53年の実績と信頼でトータルサポートいたします。
相続手続・遺産整理業務トータルサービスとは
相続の手続は、前提となる相続人や遺産の調査をしたり、相続人全員の間で記載漏れが無いように遺産分割協議書を作成する必要があるなど専門的かつ複雑な知識が必要となります。遺産分割協議書作成後においても、遺産の名義変更や解約手続、ときには不動産の売却手続が必要になるなど、相当な労力や手間が掛かります。当事務所では、このような複雑な相続手続について、豊富な経験と専門知識を有する弁護士が最後までサポート致します。また、当事務所のグループには、税理士や司法書士、宅建業者等も在籍しており、税務申告、相続登記、時には遺産となる不動産の売却のサポートもワンストップで行うことが可能です。
このような煩雑な相続手続に関して、一度当事務所にご相談ください。
相続手続・遺産整理業務の流れ
新規のご相談

委任契約の締結

相続人調査・遺産調査

他の相続人の方との間の間で委任契約を締結

遺産分割協議書の作成

財産の名義変更等の手続

遺産整理業務完了・精算
相続手続・遺産整理業務トータルサービスの解決事例
(1) 相談概要
被相続人には配偶者及び子がいなかったため、相続人である甥又は姪の計13人が代襲相続した事案です。遺産は、マンション、預貯金、投資信託、リゾートマンション会員権等、評価額合計約5,000万円ほどでした。相続人のなかには相談者と疎遠な方がいたり、不動産の処分などの手続が煩雑であるとのことで、相続人のうち一人から相談を受けました。
(2) 受任から解決まで
相談者から上記の事情をお伺いしたうえで、遺産整理業務のご提案をさせていただき受任しました。
まずは、被相続人の一連の戸籍や相続人の住民票等を取得して相続人の範囲とその所在を調査するとともに遺産に関する資料の収集を行いました。そのうえで、相続人全員の方に対して、遺産の分け方についての基本方針や流れにつき丁寧に説明した書面及びその方針に賛同し受任していただけるか否かについてのお手紙を送付しました。そうしたところ、相続人全員の方から、遺産の分け方ついての基本方針に納得していただき、相続人全員の方から遺産整理業務の依頼をお願いしたいとの連絡を受け、相続人全員の方との間で遺産整理業務に関する委任契約書を締結しました。
その後、皆様からご納得いただいた内容で遺産分割協議書を締結し、当事務所において不動産及び投資信託の売却手続、各預貯金などを解約するなど各手続を行い、遺産分割協議書どおり税金や仲介手数料等を差し引き、相続人全員に遺産を分配して遺産整理業務が無事完了しました。
相続手続・遺産整理業務トータルサービスの報酬・費用等について
以下の報酬は東京本店のものであり、支店においては体系が異なりますので各支店までお問い合わせください。
| 相続財産の価格 | 弁護士費用(税込) |
|---|---|
| 5,000,000円以下 | 275,000円 |
| 5,000,000円超、50,000,000円以下 | 価格の1.2%+209,000円 |
| 50,000,000円超、100,000,000円以下 | 価格の1%+319,000円 |
| 100,000,000円超、300,000,000円以下 | 価格の0.7%+649,000円 |
| 300,000,000円超 | 価格の0.4%+1,639,000円 |
- ※相続人が多い場合は追加費用が発生する場合があります。
遺産相続のコラム
遺産相続に関する弁護士・法律相談
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