2021.10.22

婚外子による父親の相続 その1(婚外子の相続資格)

子どもであれば父親の遺産を相続人として相続できる―――婚外子(婚姻関係にない父母から生まれた子ども、非嫡出子)は、そう簡単にはいきません。子どもとして相続人になるには法律上の父子関係が必要になるところ、婚外子は、血縁上の父親との間であったとしても、直ちには法律上の父子関係を有するわけではないからです。なお、母子関係は、議論のあるところですが、現在の判例実務上、分娩の事実により認められます(【分娩者=母親】とする分娩主義)。
 
本コラムでは、婚外子による血縁上の父親の相続に関し、
(a)婚外子の相続資格
(b)相続への関与方法
(c)死後認知による価額支払請求
について、3回に分けてご紹介いたします。
 
今回は、(a)婚外子の相続資格への関与方法についてです。
 

1. 婚外子は、どのような場合に血縁上の父親の相続権を有するのか

婚外子は、血縁上の父親による認知があった場合に、その父親との間で法律上の父子関係があると認められ、相続権を有するに至ります。
婚外子が血縁上の父親の相続権を有する場面について、婚外子が嫡出子(婚姻関係にある父母から生まれた子ども)として相続権を有するに至る場合も含めて整理すると、以下のようになります。

2. 認知にはどのような種類があるのか

認知には、父親の任意の意思による任意認知と、裁判所の判決による強制認知があります。

3. 認知には何が条件として必要になるのか

認知には、以下の事実が必要になります。

4. 認知により相続に関してどのような効果が生じるか

認知により、相続に関し、以下のような法的効果が生じます。

 
本コラムその2においては、婚外子の父親への相続の関与方法について、より詳細に場合を分けて整理いたします。
また、本コラムその3においては、婚外子の相続権が制限される場合として、いつ、誰が、誰に対して、どのような請求ができるのか、死後認知による価額支払請求の内容についてご紹介する予定です。
 
 
※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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