す行為は銀行に対する詐欺に該当するとしました。

これに対し、反対の無罪説論者は、平成8年最判を絶対視し、振込取引に依頼人・受取人間の原因関係は不要(むしろ無用)であるから銀行実務の組戻し制度など有罪の根拠にはなり得ないと考えているのです。その結果、銀行は誤振込金の払出しを妨げてはならないし、その後に不当利得返還を認めれば足りる(海外送金や逃亡、破産等により回収不能になっても、誤振込人のほうが悪いのだから、たまたま入金された受取人を非難するのは筋違いだ)というのです。

こうした論理は一見もっともらしい見解として、ネット上や雑誌などで今でもよく見られます。

3. 私見

私見では、平成15年最決が銀行実務の組戻し制度に着目したことには極めて重要な意味があると思います。というのは、振込取引を依頼人・受取人間の原因関係とは全く無関係の取引と見る見解(無因説、資金移動説など)では、誤振込など依頼人・受取人間の原因関係上のトラブルは本来、振込システムとは無関係で、その外で解決すべき問題に過ぎないと考えるからです。これに対し、振込取引を依頼人・受取人間の原因関係を決済するための取引と見る立場(原因関係必要説、決済取引説など)では、原因関係を直ちには知りえない銀行を免責する必要はあっても誤振込の受取人に無原因の権利を認める必要はなく、不当利得の発生を極力防止するための「組戻し制度」は、正常なシステム運営上、必須・不可欠の重要な制度と言えるからです。

振込取引における依頼人・受取人間の原因関係を無視することは、振込システムをマネーロンダリング悪用の温床にしかねないものであって、極めて問題があると思います。

以上から、平成15年最決の先例こそより理論的意味を深化させるべき重要判例と考えられるので(これに対し、平成8年最判は客観的事実関係を直ちに知り得なかった銀行をその限度で免責する論理として理解されるべきで、悪意の受取人まで保護するのは有害無益です)、今回の阿武町事件については、有罪とするのが正しいように思います。

以上

(追記)
令和5年2月28日、山口地方裁判所は、本件誤振込の受取人に対し、誤入金と知りつつ振込金を他に振り替えた行為は正当な権利行使と言えないとして、電子計算機使用詐欺罪の成立を認めつつ、被害額が全部補填されたことも考慮し、懲役3年、執行猶予5年の有罪判決を言い渡しました(被告人は即日控訴)。

 
 
※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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